国家公務員法 第106条の13(給与)
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委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
給与とは何ですか?
定義給与とは、国家公務員法第106条の13に定められた規定で、「委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第106条の13(給与)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第106条の13の条文原文は「委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。」で始まります。
- 国家公務員法第106条の13は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第106条の13の前の条は国家公務員法第106条の12です。
- 国家公務員法第106条の13の次の条は国家公務員法第106条の14です。
- 国家公務員法第106条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法106条の13は、再就職等監視委員会の委員長と委員の給与を「別に法律で定める」とする規定。額は本法ではなく特別職の職員の給与に関する法律で決まる。
Q · 天下りを監視する再就職等監視委員会の委員の給与は、どこで決まっているの?
国家公務員法ではなく、特別職給与法で定められる
国家公務員法第106条の13は、再就職等監視委員会の委員長及び委員の給与を「別に法律で定める」としています。委員長と委員は特別職のため、人事院勧告や一般職の職員の給与に関する法律の枠組みには入らず、特別職の職員の給与に関する法律が根拠になります。額を変えるには国会で法律を改正する必要があり、監視される側の行政が報酬を動かせない仕組みになっています。
解説
条文はわずか一文で、給与の額を書いていない。額は「別に法律で定める」として、特別職の職員の給与に関する法律に回している。ここで対象になっているのは再就職等監視委員会の委員長と委員である。官僚の天下りあっせんを調べる、いわば監視役だ。監視役の報酬をなぜ省庁側の規則に任せず、国会が作る法律で決めるのか。報酬を監視される側が自由に上げ下げできる仕組みでは、監視役は遠慮して鋭く調べられなくなる。給与の決定権を行政から切り離し、国会の手に置いておけば、監視役は霞が関に遠慮しなくて済む。ニュースで「第三者委員会」という言葉が出てきたら、報酬を誰が決めているかを確かめるとよい。それが、その委員会がどこまで独立しているかを測る一番安上がりな物差しになる
法的な位置づけ
国家公務員法第106条の13は、再就職等監視委員会の委員長及び委員の給与を別の法律で定めるとする委任規定である。委員長及び委員は特別職に属するため、一般職の給与法や人事院勧告の枠組みではなく、特別職の職員の給与に関する法律が給与の根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1再就職等監視委員会とは何ですか?
国家公務員の再就職あっせんや働きかけなどの規制違反を調べるための委員会です。国家公務員法106条の7以下に組織や任命の規定があります。
Q2特別職の職員の給与に関する法律とは?
大臣や委員会の委員など特別職の国家公務員の給与を定める法律です。国家公務員法106条の13の委任を受け、監視委員会委員の給与の根拠になっています。
Q3国家公務員法106条の13には何が書いてある?
「委員長及び委員の給与は、別に法律で定める」という一文だけです。金額を定めるのではなく、どの法律で決めるかを示す委任規定です。
Q4特別職と一般職の違いは?
国家公務員法2条が区分を定めています。本法の規定は原則として一般職に適用され、特別職の給与や身分は個別の法律で扱われます。
Q5監視委員会の委員の報酬は変更できる?
変更は可能ですが、根拠が法律のため国会で法改正をする必要があります。政府や省庁の判断だけで上げ下げはできません。
Q6再就職等監視委員会の委員は誰が任命する?
両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(106条の8)。任命も報酬も国会が関わる形になっています。
Q7天下り規制に違反するとどうなる?
再就職等規制に違反した行為は監視委員会の調査対象になり、懲戒処分や、一部の行為では刑事罰の対象にもなります。本条自体は給与の規定です。
Q8監視委員会の委員は常勤ですか?
国家公務員法106条の7により非常勤とされています。そのため給与は月給ではなく、勤務に応じた手当の形がとられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1再就職等監視委員会の委員って、いくらもらってるんですか?
国家公務員法には金額が書かれていません。106条の13が「別に法律で定める」として、特別職の職員の給与に関する法律に委ねています。委員長と委員は非常勤とされているため(106条の7)、月給ではなく、勤務に応じた手当という形をとります。実務のポイント:法令の金額表は改正のたびに変わります。二次情報ではなく、e-Gov 法令検索で特別職給与法の最新版を直接確認するのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2なんで人事院勧告じゃなくて、わざわざ法律で決めるの?
委員長と委員は特別職です。国家公務員法の規定は原則として一般職にしか適用されず(2条)、人事院勧告と一般職の職員の給与に関する法律の枠組みには入りません。そこで106条の13が、特別職の給与を定める法律に委ねる形をとっています。実務のポイント:公務員制度の相談では、まず「一般職か特別職か」を確かめるのが定石です。ここを取り違えると、どの法律を当てはめるかが最初から狂います
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家公務員の給与は全部人事院勧告で決まる」と思われがちである。人事院勧告の対象はあくまで一般職で、この委員会の委員長と委員は特別職にあたる。そのため一般職の職員の給与に関する法律ではなく、特別職の職員の給与に関する法律が適用される。同じ「国家公務員」でも、給与を決める仕組みが別になっている
- 問いの立て方そのものがずれていることがある。「委員の報酬はいくらか」を探して国家公務員法を何度読み返しても、金額は出てこない。本条は金額を決める条文ではなく、どこで決めるかを指し示す条文である。見るべき法律を間違えなければ、調べ物にかかる時間は大きく減る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する独立性の要素 | 106条の13:報酬(給与は別の法律で定める) | 106条の8:任命(両議院の同意) 106条の7:組織(委員長・委員の構成と非常勤) |
| 行政から切り離しているもの | 給与額を決める権限 | 人選の決定権 委員会の構成の枠組み |
| 国会の関与の仕方 | 法律の制定・改正で給与額を決める | 任命のたびに両議院の同意が必要 組織の枠組みそのものを法律で定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は退職公務員の就業制限を公務員服務法で定め、独立機関の合議制構成を組織基準法で規律する。日本のように天下りあっせんを専門に監視する委員会の報酬を法律で定める仕組みとは構造が異なる
韓国は公職者倫理委員会が退職公職者の就業制限を審査する。監視機関を法律で設けている点は日本と似ている
ドイツは退職後の活動を届出制とし、職務上の利益と衝突する場合は禁止できる。独立の監視委員会ではなく、所管の官庁が判断する仕組み
米国は退職後の一定期間、元職員が古巣の機関に働きかけることを刑事罰付きで制限しており、倫理の所管は Office of Government Ethics が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 文部科学省で組織的な天下りあっせんが明るみに出たとき、どうしてこの委員会は省庁の幹部に遠慮せずに調べられたのか? 委員の任命には両議院の同意が要り(106条の8)、報酬は法律で決まっている。人事と報酬の両方を行政から切り離していることが、独立性を支えている
- 行政法ゼミで「独立行政委員会の独立性の要素を挙げよ」と聞かれた。任命手続、身分保障、罷免事由と答えたあと、もう一つ出せる人は少ない。報酬を法律で決めていること。この一言を足せば、答案の厚みが一段上がる
学説
一般的な理解:独立性が求められる合議制の機関では、任命手続、身分保障、罷免事由に加えて、報酬の決定を行政の裁量から切り離すことが独立性の要素と理解されている。本条は報酬面でそれを担う規定と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年) 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)で再就職等規制が見直され、再就職等監視委員会に関する規定群とともに新設されたとみられる。改正の経緯と、その後の文言変更の有無は要確認
- 国家公務員法 第106条の7委員会の組織、委員長と委員は非常勤
- 国家公務員法 第106条の8両議院の同意による任命
- 国家公務員法 第106条の12委員長と委員の服務規律
- 国家公務員法 第2条一般職と特別職の区分と適用範囲
- 特別職の職員の給与に関する法律 第1条本条の委任を受け、給与を定める法律
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