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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第546条(結約書の交付義務等)

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  1. 当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
  2. 各当事者の氏名又は名称
  3. 当該行為の年月日及びその要領
  4. 2.前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。
  5. 3.前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 546 条は、仲立人が媒介で取引を成立させたとき、当事者の氏名・取引の年月日及び要領を記した結約書を作成し署名して各当事者に交付する義務を定める。

Q · 仲介業者がくれる「結約書」って、契約書のことですか?

いいえ、仲立人が作る取引内容の証拠書面です

結約書は契約書ではありません。商法 546 条により、仲立人(取引を仲介する業者)が媒介で取引を成立させたとき、各当事者の氏名と取引の年月日・要領を記載し、署名または記名押印して両当事者に交付する証拠書面です。契約自体は当事者の合意で既に成立しており、結約書はその内容を中立の第三者が固定する役割を持ちます。さらに仲立人はこの手続を終えるまで報酬を請求できません(商法 550 条)。

解説

結約書という言葉を、契約書そのものだと思っている人は多い。違う。仲立人(取引を仲介する業者。不動産仲介、保険仲立、M&A仲介、商品取引の仲介などが典型)が作るこの書面は、当事者同士の契約そのものではなく、成立した取引の内容を第三者である仲立人が記録し署名して残す「証拠書面」である。商法 546 条は、仲介で取引が成立したら、仲立人は遅滞なく各当事者の氏名と取引の年月日・要領を書いた結約書を作り、署名または記名押印して、両当事者に交付しなければならないと定める。さらに直ちに履行されない取引では、当事者にも署名させて相手方に渡し、もし一方が受領や署名を拒んだら、仲立人は遅滞なくもう一方にその旨を通知しなければならない。あなたが仲介を頼んで取引をまとめたとき、この一枚があるかないかで、後日「言った言わない」になったときの足場がまるで変わる。そして仲立人にとっては、これを怠ると報酬請求権そのものが立たなくなる(商法 550 条)。

法的な位置づけ

結約書とは、商法 546 条に基づき、仲立人が媒介により成立した取引について、各当事者の氏名及び取引の年月日・要領を記載し署名又は記名押印して各当事者に交付する書面をいう。当事者間の契約そのものではなく、成立した取引内容を中立の第三者が記録する証拠書面であり、その交付は仲立人の職業上の義務である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1結約書とは何ですか?

仲立人が媒介で成立した取引について、当事者の氏名と取引の年月日・要領を記載し署名して各当事者に交付する証拠書面です(商法 546 条)。契約書そのものではありません。

Q2結約書に書く事項は何ですか?

各当事者の氏名又は名称と、当該取引の年月日及びその要領です(商法 546 条 1 項)。これらを仲立人が記載し、署名又は記名押印します。

Q3仲立人とは誰のことですか?

他人間の商行為の媒介を業とする者です(商法 543 条)。不動産仲介、保険仲立、M&A 仲介、商品取引の仲介などが典型例で、結約書の交付義務を負います。

Q4結約書と仲立人日記帳の違いは何ですか?

結約書は取引ごとに当事者へ交付する確認書、仲立人日記帳は仲立人が自分の業務記録として作る帳簿です(商法 547 条)。当事者は日記帳の謄本交付を請求できます。

Q5結約書は電子データでも有効ですか?

記名押印が認められており、実務上は電子的な作成・交付も広く行われています。重要なのは記載事項の正確さと、いつ誰に交付したかの記録を残すことです。

Q6仲立人が結約書を交付しないとどうなりますか?

仲立人は 546 条の手続を終えるまで報酬を請求できません(商法 550 条)。義務懈怠で損害が生じれば債務不履行責任を問われる可能性もあります。

Q7M&A 仲介でも結約書は必要ですか?

M&A 仲介も商事仲立に該当し得るため、成立した取引について結約書の作成・交付義務が生じます。報酬を払う前に交付の有無を確認するのが筋です。

Q8結約書をもらったら何を確認すべきですか?

当事者の氏名、取引の年月日と要領が合意内容と一致しているかを記憶が新しいうちに確認し、食い違いがあればその場で訂正させることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1結約書をもらっていないと、契約自体が無効になるんですか?

なりません。契約は当事者の合意で成立しており、結約書はその内容を仲立人が記録する事後の証拠書面にすぎません(商法 546 条)。交付がなくても契約は有効です。業界裏話ヒント:問題は有効性ではなく立証です。結約書がないと、後で取引条件を争うとき中立的な第三者記録が存在せず、双方の主張のぶつけ合いになる。だから業者から交付がないときは、有効か無効かではなく「証拠が一枚足りない状態だ」と捉えて、その場で請求するのが正しい動き方です

Q2仲介手数料って、いつ払う義務が発生するんですか?

商法 550 条により、仲立人は 546 条の結約書交付の手続を終えた後でなければ報酬を請求できません。つまり結約書が正しく交付されて初めて報酬請求権が立つ構造です。業界裏話ヒント:成立した瞬間に手数料を請求してくる業者がいますが、546 条の手続が未了なら、その請求はまだ法的前提を欠いている可能性がある。支払いを急かされても、まず結約書の交付を確認する。この順序を知っているかどうかで、支払いのタイミングの主導権が変わります

Q3相手が結約書への署名を拒んだら、取引はどうなるんですか?

取引の成立自体は揺らぎません。商法 546 条 3 項は、一方が受領や署名を拒んだ場合、仲立人が遅滞なくもう一方へその旨を通知する義務を定めているだけです。業界裏話ヒント:この「通知」は単なる事務連絡に見えて、後の紛争で大きな意味を持つ。署名拒否があったという事実が中立の仲立人によって記録・通知されることで、誰が手続に協力的でなかったかが残る。仲立人側なら必ず通知の発信記録を取り、当事者側なら通知が来たら保存しておくこと

Q4不動産屋からもらう契約書面と、この結約書は同じものですか?

発想は同じですが根拠法が違います。不動産仲介は宅地建物取引業法 37 条が交付すべき書面を厳格に定めており、これは商法 546 条の結約書の考え方を不動産取引向けに特別法で強化したものです。業界裏話ヒント:宅建業法 37 条書面は記載事項が法定され、宅地建物取引士の記名が要求されるなど商法より要件が重い。逆に言えば、不動産以外の仲介(商品、保険、M&A など)では商法 546 条が基本ルールになり、記載の濃淡は業界慣行に委ねられる部分が大きい。だから不動産以外こそ、当事者側が中身を能動的に確認する必要があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 結約書にサインすれば契約が成立する、と思っている人がいる。これは前提が逆。契約は当事者の合意で既に成立しており、結約書はその成立した内容を仲立人が記録する事後の証拠書面にすぎない。結約書がなくても契約は有効だが、内容を証明する手段を失う
  • 「仲介業者なんだから結約書は当然くれるもの」と思い込んでいる人は、その深刻さを過小評価している。交付されないまま取引を進め、報酬まで払ってしまうと、後で内容を争うときに中立証拠がゼロの状態で戦うことになる。仲立人に交付義務があるという事実を知っている当事者だけが、その場で「結約書をください」と言える
  • 結約書と仲立人日記帳(商法 547 条)を同じものと混同しがちだが別物。結約書は当事者に交付される取引ごとの確認書、日記帳は仲立人が自分の業務記録として作る帳簿で、当事者は謄本の交付を請求できる。二つを押さえておくと、後日の証拠請求で何を求めればよいかが分かる
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目的・性質結約書(546 条):当事者に交付する取引内容の証拠書面
交付・請求の相手各当事者へ仲立人が交付
違反・不履行の効果報酬請求権が立たず、損害賠償の余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが仲介業者を通じて機械設備を別の会社へ売却した。口頭とメールで条件は詰めたが、仲立人から結約書が来ない。半年後、買主が「納期は別の話だった」と言い出したとき、仲立人が作るべきだった結約書があれば、年月日と要領が中立的な第三者の手で固定されていた。なかったせいで、双方のメールを突き合わせる泥沼の立証戦になる
  • 保険仲立人を通して企業向け保険を手配したが、契約内容を記した書面の交付がなかった。後で補償範囲をめぐって保険会社と揉めたとき、仲介の段階でどの条件が合意されていたかを示す結約書の有無が、あなたの主張の強さを左右する
  • もし、あなたが仲立人の側で、取引はまとめたのに片方の当事者が結約書への署名を拒んだとしたら? ここで黙っていてはいけない。3 項により、あなたは遅滞なくもう一方の当事者へ「相手が署名を拒んだ」旨を通知する義務を負う。この通知を発しないと、後でトラブルになったとき仲立人自身が責任を問われる側に回る
  • M&A 仲介で会社の事業譲渡をまとめた。仲介会社が成立直後に結約書を交付してこない。あなたが支払う仲介報酬は、実はこの 546 条の手続が終わって初めて請求できる(商法 550 条)。報酬を払う前に、結約書が正しく交付されているかを確認するのが筋だ
  • あなたが商品取引の仲介で売主と買主を結びつけ、その場で現物と代金を即時に交換させた。この「直ちに履行をすべきとき」は、2 項の当事者への署名・交付の手続が免除される。即時決済の取引と、後日履行の取引で、仲立人がやるべき事務の重さが変わってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第546条(結約書の交付義務等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第546条の条文原文は「当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。」で始まります。
  3. 商法第546条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第546条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。