国家公務員法 第106条の11(罷免)
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内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
罷免とは何ですか?
定義罷免とは、国家公務員法第106条の11に定められた規定で、「内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第106条の11(罷免)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第106条の11の条文原文は「内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。」で始まります。
- 国家公務員法第106条の11は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第106条の11の前の条は国家公務員法第106条の10です。
- 国家公務員法第106条の11の次の条は国家公務員法第106条の12です。
- 国家公務員法第106条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法106条の11は、再就職等監視委員会の委員長・委員が前条各号の事由に該当するとき、内閣総理大臣に罷免を義務づける規定。事由外の罷免は想定されていない。
Q · 天下りを監視する委員会の委員は、総理の判断で自由に辞めさせられるの?
できない。前条の法定事由に当たる場合に限られる
国家公務員法第106条の11は、再就職等監視委員会の委員長又は委員が前条(第106条の10)各号の事由に該当するとき、内閣総理大臣は罷免しなければならないと定めています。前条は事由に当たる場合を除き意に反して罷免されないとする身分保障の規定であり、両条を合わせると、総理は事由外の委員を外すことも、事由に当たる委員をかばうこともできない構造になっています。
解説
天下りを見張る番人は、内閣総理大臣が任命する。ここまでは多くの人が想像できる。見落とされがちなのは、その番人を首にする場面で総理に選択肢が残されていないという点だ。国家公務員法第106条の11は、再就職等監視委員会の委員長や委員が前条(第106条の10)の列挙する事由に当たったとき、総理は罷免「しなければならない」と定めている。「できる」ではない。事由は、破産、一定の刑に処せられたこと、心身の故障や非行を委員会自身が認めた場合などである(事由の文言は最新の改正状況をご確認ください)。この仕組みには二つの面がある。事由に当たった委員を総理がかばうことはできない。事由に当たらない委員を、耳の痛いことを言うからという理由で外すこともできない。天下りのニュースで「どうせ身内の監視だ」と思ったなら、まず見るべきは委員の顔ぶれではなく、委員を外す権限がこの一文と前条でどこまで縛られているかである。
法的な位置づけ
国家公務員法第106条の11は、再就職等監視委員会の委員長及び委員の義務的罷免を定める規定である。委員長又は委員が同法第106条の10各号に掲げる事由に該当する場合、内閣総理大臣は当該委員長又は委員を罷免しなければならず、罷免するか否かについて任命権者の裁量は認められない。
よくある質問 AI による整理
Q1再就職等監視委員会とは?
国家公務員の再就職あっせんや在職中の求職など、いわゆる天下り規制への違反を監視・調査する合議制の機関です。国家公務員法に設置根拠があり、内閣府に置かれています。
Q2再就職等監視委員会の委員の罷免事由は?
前条(第106条の10)各号に定める事由です。破産手続開始の決定、一定以上の刑に処せられたこと、委員会による心身の故障や非行の認定が挙げられます(最新の文言は要確認)。
Q3国家公務員法106条の11の「罷免しなければならない」の意味は?
法定事由に当たる場合、総理が罷免するかどうかを選べないという意味です。「できる」規定と異なり、任命権者の裁量を排除する義務規定です。
Q4監視委員の任期中に罷免されることはある?
あります。ただし前条各号の事由に該当する場合に限られます。事由に当たらなければ、在任中に意に反して罷免されないのが原則です。
Q5天下り 監視 誰がチェックしている?
国家公務員の再就職規制は、再就職等監視委員会が違反行為の調査などを担います。委員は身分保障を受け、政治的な圧力から一定程度守られています。
Q6監視委員の罷免は誰が決める?
罷免するのは内閣総理大臣です。ただし心身の故障や非行については、まず委員会自身による認定が前提となる号があり、総理が単独で判断する仕組みではありません。
Q7106条の10と106条の11の違いは?
106条の10は罷免事由を列挙し、事由がなければ罷免されないという身分保障を定めます。106条の11は、事由があれば総理が罷免しなければならないという義務を定めます。
Q8独立委員会の委員に身分保障があるのはなぜ?
調査対象となる省庁の上に立つ内閣が自由に委員を解任できると、監視の中立性が損なわれるためです。罷免事由を法定することで独立性を担保しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1天下りを見張る委員会の人って、総理がクビにしたい時にクビにできるんですか?
できない。第106条の11は、前条(第106条の10)の事由に当たった場合の罷免を義務づけている。裏返せば、事由に当たらない罷免は想定されていない。実務のポイント:独立機関の独立性を測るとき、専門家は任命方法より先に罷免条項を読む。解任が自由な機関は、報告書がどれほど立派でも独立とはみなされない
Q2逆に、委員が不祥事を起こしたのに総理がかばうことはありえますか?
条文上はありえない。事由に当たれば「罷免しなければならない」ので、総理に見逃す裁量はない。ただし、心身の故障や非行のように、事由に当たるかどうかの判断そのものが先に必要な号もある(前条の文言を要確認)。実務のポイント:争いになるのは「罷免するかどうか」ではなく「事由に当たるかどうか」の認定段階である。追及する側はそこを突く
間違えやすい点 AI による整理
- 「任命した総理なら、いつでも委員を辞めさせられる」と考えがちだが、実際は逆である。前条の事由に当たらない限り、意に反する罷免は想定されていない。任命権と罷免権は同じ強さではない
- 「罷免しなければならない」という強い文言を聞くと総理に大きな権力があるように見えるが、法律から見れば総理の裁量を奪う規定である。事由の該当性を判断する場面の一部は委員会自身に委ねられており、総理の一存で決まる構造ではない(前条の具体的な文言を要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 106条の11:事由該当時の罷免義務(総理に裁量なし) | 106条の10:罷免事由の列挙と身分保障(事由外は罷免されない) |
| 名宛人 | 内閣総理大臣(罷免する側の義務) | 委員長・委員(罷免される側の保障) |
| 果たす機能 | 不適格な委員をかばう余地を封じる | 気に入らない委員を外す余地を封じる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は独立機関の合議制委員について任期・任命手続・停職・免職の規定を法律で明定するよう求めており、罷免事由の法定という発想は日本と共通する
米国では独立規制機関の委員について大統領の罷免権を正当事由に限定する立法が合憲とされてきたが、近年は大統領の罷免権をめぐる議論が続いている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし監視委員会が省庁ぐるみのあっせんを調査している最中に、担当委員が突然交代したら、何を疑うべきか? 交代の理由が前条のどの事由に当たるのか、公表資料で確かめる余地がある。事由に当たらない罷免はそもそも想定されていない
- 官邸の立場から見るとこうなる。天下り調査で身内の省庁に厳しい報告を出した委員を外したくても、本条と前条がある限り「気に入らない」は罷免事由にならない。無理に外せば国会で追及される材料になる
学説
通説:独立行政委員会の委員には、職権行使の独立性を確保するため身分保障が付与され、罷免事由は法律で限定列挙されるのが通例である。本条のように事由該当時の罷免を義務とする規定は、身分保障と対をなして任命権者の恣意を両方向から封じる機能を持つ。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律により、再就職規制の見直しと再就職等監視委員会の設置に伴い、委員の罷免に関する規定として新設(改正法の詳細は e-Gov で要確認)
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