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商法 第811条(共同海損を分担すべき者の責任)

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前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法811条は、共同海損を分担すべき者の責任を、船舶の到達時(積荷は陸揚げ時)に現存する価額の限度に限定する。救われた荷物の価値を超えて他の財産から分担金を取り立てられることはない。

Q · 荷物は無事に着いたのに、共同海損の分担金を払えと言われました。いくらまで払う義務があるの?

到達時に現存する荷物の価額が上限です

商法811条により、共同海損を分担すべき者は、船舶の到達の時(積荷は陸揚げの時)に現に存在する価額の限度でのみ責任を負います。仕入れ値や保険金額ではなく、到着時の現存価額が天井です。これを超えてあなたの他の財産から取り立てられることはありません。荷物が途中で滅失していればその分だけ責任も縮みます。深刻なのは無限責任ではなく、保証状を差し入れないと荷物自体を引き取れないという入口の足止めです。

解説

海を渡ってきた荷物が無事に港へ着いた。それで一安心、と思った矢先に「共同海損の分担金を払え、まず保証状を差し入れろ」という英文の請求書が届くことがある。航海の途中、嵐や火災で船全体が沈みかけたとき、船長は一部の積荷や設備をわざと海に捨てたり、特別な費用を投じたりして、船とその他の荷物を救うことがある。これを共同海損行為(商法808条)という。救われたのは全員だから、その損失も全員で山分けする(商法810条)。ここで効いてくるのが811条だ。あなたが負う分担額には、見えない上限が引かれている。船舶が到達した時、積荷なら陸揚げの時に、現に残っている価額の限度まで。それを一円も超えて、あなたの自宅や別の財産から取り立てられることはない。荷物が途中で滅失していれば、その分だけ責任も縮む。救われた価値の範囲でだけ連帯する、これが共同海損の責任の輪郭である。

法的な位置づけ

商法811条は、共同海損の分担責任の限度を画する規定である。前条により分担義務を負う者は、船舶の到達の時(積荷については陸揚げの時)に現存する価額の限度においてのみ責任を負う。算定基準は仕入れ値や保険金額ではなく到着時の現存価額であり、救われた利益を超えて他の財産に責任が及ぶことはない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同海損とは何ですか?

船と積荷が共同の危険に遭い、船長が全体を救うため一部の積荷や設備を犠牲にしたとき、その損害と費用を救われた関係者全員で分担する制度です(商法808条・810条)。

Q2ジェネラルアベレージとはどういう意味ですか?

General Average(GA)は共同海損の英語表現です。海上輸送の実務では国際統一規則であるヨーク・アントワープ規則(YAR)に基づいて分担額が精算されます。

Q3General Average Bond(共同海損保証状)とは何ですか?

精算で分担額が確定するまでの暫定的な支払約束の書面です。差し入れることで荷物を先に引き取れます。サイン自体で青天井の責任を負うわけではありません。

Q4共同海損は貨物海上保険でカバーされますか?

貨物海上保険の「共同海損担保」でカバーされます。保険会社のギャランティー(保険者保証状)を差し入れれば、現金デポジットを積まずに荷物を引き取れます。

Q5共同海損の分担金の時効は何年ですか?

共同海損の分担に基づく債権は、1年間行使しないと時効で消滅します(商法812条)。精算に時間がかかるため起算点の管理が必要です。

Q6共同海損の分担金はどう計算されますか?

海損精算人(average adjuster)が損害額と各人の分担額を算定し精算書を作成します。各人の上限は到着時の現存価額です(商法811条)。

Q7共同海損の分担を拒否できますか?

救われた利益を受けた以上、分担義務自体は免れません。ただし責任は現存価額が上限であり、上限超過や算定過大の請求には減額を主張できます。

Q8ヨーク・アントワープ規則(YAR)とは何ですか?

共同海損の精算方法を定めた国際統一の任意規則です。多くの船荷証券・傭船契約に組み込まれ、実務上の精算基準として援用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1荷物は無事に届いたのに、なんでこっちがお金を払うんですか?

あなたの荷物が無傷で届いたのは、航海中に他の積荷や設備が犠牲になって船全体が救われたからです。救われた利益を受けた者は、その損失を分担する義務を負います(商法808条、810条)。業界裏話ヒント:請求の対象は生き残った価値であって、消えた荷物ではありません。だからこそ無事に着いた荷主のところに請求が来る。これは保険でカバーできる範囲なので、まず自分の貨物海上保険に共同海損担保があるか確認するのが先決です

Q2General Average Bond にサインしろと言われました。サインして大丈夫ですか?

保証状は、最終的な分担金が精算で確定するまでの暫定的な支払約束です。サイン自体で青天井の責任を負うわけではなく、あなたの負担は到着時の現存価額が上限です(商法811条)。業界裏話ヒント:保証状(Bond)に加えて、保険会社のギャランティー(保険者保証状)を差し入れれば、現金デポジットを積まずに荷物を引き取れます。船会社が最初に現金デポジットを求めてきても、保険ギャランティーで代替できる場合が多い。いきなり立替払いに応じない

Q3分担金って結局いくら払うことになるんですか、上限はあるんですか?

あります。あなたの分担責任は、船舶の到達時(積荷なら陸揚げ時)に現に残っている価額の限度までです(商法811条)。それを超えてあなたの他の財産から取り立てられることはありません。業界裏話ヒント:海損精算人が作る精算書では、価額が仕入れ値や保険金額で過大に積まれていることがあります。基準はあくまで到着時の現存価額。精算書が届いたら算定根拠を点検し、上限を超える部分は争えます。精算完了まで数年かかることもあるので、その前に保証状で荷物を引き取っておくのが実務の常道です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の荷物が無事に着いたのだから、海の事故とは関係ない」と思いがちだが、逆である。無事に着いたからこそ、救われた利益を享受した者として分担義務を負う。傷ついて消えた荷物より、生き残った荷物のほうが請求の対象になる
  • 分担義務があること自体は知っていても、それが青天井だと誤解している人がいる。811条はこの責任を到着時の現存価額に限定する。救われた荷物の価値を超えて、あなた個人の他の資産が差し押さえられることはない。深刻なのは無限責任ではなく、保証状を入れないと荷物自体が引き取れないという入口の足止めのほうだ
  • 「貨物海上保険に入っているから、自分は何もしなくていい」という前提が崩れる場面がある。共同海損では、まず荷主側が保証状や場合により現金デポジットを差し入れて荷物を引き取り、保険金の精算は後になる。保険があっても、保険会社のギャランティーを手配するという能動的な一手が要る
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規律内容商法811条:分担責任の上限(現存価額の限度)
機能救われた者の有限責任を画する天井
基準時・基準額船舶到達時・積荷陸揚げ時に現存する価額
実務上の効果上限超過・算定過大への減額主張の根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • コンテナ一本ぶんの商品を海上輸送で輸入した。航行中に他社の貨物が火災を抑えるため海に投棄され、船会社が共同海損を宣言。あなたの荷物は無傷で着いたのに、保証状(General Average Bond)を差し入れるまでコンテナを引き取れないと通知が来る。スエズ運河で大型船が座礁した事案でも、世界中の荷主が同じ立場に立たされた
  • もしあなたが個人輸入で仕入れた在庫が、嵐で傾いた船の他の荷物を救うための投棄のおかげで助かったとしたら? 助かった以上、あなたは分担義務を負う。ただし請求できるのは到着時に残ったあなたの荷物の価額まで。仕入れ値ではなく到着時価額が基準になる点に注意
  • 船を運航する側として、船長が船全体を救うため積荷を投棄した。航海後、犠牲になった荷主への補償を、生き残った各関係者から集めることになる。誰がいくら負担するかは、各人の到着時現存価額が天井になる
  • 保証状の差入れには期限がある。あと数日でコンテナ保管料が日割りで膨らみ始め、保険会社のギャランティーを手配しないと荷物が港で人質のまま残る

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商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第811条(共同海損を分担すべき者の責任)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第811条の条文原文は「前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責…」で始まります。
  3. 商法第811条は第六章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第811条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。