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商法 第708条(船長の代理権)

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  1. 船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  2. 船舶について抵当権を設定すること。
  3. 借財をすること。
  4. 2.船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 708 条は、船籍港外の船長が船舶所有者に代わり、航海のために必要な一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有すると定める。抵当権設定と借財は権限から除外される。

Q · 海外の港で、うちの会社の船長が結んだ契約、会社は本当に払わないといけないの?

船籍港外なら、原則として会社が責任を負います

船籍港の外であれば、その取引が『航海のために必要な行為』に当たる限り、原則として船舶所有者である会社が責任を負います(商法 708 条 1 項)。船長は本社の承認や委任状がなくても、航海に必要な修理・補給・曳船などの契約を当然に結べるからです。社内で『1 回 50 万円まで』のような権限制限を設けていても、その制限を知らない善意の取引相手には対抗できません(同 2 項)。会社が責任を免れるのは、相手が制限を知っていた(悪意)と立証できる場合か、抵当権設定・借財という二つの例外に当たる場合だけです。

解説

外国の港で、あなたの会社の船が嵐で舵を損傷した。船長はその場で修理業者と契約し、燃料を買い、曳船を手配する。本社の決裁を待つ余裕などない。商法708条は、まさにこの瞬間のためにある。船籍港の外にいる船長は、船舶所有者に代わって「航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為」をする権限を、法律上当然に持つ。委任状も取締役会決議もいらない。ただし二つだけ例外がある。船に抵当権を設定すること、そして借財をすること。この二つは船主の財産と信用を根こそぎ危険にさらすため、船長一人の判断では動かせない。さらに効いてくるのが第2項だ。船主が社内で「燃料補給は1回50万円まで」と船長の権限を絞っていても、その制限を知らない取引相手には対抗できない。港の業者は、船長の肩書きを信じて取引してよい。会社の側が後から「そんな権限は与えていない」と言っても、相手が善意である限り通らない。

法的な位置づけ

商法 708 条は、船長の法定代理権を定める規定である。船籍港外にある船長は、船舶所有者に代わり航海のために必要な一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を当然に有する。ただし船舶への抵当権の設定と借財は除外され、内部的に加えた代理権の制限は善意の第三者に対抗することができないものとされる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船長の代理権とは?

船籍港外にある船長が、船舶所有者に代わって航海に必要な契約や訴訟行為を行える法律上の権限です。委任状がなくても法律により当然に与えられます(商法 708 条 1 項)。

Q2船籍港とはどこを指しますか?

船舶が登録され、その船の本拠とされる港です。708 条の広範な代理権は『船籍港の外』でのみ及び、港内では船主の個別授権が原則になります。

Q3善意の第三者とは何ですか?

船長の代理権に内部制限があることを知らない取引相手のことです。善意であれば制限を対抗されず、船主に対し契約の効力を主張できます(708 条 2 項)。

Q4借財が船長の権限から除外されるのはなぜ?

借財と抵当権設定は船主の信用と財産を直接危険にさらすためです。この二つだけは船長単独の判断では行えず、船主の特別な授権が必要です(708 条 1 項)。

Q5船長の代理権の制限はどうすれば取引相手に対抗できる?

相手を『悪意』にすることです。常用の港湾業者や補給業者へ制限内容を事前通知し、相手が制限を知っていた状態にすれば、その相手には制限を対抗できます。

Q6船舶賃借人がいる場合、船長の行為の責任は誰が負う?

船舶賃借人がいる場合は、船舶所有者ではなく賃借人が船長の行為の効果を受ける主体になり得ます。商法の関連規定で拘束される主体が変わります。

Q7船長の行為で生じた債権の消滅時効は何年ですか?

平成 29 年(2017 年)民法改正で商事消滅時効は廃止され、現在は民法 166 条の一般時効(知った時から 5 年、行使できる時から 10 年)が適用されます。

Q8船長が船舶を売却したら会社は拘束されますか?

船舶の売却は『航海のために必要な行為』とは言えず、708 条の代理権の範囲外です。船主の特別な授権がなければ会社は拘束されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船長が外国の港で勝手に高い修理代の契約をしました。会社は本当に払わないといけないんですか?

船籍港の外であれば、その修理が『航海のために必要な行為』である限り、原則として会社が支払義務を負います(商法708条1項)。社内で金額上限を決めていても、その制限を知らない修理業者には対抗できません(同2項)。業界裏話ヒント:会社が逃れられるのは、業者が制限を『知っていた』と立証できる場合だけ。だから海運会社は、常用の港湾業者にあらかじめ与信枠や制限を通知書で伝え、相手の『善意』を先に潰しておく。この一手の有無で、後の支払い紛争の勝敗が分かれる

Q2船長が船を担保にお金を借りていました。これも会社が背負うんですか?

いいえ。抵当権の設定と借財は708条1項が明文で除外しています。船長単独の法定権限の外なので、船主が特別に授権していない限り、その担保設定や借金は船主に効力を及ぼしません。業界裏話ヒント:この二つだけが例外なのは、船主の信用と財産を直接危険にさらすから。逆に言えば、これ以外の航海関連の支出はどれだけ高額でも船長一人で会社を縛れる。融資側はこれを知っているからこそ、船を担保にする話には必ず船主本体の決議書や委任状を求める

Q3船籍港の中だと、船長の権限はどう変わるんですか?

708条が広い権限を認めるのは『船籍港外』に限られます。船籍港内では船主が自ら経営判断できる前提なので、船長の包括的代理権は及ばず、個別の授権が原則になります。業界裏話ヒント:だから取引相手にとって最初の確認事項は『この船は今、船籍港の外か内か』。同じ船長の同じ署名でも、港の内外で会社を縛れるかどうかが変わる。船籍や登録港を確認するわずかな手間が、後の代金回収の可否を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社の船なのだから、何をするにも本社の承認がいるはずだ」と思いがちだが、船籍港の外では逆になる。船長は法律上当然に広範な代理権を持ち、本社の承認なしに航海に必要な契約を結べる。承認を待っていては船が動かないからこそ、法がデフォルトで権限を与えている
  • 「船長の権限を社内規程で細かく縛れば会社は守られる」と考えて規程を作り込む会社は多い。だが問いの立て方が間違っている。制限を設けること自体は自由だが、その制限が効くかどうかは『相手が知っていたか』で決まる(2項)。守りの設計図は規程の精緻さではなく、取引相手への通知をどう設計するかにある
  • 抵当権設定と借財が例外なのは知っていても、その例外の重さを見落としている。この二つだけが船主の信用と財産を直接人質に取る行為だからこそ外されている。裏を返せば、これ以外の『航海に必要な行為』は、どれだけ高額でも船長一人で船主を拘束できる。例外リストの短さこそが、船長権限の広さを物語っている
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権限の性質708 条:船籍港外の船長の法定の包括的代理権
制限の対抗代理権の制限は善意の第三者に対抗できない(2 項)
適用領域海商(船舶・航海に関する行為)
例外・限界抵当権設定と借財は権限から除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは海外の港で船舶修理業を営んでいる。入港してきた貨物船の船長が緊急修理を発注してきたが、船主本社の承認書はない。それでも契約してよい。船籍港外の船長は航海に必要な修理を発注する権限を当然に持つからだ。後で船主が「そんな高額修理は認めていない」と言っても、あなたが社内制限を知らなければ対抗されない(708条2項)。代金請求は通る
  • もし、あなたの会社の船長が寄港地で勝手に大量の燃料を高値で発注したら、会社は支払う義務を負うのか。燃料補給は『航海のために必要な行為』に当たるため、原則として会社が責任を負う。船長への内部指示で上限を設けていても、それを知らない燃料業者には主張できない。会社が逃れられるのは、業者が悪意(制限を知っていた)の場合だけだ
  • 船長が運転資金に困り、寄港地の金融業者から船を担保に金を借りた。この行為は708条1項の例外。抵当権設定も借財も船長の法定権限の外にある。船主が特別に授権していなければ、その担保も借入も船主には効力を及ぼさない
  • あと数時間で出港しないと積荷が腐る。船長は通関代理人と緊急契約を結び、追加の保管料を約束した。これは裁判外の行為として708条の権限内。時間に追われた現場の判断を、法律が裏から適法化している。船主は後から『高すぎる』とだけ言って覆すことはできない
  • 船籍港外で自社の船が他船と衝突し、相手から損害賠償の訴えを起こされた。このとき船長は船主の代理人として応訴できる。『裁判上の行為』も708条の権限に含まれるからだ。本社の弁護士が到着するまでの初動を、船長一人で適法に取れる構造になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第708条(船長の代理権)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第708条の条文原文は「船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」で始まります。
  3. 商法第708条は第二章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第708条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。