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商法 第810条(共同海損の分担額)

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  1. 共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。
  2. 船舶の利害関係人到達の地及び時における当該船舶の価格
  3. 積荷の利害関係人次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
  4. 積荷以外の船舶内にある物(船舶に備え付けた武器を除く。)の利害関係人到達の地及び時における当該物の価格
  5. 運送人次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
  6. 2.共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とする。
  7. 3.第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とする。
  8. 4.価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担する。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 810 条は、共同海損を到達地・到達時における船舶・積荷等の価格の割合に応じて利害関係人全員で分担すると定める。荷物が無事でも分担義務を負う。

Q · 船の事故で自分の荷物は無事だったのに、なぜ共同海損の分担金を請求されるの?

助かった財産の価格に応じて分担義務を負うから

商法 810 条により、共同海損は到達地・到達時における船舶・積荷等の価格の割合に応じて、利害関係人全員で分担します。あなたの荷物が無事に届いたのは、船長が船と積荷全体を救う処分(投荷や救助費用の支出)を取ったからであり、その恩恵を受けた以上、価値の高い荷物ほど多く負担します。価格評定書類に実価を超える額を記載すると、その記載額に応じて分担させられます(同条 4 項)。

解説

コンテナ船が座礁し、船長が船全体を救うために他人の積荷の一部を海へ投げ捨てた。あなたの荷物は無事だった。それでも数週間後、あなたのもとに「共同海損分担金」という請求書が届く。これが商法810条の世界だ。共同海損とは、船と積荷という共同の運命体を救うために誰かが犠牲(投荷や救助費用)を払ったとき、その損失を助かった全員で頭割りする古い海の掟である。810条は、誰がいくら負担するかを決める。基準は到達地・到達時における船舶や積荷の価格。つまりあなたの荷物の価値が高いほど、無傷でも多く払う。輸入者であるあなたが本当に知っておくべきは、この請求を放置すると荷物を引き取れないという点だ。船会社は分担金の担保を差し入れるまで貨物を渡さない。海上保険に共同海損の補償が付いていれば保険で処理できるが、付いていなければ自腹になる。

法的な位置づけ

商法 810 条は共同海損の分担割合を定める規定であり、共同危険回避処分により損害・費用が生じた場合に、到達地・到達時における船舶の価格、積荷の価格、運送賃等を基準として、各利害関係人が負担すべき分担額の算定方法を規律する。必要費・有益費の控除、共同海損損害の加算、価格評定書類への虚偽記載時の取扱いを含む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同海損とは何ですか?

船と積荷という共同の運命体を救うため誰かが犠牲を払ったとき、その損失を助かった全員で価格に応じて分担する制度です。商法 808 条以下が規律します。

Q2共同海損の分担金はどう計算しますか?

到達地・到達時における船舶・積荷等の価格を基準に、共同海損総額を各財産の価格割合で按分します(商法 810 条)。価値の高い荷物ほど多く負担します。

Q3共同海損が宣言されるのはどんな場合ですか?

座礁・火災・浸水などの共通の危難に対し、船長が投荷や救助契約・消火などの共同危険回避処分を行った場合です。事故=即宣言ではありません。

Q4共同海損の保証状(GA guarantee)とは何ですか?

現金の供託金に代えて保険会社が船会社に差し入れる保証状です。これにより荷主は現金を用意せず貨物を引き取れます。まず保険会社に連絡するのが要点です。

Q5共同海損分担金の時効は何年ですか?

計算(精算)が終了した時から 1 年で時効消滅します(商法 812 条)。起算点は事故発生時ではなく精算終了時である点に注意が必要です。

Q6ヨーク・アントワープ規則とは何ですか?

共同海損の精算に関する国際的な統一ルールで、多くの運送契約・保険契約に約款として組み込まれます。実務上の精算は同規則に従うことが一般的です。

Q7共同海損が宣言されると荷物はいつ引き取れますか?

船会社は分担金の担保(供託金または保証状)の差し入れを求め、それが整うまで貨物を引き渡しません。対応が遅れると保管料やデマレージが日々増えます。

Q8エバーギブン号でも共同海損が宣言されたのですか?

2021 年のスエズ運河座礁では共同海損が宣言され、その船に積荷を載せていた世界中の荷主が分担金を求められました。小口輸入者も例外ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船が事故っても私の荷物は無事だったのに、なんで私が払わされるんですか?

あなたの荷物が無事に港まで届いたのは、船長が船と積荷全体を救う処分(投荷や救助費用の支出)を取ったからです。その恩恵を受けた全員で犠牲を分け合うのが共同海損で、商法810条は到達地での荷物の価格に応じて分担額を決めます。業界裏話ヒント:分担の対象は『助かった財産』なので、価値の高い荷物ほど多く負担します。だからこそ高額貨物の輸入者は、貨物海上保険に共同海損補償を必ず付ける。これを知らない小口輸入者だけが宣言を受けて青ざめる

Q2海上保険に入っていれば、共同海損も全部カバーされますか?

多くの貨物海上保険は共同海損分担額を補償しますが、補償範囲は契約条件によって異なり、必ず全額カバーとは限りません。証券の補償項目を確認する必要があります。業界裏話ヒント:宣言を受けたら現金の供託金を自分で用意する前に、まず保険会社に連絡してください。保険会社が発行する保証状(GA guarantee)を船会社に差し入れれば、現金を出さずに貨物を引き取れます。この順番を知っているかどうかで、資金繰りと貨物の塩漬けが変わる

Q3請求された分担金が高すぎる気がします。額を争えますか?

争えます。分担額の基礎は到達地・到達時における財産の価格(商法810条1項)で、海損精算人(average adjuster)が作成する精算書がその根拠です。価格評定が過大であれば異議を出せます。業界裏話ヒント:逆に、自分で価格評定書類に実価を超える金額を書くと、810条4項によってその水増しした額に応じて分担させられます。保険金欲しさの水増しが自分の負担を増やす。正直な価格申告が結局いちばん得になる仕組みです

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の荷物が無事なら払う必要はない」と多くの人が思っているが、共同海損はまさに無事だった財産にこそ分担を求める制度だ。あなたの荷物が助かったのは、誰かの犠牲のおかげ。その恩恵を受けた以上、価格に応じて費用を負担するのが810条の論理である
  • 「海上保険に入っているから安心」とは知っていても、その保険が共同海損分担額をカバーしているかまで確認している人は少ない。これは深刻な見落としだ。貨物海上保険の補償範囲によっては共同海損分担額が対象外のことがあり、宣言を受けて初めて自腹だと気付く。深刻度を知らないまま安心しているのが一番危ない
  • 「誰の過失で事故が起きたかを争えば払わずに済む」と考える人がいるが、その問いの立て方自体が間違っている。共同海損の分担は、原則として誰かの過失とは無関係に発生する。基準は『共同の危険を避けるための処分があったか』であって『悪いのは誰か』ではない。過失者への求償は分担を払った後の別の戦いだ
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規律する内容810 条:分担割合の算定基準(到達地・到達時の価格)
問いに答える点「誰がいくらの割合で負担するか」
時間軸到達地・到達時の財産価格を基準に分担を確定
関連リスク価格評定書類への虚偽記載で記載額基準の分担(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが副業でアパレルを海外から仕入れ、コンテナ船で輸入している。航行中に船内火災が発生し、消火のために大量の海水が注入された。あなたの荷物は焼けていない。それでも船会社から共同海損が宣言され、荷物の価格に応じた分担金の供託を求められる。海上保険に共同海損補償が付いていなければ、数十万円を現金で差し入れない限り貨物は港から動かない
  • もし、あなたの貨物を載せた船が共同海損を宣言したら、荷物を引き取るまでに何が起きるか? 船会社は分担金の担保として貨物価格の数%の供託金、または保険会社の保証状を要求する。期限内に対応しないと貨物は港で留め置かれ、保管料とデマレージ(コンテナ留置料)が日々膨らんでいく。残された時間は思っているより短い
  • あなたが運送人(船会社)の側で、嵐の中で船を救うため他人の積荷を海に投げ捨てた。810条はあなたに、助かった全荷主・船舶利害関係人から分担を取り立てる根拠を与える。だが取り立てるには到達地での各財産の価格評定が必要で、average adjuster(海損精算人)の精算書が事実上の前提になる
  • 保険会社の担当者として、被保険者である荷主に代わって共同海損分担金を支払った。あなたは荷主の請求権を代位取得する。次は加害船舶側への求償だ
  • あなたが荷主で、保険金を多く取ろうと価格評定書類に積荷の実価を超える金額を記載した。810条4項により、あなたはその水増しした価額に応じて分担金を払う羽目になる。得をするどころか、虚偽記載が自分の負担を膨らませる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第810条(共同海損の分担額)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第810条の条文原文は「共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。」で始まります。
  3. 商法第810条は第六章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第810条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。