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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

国家公務員法 第106条の12(服務)

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  1. 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  2. 2.委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  3. 3.委員長は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

この条文の基本情報

服務とは何ですか?

定義服務とは、国家公務員法第106条の12に定められた規定で、「委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第106条の12(服務)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第106条の12の条文原文は「委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第106条の12は第二款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第106条の12の前の条は国家公務員法第106条の11です。
  7. 国家公務員法第106条の12の次の条は国家公務員法第106条の13です。
  8. 国家公務員法第106条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法106条の12は、再就職等監視委員会の委員長と委員に退任後も続く守秘義務と政治活動の制限を課し、委員長にのみ許可制の兼業制限を上乗せする規定である。

Q · 天下りを監視する委員は、ほかの仕事や政治活動をしてもいいの?

政治活動は全員制限、兼業制限は委員長だけ

国家公務員法106条の12により、再就職等監視委員会の委員長と委員は全員、職務上の秘密を退任後も漏らしてはならず、在任中は政党その他の政治的団体の役員になることも積極的な政治運動もできません。一方、報酬を得る兼業や営利事業の禁止(3項)は委員長だけが対象で、内閣総理大臣の許可があれば例外的に認められます。委員が本業を続けることは条文上排除されていません。

解説

天下りを取り締まる人は、誰に縛られているのか。国家公務員法106条の12がその答えの一つである。対象は再就職等監視委員会(官僚が民間企業などへ再就職する「天下り」のあっせん規制違反を調べる内閣府の機関、106条の5)の委員長と委員で、三つの縛りがある。一つ目は守秘義務で、調査で知った秘密は退任後も漏らしてはならない。二つ目は政治からの距離で、在任中は政党その他の政治的団体の役員になることも、積極的な政治運動をすることも禁じられる。三つ目は兼業の制限で、総理大臣の許可がない限り報酬付きの兼業や営利事業をしてはならない。ただし三つ目の対象は「委員長」だけである。委員が本業を続けたまま就任することは、条文上は排除されていない。委員会の中立性は、全員に同じ重さの鎖をかけるのではなく、トップ一人にだけ最も重い鎖をかける設計で守られている。この違いを知っていれば、天下り報道で委員会の判断をどこまで信じてよいか、あなた自身で見積もれるようになる。

法的な位置づけ

国家公務員法106条の12は、再就職等監視委員会の委員長及び委員の服務を定める規定である。全員に対して退任後も存続する守秘義務と、在任中の政党等役員就任及び積極的政治運動の禁止を課し、委員長に対してのみ、内閣総理大臣の許可を例外とする報酬付き兼業・営利事業の禁止を上乗せする。

よくある質問 AI による整理

Q1再就職等監視委員会とは何ですか?

国家公務員の再就職あっせん規制などへの違反を調査する内閣府の機関です。設置根拠は国家公務員法106条の5で、委員の服務は106条の12が定めています。

Q2再就職等監視委員の守秘義務はいつまで続く?

期限はありません。国家公務員法106条の12第1項は「その職を退いた後も同様とする」と定めており、退任後も職務上知った秘密を漏らすことはできません。

Q3再就職等監視委員は政党に入れる?

条文が禁じているのは政党その他の政治的団体の「役員」になることと「積極的な」政治運動です。一般党員であることまでは文言上禁じられていません。

Q4再就職等監視委員会の委員は兼業できる?

兼業制限(106条の12第3項)の対象は委員長だけです。委員が弁護士や研究者として本業を続けることは、条文上排除されていません。

Q5委員長の兼業はどんな場合に認められる?

内閣総理大臣の許可がある場合に限り認められます。許可がなければ、報酬を得る他の職務、営利事業、金銭上の利益を目的とする業務はすべてできません。

Q6監視委員が秘密を漏らしたら罰則はある?

国家公務員法109条の罰則の対象になるとされています。回顧録や講演で調査の内幕を語れば刑事責任を問われるおそれがあります。該当号は現行法でご確認ください。

Q7天下り規制違反は誰が調べる?

再就職等監視委員会が調査し、違反を認定します。2017年に発覚した文部科学省の組織的な天下りあっせん問題でも、同委員会が調査を行いました。

Q8監視委員の政治的中立はなぜ必要?

調査結果が特定政党の利益で歪められると、天下り監視そのものの信用が失われるためです。そのため全委員に政党役員就任と積極的政治運動を禁じています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1天下りを監視する委員って、どこかの政党の息がかかってたりしないんですか?

委員長と委員は、在任中は政党その他の政治的団体の役員になれず、積極的な政治運動もできない(本条2項)。ただ、文言上禁じられているのは「役員」と「積極的な」運動だけなので、経歴は自分で確かめる価値がある。実務のポイント:報道で伝えられるのは委員会の結論が中心である。委員会が公表する調査結果を直接読むと、報道では省かれる経緯まで分かることが多い。

Q2委員長は副業ダメなのに委員はOKって、なんか抜け道っぽくないですか?

兼業制限(本条3項)の対象は委員長だけで、委員には、有識者として本業を続けながら専門性を持ち込む役割が想定されていると解される。委員長の兼業も、総理大臣の許可があれば可能である。実務のポイント:見るべきは「兼業しているかどうか」ではなく「兼業先が調査対象の省庁や業界と利害関係を持つかどうか」である。この観点で点検する報道はほとんどない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監視委員は全員が専業で、ほかの仕事はしていない」と思い込んで報道を読むと、読み違える。兼業制限が条文に書かれているのは委員長だけであり、委員は弁護士や研究者の仕事を続けながら就任することが条文上排除されていない。確かめるべきは「兼業しているかどうか」ではなく、「兼業先が調査対象と利害関係を持っていないか」である。
  • 守秘義務があることは誰でも想像がつく。見落とされやすいのはその範囲である。守秘義務は退任後も期限なく続き、国家公務員法の罰則(109条)の対象になるとされる(最新の改正状況をご確認ください)。回顧録や講演で「あの事件の内幕」を語れば、それだけで刑事責任を問われるおそれがある。
  • 市民の目からは「政治的中立なら、政党とは一切関係を持てないはず」と見える。しかし条文が禁じているのは、政党その他の政治的団体の「役員」になることと「積極的な」政治運動である。一般の党員であることや投票することまでは、文言上は禁じられていない。線は「政治に関わるかどうか」ではなく、「組織を動かす側に立つかどうか」に引かれている。
比較の観点この条文ほかの条文
守秘義務106条の12第1項:委員長・委員に課し、退任後も存続100条:一般職員に課し、退職後も存続
政治活動の制限106条の12第2項:政党等の役員就任と積極的政治運動を在任中禁止102条:一般職員の政治的行為を人事院規則で幅広く制限
兼業の制限106条の12第3項:委員長のみ、内閣総理大臣の許可制104条:一般職員の兼業を許可制とする
103条:一般職員の営利企業への関与を制限
対象者再就職等監視委員会の委員長・委員(兼業は委員長のみ)一般職の国家公務員全般

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法・公務人員行政中立法

台湾は守秘・兼職制限・離職後の旋轉門條款を公務員服務法に一括して置き、政治的中立は行政中立法で別途規律する。監視者専用の服務規定という形はとらない

韓国
공직자윤리법

韓国は公職者倫理委員会が退職公職者の就業制限を審査する。監視機関を法律で置く点は日本と近い

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 105

ドイツは退職後の職業活動を届出制とし、公務上の利益を害するおそれがあれば禁止できる。個別の監視委員会ではなく任命権者が判断する

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は退職後の接触制限を刑事罰付きで定め、Office of Government Ethics が倫理規制を統括する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退任した元委員がテレビの討論番組で「あの省の天下り調査の裏側」を話し始めたら、どうなるか。守秘義務は退任後も消えない(本条1項)。話してよいのは公表済みの調査結果の範囲までであり、そこを越えた時点で法的責任を問われうる。
  • あなたは弁護士で、委員就任の打診を受けた。事務所の仕事は続けられるのか。兼業制限(本条3項)の対象は委員長だけなので、委員なら本業を続けることは条文上排除されていない。ただし政党の役職に就いているなら、在任中は就いていられない(本条2項)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正(要確認) 再就職等監視委員会の創設に伴い、委員長及び委員の服務規定として新設されたとみられる。その後の改正の有無と内容は人の手で確認する必要がある

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:再就職等監視委員会の創設に伴い、委員長及び委員の服務規定として新設されたとみられる。その後の改正の有無は e-Gov の改正履歴で確認が必要

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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