この章の規定は、非航海船又は非航海船内にある積荷その他の物を救助する場合について準用する。
要点商法807条は、海難救助の規定を非航海船やその積荷の救助にも準用する。義務なく救助して成功すれば救助料を請求でき、額は危険の程度と労力で決まる。
Q · 屋形船やレジャーボートを助けたら、お金(救助料)を請求できるの?
成功すれば請求でき、頼まれていなくても支払義務が生じうる
請求できます。商法807条は海難救助の規定を非航海船とその積荷の救助に準用するため、義務なく救助して成功すれば救助料を請求できます(792条を準用)。額は危険の程度・救助者の労力・救助した船や積荷の価額に応じて決まります(793条)。被救助者は依頼の有無にかかわらず、救助が成功していれば支払義務を負いうる点に注意が必要です。救助料その他救助に係る債権には短期の消滅時効があるため、放置は禁物です。
漁港の片隅で係留されていた屋形船が、しけで流されて沈みかけている。あなたが自分の船で駆けつけ、ロープをかけて引き上げた。この行為に、法律上の値札がついていることを知っているか。商法807条は、海難救助の章の規定を「非航海船」、つまり外洋を航行しない船やその船内にある積荷その他の物の救助にも準用すると定める。2018年の商法大改正までは、救助料を請求できるのは原則として商行為目的で航海する船舶に限られていた。屋形船、浮き桟橋、レジャーボート、港内だけで使う作業台船。こうした非航海船が遭難したとき、義務なく救助した者は、救助が成功すれば救助料を請求できる。「no cure, no pay(成功しなければ報酬なし)」、結果を出した者だけが報われる仕組みが、海の上の善意に値段をつける。あなたが見落としていたのは、助ける側にも、助けられた側にも、この一条が静かに財布の話を持ち込んでいたという事実だ。
商法807条は、海難救助に関する海商編の規定を非航海船およびその船内にある積荷その他の物の救助に準用する規定である。非航海船とは外洋を航行しない船舶を指し、屋形船、レジャーボート、港内専用の作業台船等が含まれる。義務なき救助が成功した場合、救助者に救助料請求権が発生する。
外洋を航行しない船舶のことです。屋形船、レジャーボート、港内専用の作業台船、浮き桟橋に近い構造物などが含まれます。商法807条はこれらの救助にも海難救助の規定を準用します。
固定額はなく、救助の成功・危険の程度・救助者の労力・救助した船や積荷の価額に応じて決まります(商法793条準用)。額の合意ができなければ最終的に裁判所が定めます。
「成功しなければ報酬なし」という海難救助の原則です。救助に着手しても結果が出なければ原則として救助料は発生せず、救助が成功した者だけが報酬を請求できます。
救助に係る債権は救助作業の終了時から短期(おおむね2年とされる)で時効消滅すると解されます。起算点は救助作業の終了時です。具体的な年数は最新の改正状況をご確認ください。
あります。準用される商法792条の救助料は「義務なく」救助した者に発生し、依頼の有無ではなく救助の成功で決まります。頼んでいなくても結果が出ていれば支払義務が生じえます。
結べるなら結ぶべきです。救助に取りかかる前または最中に額や条件を合意しておけば、後の救助料の争いを未然に防げます。緊急時でも口頭やメッセージの合意が証拠になります。
保険証券の補償範囲次第です。救助料が補償対象に含まれていれば自腹を回避できる場合があります。自船が遭難して救助料を請求された側は、まず証券の補償範囲を確認しましょう。
海商編の現代語化・現代化に伴い、海難救助の規定を非航海船およびその積荷等の救助に準用する規定が整備されました。屋形船やレジャーボートが救助料の射程に明確に取り込まれました。
もらえる可能性があります。商法807条が非航海船の救助に救助料規定(792条)を準用するので、義務なく救助して成功すれば救助料を請求できます。額は危険の程度と労力で決まります。業界裏話ヒント:曳航を始める前か最中に「救助料いくらで」と一言合意しておくと、後の金額争いがほぼ消える。緊急時でも口頭やLINEの合意が証拠になる。何も決めずに助けると「お礼は気持ちで」に流れて請求しづらくなる
原則として支払義務が生じえますが、額は争えます。807条が準用する救助料は救助の成功・危険の程度・救助した物の価額に連動し、危険が小さかった、救助が部分的だったと示せれば減額の余地があります(792条、793条)。業界裏話ヒント:合意できなければ最終的に裁判所が額を定める。請求された側は「高すぎる」と言うだけでなく、危険の程度と救助の実態を具体的に崩すのが効く。海上保険に救助料補償が付いていれば自腹を回避できることもある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 807条:海難救助の規定を非航海船・その積荷等の救助に準用 | — |
| 適用対象 | 屋形船・レジャーボート・作業台船など外洋を航行しない非航海船 | — |
| 効果 | 非航海船にも救助料規定が及び、屋形船等の救助でも報酬請求が可能に | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。