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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

商法 第548条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)

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当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 548 条は、当事者が氏名又は名称を相手方に示すなと仲立人に命じたとき、仲立人が結約書及び仲立人日記帳の謄本に当事者の名を記載できないと定める。匿名取引を可能にする規定である。

Q · 仲介業者に「名前を相手に出すな」と命じたら、本当に名前を隠して取引できるの?

名前は隠せるが、契約責任は消えません

商法 548 条により、当事者が氏名又は名称を相手方に示さないよう仲立人に命じると、仲立人は結約書および仲立人日記帳の謄本に当事者の名を記載できなくなります。つまり相手は誰と契約したか分からないまま取引が成立します。ただし匿名にしても当事者である事実は変わらず債務は負い、さらに 549 条で仲立人が当事者に代わって相手方へ履行する責任(介入義務)を負います。匿名性は仲立人の信用を担保にして買うものといえます。

解説

競合他社の工場用地を買いたい。だが自分の名が出れば売主は足元を見て値を吊り上げる。そこで仲立人(商行為の仲介を業とする業者)を立て、商法 548 条を使う。当事者が「私の氏名又は名称を相手方に示すな」と仲立人に命じれば、仲立人は結約書(取引成立を記した証書)にも、仲立人日記帳の謄本(取引記録の写し)にもあなたの名を書けない。つまり相手は、あなたが誰かを知らないまま契約が成立する。ここで多くの人が見落とすのが代償だ。名を伏せた瞬間、隣の 549 条が作動し、仲立人があなたの代わりに相手方へ履行する責任を負う。あなたの匿名性は、仲立人の信用を担保にして買っているのである。だから仲立人は匿名案件で手数料を上げ、時に断る。548 条は「隠れる権利」と「隠れる代償」が一行の中で表裏に貼り合わされた条文だ。

法的な位置づけ

商法 548 条の氏名黙秘とは、商行為の仲介において当事者が自己の氏名又は名称を相手方に示さないよう仲立人に命じた場合に、仲立人が結約書及び仲立人日記帳の謄本へその氏名又は名称を記載できなくなる制度をいう。匿名で取引を成立させる権利の根拠規定であり、仲立人が当事者に代わって履行責任を負う 549 条の介入義務と表裏一体をなす。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仲立人とは何ですか?

他人間の商行為の仲介を業とする者をいいます(商法 543 条)。当事者の一方の代理人ではなく、双方の間に立って取引成立を媒介する中立的な存在です。

Q2氏名黙秘はいつ命じればよいですか?

仲立人と契約する最初の段階で命じる必要があります。取引が動き出して相手に名が伝わった後では実益を失い、後出しは効きません。

Q3結約書とは何ですか?

仲立人が取引成立後に当事者へ交付する、取引の要件を記した証書です(商法 546 条)。氏名黙秘を命じると、ここに当事者の名を書けなくなります。

Q4仲立人日記帳とは何ですか?

仲立人が媒介した取引の要点を記録する帳簿です(商法 547 条)。当事者は謄本の交付を求められますが、氏名黙秘の場合は謄本に名が載りません。

Q5氏名黙秘を命じると仲介手数料は上がりますか?

上がる傾向があります。仲立人は 549 条の履行責任を負うため、そのリスク分を手数料に上乗せするのが実務です。相見積もりで差を確認できます。

Q6商法 548 条と商法 549 条はどう関係しますか?

548 条で名を伏せると、その効果として 549 条が作動し、仲立人が当事者に代わって相手方へ履行する責任を負います。隠れる権利と代償が一対です。

Q7商事仲立人と民事仲立人の違いは何ですか?

商法 548 条が対象とするのは商行為の仲介を業とする商事仲立人です。結婚仲介などの民事仲立は商法の適用外で、氏名黙秘の規定はそのまま及びません。

Q8仲立人が氏名黙秘を拒否することはありますか?

あります。氏名黙秘を引き受けると 549 条の履行責任を負うため、仲立人は嫌がったり手数料を上げたりします。匿名は引き受け手がいて初めて成立します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1名前を隠して取引したら、後で揉めたとき自分は責任を逃れられるんですか?

逃れられません。商法 548 条で相手に名が伝わらなくなるだけで、あなたは契約当事者のまま債務を負います。加えて 549 条で仲立人も相手方への履行責任を負うので、責任者が一人増えるだけです。業界裏話ヒント:実務では、匿名を引き受けた仲立人は履行責任のリスク分を手数料に上乗せします。相見積もりで「匿名対応だと手数料がどれだけ跳ね上がるか」を聞くと、その仲立人がリスクをどう値付けしているかが透けて見える

Q2取引相手の名前を仲介業者が教えてくれません。違法じゃないんですか?

違法ではありません。商法 548 条が当事者に氏名黙秘を命じる権利を認めています。ただし 549 条であなたは仲立人に直接履行を請求できるので、実質的に仲立人を相手に取引していると考えてよい。業界裏話ヒント:名を伏せた取引で本当に確かめるべきは相手の名ではなく、仲立人の資力です。仲立人が履行を担保する以上、仲立人の信用調査こそが取引の安全を左右する

Q3不動産の仲介でも、買い手として名前を隠せますか?

商法 548 条が対象とするのは商事仲立人(商行為の仲介を業とする者)です。宅地建物取引業者による不動産仲介は宅地建物取引業法という別の規律が中心で、重要事項説明など取引の透明性を求める規定が多く、548 条の氏名黙秘がそのまま使える場面は限られます。業界裏話ヒント:匿名性を重視する不動産取引では、買主が資産管理会社や信託を使って実質的に名を表に出さない手法が一般的です。条文の氏名黙秘より、取引スキームの設計で匿名性を確保するのが実務の主流(最新の業法上の説明義務をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「名前を隠せば、自分は契約から消えて責任も負わない」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。あなたは依然として契約当事者であり、債務を負う。548 条が変えるのは相手に名が伝わるかどうかだけ。さらに 549 条で仲立人も履行責任を負うから、責任者が一人増えるのであって、あなたが消えるのではない
  • 「仲立人に頼めば誰でも好きに匿名取引できる」と思われがちだが、仲立人は氏名黙秘の指示を受けると 549 条の履行責任を背負うため、嫌がるか手数料を上げる。匿名は権利だが、引き受け手がいて初めて成立する
  • 氏名黙秘という制度は知っていても、その効果が「結約書と仲立人日記帳謄本への不記載」に限られることまでは知られていない。口頭のやり取りや別経路で名が露見した場合まで仲立人が守ってくれるわけではない。守備範囲を過信すると、肝心なところで匿名が崩れる
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規律内容548 条:氏名黙秘の命令と結約書・謄本への不記載
主に守る利益名を伏せたい当事者の匿名の利益
発動条件当事者が氏名黙秘を命じたとき
効果結約書・日記帳謄本に当事者名を記載できない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 上場企業のあなたが、噂を立てられずに地方の老舗メーカーの事業を買収したい。社名が漏れれば株価も売主の要求額も跳ね上がる。仲立人に氏名黙秘を命じれば、結約書にあなたの名は載らない。代わりに、相手方は履行を仲立人に対して請求できる(549 条)。仲立人がその重さを引き受けるかどうかが、案件成立の分水嶺になる
  • もし、あなたが売主で、買い手が仲立人を通して名を一切明かさず代金を提示してきたら? 不安だが商法上は適法だ。あなたが取れる現実的な保険は、仲立人自身の資力と信用を確かめること。548 条で名を伏せた取引は 549 条で仲立人が履行責任を負うから、実質あなたは仲立人を相手に契約しているのと同じだ
  • 美術商を通じて高額な絵画を競る。落札者の名を伏せたい。仲立人に氏名黙秘を命じれば、取引記録の写しにも名は残らない。コレクターの匿名性は、こうして法的に守られる
  • 海運仲立人を使った傭船契約。船腹確保まであと 5 日。荷主が競合に動きを読まれたくないと氏名黙秘を命じた。仲立人は結約書に荷主名を書けないが、用船料の不払いがあれば相手は仲立人を追う。匿名を選んだ時点で、仲立人との手数料交渉が一気に重くなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第548条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第548条の条文原文は「当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。」で始まります。
  3. 商法第548条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第548条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。