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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第710条(属具目録の備置き)

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船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法710条は、船長に属具目録を船内に備え置く義務を課す。目録の記載物は商法685条で船舶の従物と推定され、売買・抵当・保険にその効力が及ぶ。

Q · 属具目録って、ただの備品リストじゃないの?なぜ船長が備え置く必要があるの?

船の付属設備の一覧表で、従物推定の基礎になります

商法710条は、船長に属具目録(船に付属する設備の一覧表)を船内に備え置く義務を課します。単なる事務書類ではなく、商法685条により目録の記載物は船舶の従物と推定されるため、船を売れば一緒に移転し、船舶抵当権の効力が及び、海上保険の対象にもなります。逆に目録から漏れた高価な機器は、所有権の帰属が争いの種になります。船という財産の輪郭線を引く図面が、この一枚の目録です。

解説

船の事務書類の話、と聞いて読み飛ばしたくなる。だがこの一行を侮ると、何百万円の設備が誰のものか宙に浮く。商法710条は「船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない」とだけ定める。属具目録とは、その船に付属する設備(レーダー、救命艇、ウインチ、無線機など)の一覧表だ。なぜこんな書類が効くのか。商法685条は、属具目録に記載された物を船舶の従物と推定すると定めている。つまり、目録に載った設備は船と一体のものとして扱われ、船を売れば一緒に移転し、船に抵当権を設定すれば抵当権の効力が及び、船が沈めば海上保険の対象になる。逆に目録から漏れた高価な機器は、所有権の帰属が争いの種になる。船長が備え置くこの一覧表は、単なる事務作業ではなく、船という財産の輪郭線を引く図面なのだ。

法的な位置づけ

商法710条は船長の属具目録備置義務を定める規定であり、船舶に付属する設備の一覧表である属具目録を船内に常時備え置くことを船長に課す。同目録の記載物は商法685条により船舶の従物と推定され、売買・抵当権・海上保険において属具の範囲を画定する基礎資料として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1属具目録とは何ですか?

船舶に付属する設備(レーダー・救命艇・無線機・ウインチ等)の一覧表です。商法685条により記載物は船舶の従物と推定され、属具の範囲を画定する役割を持ちます。

Q2属具目録は誰が備え置く義務がありますか?

商法710条により船長が船内に備え置く義務を負います。義務の名宛人は船長ですが、帰結(従物の範囲)で得失を負うのは所有者・買主・抵当権者・保険者です。

Q3従物の推定とはどういう意味ですか?

商法685条により属具目録の記載物は船舶の従物と推定されます。あくまで推定なので反証で覆せますが、記載があれば覆す立証責任は相手側に移ります。

Q4船舶抵当権は属具にも及びますか?

属具目録に記載された設備は従物と推定され、民法370条の趣旨により抵当権の効力が及びます。記載の有無で回収範囲が数百万円変わることがあります。

Q5属具目録に載せ忘れた機器は船の一部になりませんか?

なる余地はあります。685条は推定にすぎず、実態として船と一体なら民法87条の従物として主張できますが、立証責任が自分側になり負担が重くなります。

Q6属具目録と船舶検査の書類は同じですか?

違います。船舶安全法上の検査書類は安全基準確認用、商法710条の属具目録は属具の範囲を画定する私法上の書類で、685条の従物推定と結びつきます。

Q7属具目録の記載はどう確認すればよいですか?

船舶の売買・担保設定の前に、目録が現状の搭載設備を反映しているか洗い直します。引き渡し時に目録と実際の搭載状態を写真付きで突き合わせるのが鉄則です。

Q8属具目録を備え置かないとどうなりますか?

行政上の指摘を受けるほか、後の売買・保険・担保の紛争で「何が属具だったか」を立証する最良の証拠を自ら手放すことになり、不利な立場に立ちます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1属具目録って、船検のときに見せる書類とは違うんですか?

重なる部分はありますが目的が違います。船舶安全法上の検査書類は安全基準の確認用、商法710条の属具目録は属具の範囲を画定する私法上の書類です。後者は685条の従物推定と結びつき、売買・抵当・保険で効きます。業界裏話ヒント:実務では検査用書類だけ整えて商法上の属具目録を更新し忘れるケースが多い。船を売る・担保に入れる前に、目録が現状を反映しているか必ず洗い直す。古い目録のまま取引すると、後で「載っていない=従物でない」と突かれる

Q2目録に載せ忘れた高価な機器は、もう船の一部とは認められないんですか?

認められる余地はあります。685条は「推定」なので、目録は強力な証拠ですが唯一の決め手ではありません。実態として船と一体で継続的に使われていれば、民法87条の従物として主張できます。業界裏話ヒント:ただし立証は格段に重くなる。目録に載っていれば相手が推定を覆す責任を負うが、載っていなければ自分で従物性を立証する側に回る。立場が逆転する。だから『とりあえず目録に書いておく』ことの価値は大きい

Q3船を買ったのに装備が外されてました。これ取り戻せますか?

属具目録に記載があれば有利です。685条の従物推定が働き、その装備は売買の対象(船の従物、民法87条2項により主物の処分に従う)だったと主張できます。業界裏話ヒント:引き渡しの現場で、目録と実際の搭載状態を写真付きで突き合わせるのが鉄則。後から『最初から無かった』『あれは別物』と言われると水掛け論になる。目録チェックリストを当日に潰しておけば、紛争の大半は予防できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「属具目録なんて、ただの備品リストだろう」と知ってはいても、その一行が従物推定(685条)を生み、船の売買・抵当・保険の全てに波及する深刻さまでは見えていない。リストの正確さが、何百万円の設備の帰属を左右する
  • 「目録に載っていれば、その設備は確実に船の一部だ」と思いがちだが、685条は「推定」にすぎない。反証があれば覆る。逆に、目録に載っていなくても、実態として船と一体なら従物と認められる余地がある。最後は証拠の総合判断だ
  • 「これは船長個人が守るべき事務ルールだ」と問題を立てた瞬間、本質を外す。備置義務の名宛人は船長だが、その帰結(従物の範囲)で得をするのも損をするのも、船舶所有者・買主・抵当権者・保険者だ。問うべきは「誰の財産が、この一覧表で決まるか」である
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条文の役割商法710条:船長の属具目録備置義務
効果の性質公法上・職務上の備置義務(証拠を作る義務)
得失を負う主体義務は船長、帰結は所有者・買主・抵当権者・保険者
覆滅可能性備置を怠っても属具の帰属を直接決めない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中古船を購入したあなた。引き渡しを受けたら、契約時に船にあった高性能ソナーが外されていた。売主は「あれは属具ではない、別売りだ」と言い張る。属具目録を確認すると、そのソナーは記載されていた。685条の従物推定が、あなたに有利な立場を作る
  • 船舶を担保に融資した銀行のあなた。債務者が返済不能になり船舶抵当権を実行する段で、船から高価な設備が次々と持ち出されていた。属具目録に記載があれば、抵当権の効力がその設備に及んでいたと主張できる。記載がなければ、回収額が数百万円減る
  • 船が座礁し沈没。海上保険の請求期限まであと時間がない。保険会社は「目録外の機器は対象外」と渋る。目録の記載が、保険金の範囲を分ける
  • もし、あなたが船長で、検査の際に属具目録を船内に備え置いていなかったら? 行政上の指摘を受けるだけでなく、後の売買・保険・担保の紛争で、何が属具だったかを立証する最良の証拠を、自ら手放すことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第710条(属具目録の備置き)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第710条の条文原文は「船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない。」で始まります。
  3. 商法第710条は第二章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第710条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。