国家公務員法 第40条(人事に関する虚偽行為の禁止)
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何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。
この条文の基本情報
人事に関する虚偽行為の禁止とは何ですか?
定義人事に関する虚偽行為の禁止とは、国家公務員法第40条に定められた規定で、「何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第40条(人事に関する虚偽行為の禁止)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第40条の条文原文は「何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。」で始まります。
- 国家公務員法第40条は第一款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第40条の前の条は国家公務員法第39条です。
- 国家公務員法第40条の次の条は国家公務員法第41条です。
- 国家公務員法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法40条は、採用試験・選考・任用・人事記録に関する虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点等を「何人も」に禁じる。職員以外の受験者や証明者も対象となる。
Q · 公務員試験の申込書に経歴を盛って書いたら、法律違反になるの?
なる。受験者も国家公務員法40条の対象です
国家公務員法40条は、採用試験・選考・任用・人事記録に関する虚偽又は不正の陳述、記載、証明などを「何人も」に禁じています。主語が職員に限られていないため、申込書に虚偽の学歴や職歴を書いた受験者、事実と異なる在職証明を出した民間企業の担当者も対象です。発覚すれば採用の効力や懲戒が問題となり、罰則規定(同法109条)の適用もありえます。
解説
条文の主語は「職員は」ではなく「何人も」である。国家公務員だけに向けた職場ルールだと思って読み飛ばすと、ここで足をすくわれる。受験申込書に学歴や職歴を盛って書く受験者、面接官に頼まれて事実と違う在職証明を出す民間企業の人事担当、評価記録を書き換える上司、採点をいじる試験委員。国家公務員法40条は、採用試験・選考・任用・人事記録にかかわる全員に、虚偽や不正の陳述・記載・証明・採点・判断・報告を禁じている。あなたがどちら側に立っても適用される。守ろうとしているのは個人のメンツではなく成績主義(能力の実証に基づいて人を選ぶ仕組み、同法33条)そのものだ。一枚の書類の嘘が、合格したはずの別の誰かの席を奪う。だから本条違反には懲戒だけでなく刑事罰の規定(同法109条)まで用意されている。「バレなければ経歴の化粧」という感覚は、この分野では通用しない
法的な位置づけ
国家公務員法40条は、国家公務員の採用試験、選考、任用及び人事記録に関する虚偽又は不正の陳述・記載・証明・採点・判断・報告を禁止する規定である。名宛人は「何人も」とされ、職員のほか受験者、推薦者、証明書の発行者、試験委員を含む。能力の実証に基づく任用を定める成績主義(同法33条)の実効性を担保する機能を持つ。
手順
- 1.記載内容を証明書類と突き合わせる 申込書や人事記録に書く学歴・職歴・在籍期間・資格を、卒業証明書や在職証明書などの原資料と一行ずつ照合する。記憶だけで書かない
- 2.誤りに気づいたら合否前に自主訂正する 記載の誤りを見つけたら、合否や昇任判定が出る前に、試験実施機関や人事担当に書面またはメールで訂正を申し出て、その記録を保存する
- 3.書き換えの指示は記録に残る形で確認する 上司や第三者から評価・証明の書き換えを求められたら、その場で応じず「根拠となる事実を教えてください」とメールなど記録に残る形で確認する
- 4.不利益を受けたら相談窓口を使う 不正な採点や評価で不利益を受けた疑いがあれば、経緯を時系列で整理し、人事院の苦情相談や審査請求(同法90条)、必要に応じて弁護士への相談を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員法40条とは?
採用試験・選考・任用・人事記録に関する虚偽や不正の陳述、記載、証明、採点、判断、報告を、職員に限らず誰に対しても禁じる規定です。
Q2公務員試験 経歴詐称 違法?
違法です。申込書への虚偽の学歴・職歴の記載は国家公務員法40条の「虚偽の記載」にあたり、採用の効力や懲戒、罰則の問題になりえます。
Q3公務員 経歴詐称 いつまでバレる可能性がある?
国家公務員法には懲戒処分の時効規定がないため、採用から何年経っていても発覚すれば懲戒の対象になりえます。刑事の公訴時効とは別に考えます。
Q4国家公務員法40条違反の罰則は?
同法の罰則規定(109条)により刑事罰の対象となりえます。職員であれば別途、懲戒処分(同法82条)の対象にもなります。最新の法定刑は条文でご確認ください。
Q5人事評価を根拠なく下げて書くのも違反?
違反になりえます。本条は「不正の記載・判断・報告」も禁じており、誰かを引き上げる嘘だけでなく、根拠なく落とす記載も対象に入りえます。
Q6上司の指示で人事記録を書き換えたら責任は?
法令違反の記載を命じる権限は上司にもありません。指示に従って虚偽を記載すれば、記載した本人も本条違反の当事者となりえます。
Q7申込書の記載ミスに後から気づいたら?
合否判定の前に自分から訂正を申し出るのが最善です。自発的な訂正は、故意の虚偽ではなかったことを示す有力な事情になります。
Q8地方公務員にも同じルールはある?
地方公務員法にも、任用や人事記録に関する虚偽・不正を禁じる同趣旨の規定があります。国家公務員法40条自体の適用対象は国家公務員の人事です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員試験の申込で学歴をちょっと盛ったら、後からバレますか?
採用手続では卒業証明書や在職証明の提出を求められることが多く、照合されれば発覚する。本条の「虚偽の記載」にあたり、採用取消や懲戒の問題になる。実務のポイント:実務で多いのは「上に盛る」より、大卒が高卒程度区分を受けるために学歴を「下げて書く」ケースである。地方公務員で、学歴を低く偽ったことを理由に懲戒免職となった例が報じられている。低く書けば安全、という理屈は通らない
Q2民間企業の人事ですが、元社員の在職証明を頼まれました。少し役職を上げて書くのはダメですか?
だめである。本条の主語は「何人も」なので、国家公務員の採用に使われる証明書であれば、発行したあなたも「虚偽の証明」の当事者になる。罰則(同法109条)の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:役所側は複数の証明書や面接での受け答えと突き合わせる。つじつまが合わなければ、発行元の会社に確認の電話が来る。そのとき記録と違う説明をするのが一番まずい
Q3上司に人事評価を書き換えろと言われました。従わないと処分されますか?
職員には上司の職務上の命令に従う義務がある(同法98条1項)。ただし、法令に違反する記載まで命じることはできない。虚偽の評価記載は本条違反であり、指示に従ったこと自体があなたの責任になりうる。実務のポイント:口頭の指示には「根拠となる事実を確認させてください」とメールで返す。指示が文字に残ると、無理な指示はたいてい撤回される
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員の内部ルールだから、受験者や外部の人間には関係ない」と思われがちだが、主語は「何人も」である。受験者、推薦者、証明書を発行する民間企業、外部の試験委員まで、選考プロセスに情報を入れる全員が対象になる
- 学歴や職歴の「盛り」は、採用されれば時効で消えると考える人がいる。だが国家公務員法には懲戒処分の時効規定がない。採用時の虚偽が何年も後に判明し、その時点で懲戒や採用の効力が問題になる例は珍しくない。刑事の公訴時効とは別の話である
- 不正を「点数を上げること」だけだと思っていないだろうか。評価を根拠なく下げる記載、事実を省いて判断をゆがめる報告も、本条のいう「不正の記載・判断・報告」に入りうる。誰かを引き上げる嘘だけでなく、誰かを落とす嘘も同じ線の上にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 禁止の対象 | 国公法40条:試験・任用・人事記録に関する虚偽・不正の陳述、記載、証明、採点等 | 国公法39条:任用に関する金品・利益の授受等の不正行為 国公法41条:受験の妨害や試験情報の不当な提供 |
| 名宛人 | 何人も(職員・受験者・証明者・試験委員など) | 任用に関与する者と利益を供与する側 試験の実施に関与する者など |
| 守る利益 | 人事判断の基礎となる情報と評価過程の真実性 | 任用が金銭や利害で左右されないこと 受験機会の平等と試験の公正 |
| 典型例 | 経歴詐称、虚偽の在職証明、評価記録の改ざん | 採用の見返りに金品を渡す・受け取る 特定の受験者に試験問題を漏らす |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では考試院の所管する試験法制で虚偽・偽造証件による受験資格や合格の取消を定め、公文書への虚偽登載は刑法で処罰される
韓国も「누구든지」(何人も)を主語とし、試験・任用の妨害や不当な影響を禁じる点で日本と構造が近い
米国連邦公務員法は、競争的任用を受ける権利に関して人を欺き又は妨害する行為を禁止人事慣行として定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国家公務員の経験者採用試験に応募する。前職の在籍期間を半年ほど長く書けば職務経験の要件を満たせる。その半年の上乗せは、本条の「虚偽の記載」にあたる。採用後に在職証明と照合されれば、採用取消や懲戒処分に進みうる
- もし、あなたが民間企業の人事部にいて、転職した元部下から「在職証明の役職、一つ上にしておいてもらえませんか」と頼まれたら? 本条の主語は「何人も」だ。証明書を出したあなた自身が「虚偽の証明」の当事者になる
- 人事評価の期末面談を明日に控えている。課長から「あの係長、評価を一段下げて書いておいて」と指示された。評価を下げる根拠になる事実は、手元の記録に何もない
- 人事記録の研修歴の欄に、実際には受講していない研修が載っている。昇任審査はあと三日で始まる。気付いたのに訂正を申し出なければ、あなたの沈黙が別の候補者の昇任を押しのける
- 友人が試験委員をしていて、知人の子の面接点を少しだけ上げてほしいと頼まれ、応じるか迷っている。点数を上げる裏に金品のやりとりがあれば、問題は39条の不正行為や刑法の贈収賄にまで広がる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不正な採点や評価で不利益を受けた疑いがあるなら、まず自分の成績や評価の開示を求める(行政機関の保有する個人情報の保護に関する規律による開示請求が使える場合がある) 2. 日時、面談内容、指示の文面を時系列で記録する3. 職員なら人事院の苦情相談や、不利益処分への審査請求(同法90条)を検討する4. 金品の授受が絡むなら、捜査機関への告発も視野に入れる
訴えられた側:1. 記載の誤りが故意だったのか、単なる確認不足だったのかを、当時の資料で冷静に切り分ける2. 誤りに気付いた段階で自主的に訂正し、訂正の記録を残す3. 上司の指示による記載なら、指示を示すメールやメモを確保する4. 懲戒手続では弁明の機会がある。事実関係の説明は、弁護士に相談したうえで書面で整理して出す
時効(請求できる期限):刑事面は、法定刑が長期5年未満の拘禁刑または罰金の罪なので公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、起算点は行為が終わった時。懲戒処分には時効規定がないため、何年後に発覚しても懲戒の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は成績主義(同法33条)の実効性を担保する規定であり、主語を「何人も」とすることで、職員に限らず人事判断に情報を提供する全ての者を規律対象とする。評価の裁量自体ではなく、その基礎事実の偽りと判断過程の不正を禁ずる趣旨と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)の制定。成績主義に基づく近代的公務員制度の一環として整備された
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