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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第41条(受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)

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試験機関に属する者その他の職員は、受験若しくは任用を阻害し、又は受験若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

この条文の基本情報

受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止とは何ですか?

定義受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止とは、国家公務員法第41条に定められた規定で、「試験機関に属する者その他の職員は、受験若しくは任用を阻害し、又は受験若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第41条(受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第41条の条文原文は「試験機関に属する者その他の職員は、受験若しくは任用を阻害し、又は受験若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第41条は第一款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第41条の前の条は国家公務員法第40条です。
  7. 国家公務員法第41条の次の条は国家公務員法第42条です。
  8. 国家公務員法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/41

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法41条は、試験機関の者その他の職員が、受験や任用を阻害し又は不当に影響させる目的で、特別又は秘密の情報を提供することを禁じる規定である。

Q · 公務員が受験者に面接の内部情報を教えたら違法になるの?

目的次第で違反になりうる。受け取った受験者は本条では罰されない

国家公務員法41条は、試験機関に属する者その他の職員が、受験や任用を阻害し、又は不当に影響させる目的で、特別若しくは秘密の情報を提供することを禁じています。試験問題に限らず、評価基準や選考の内部事情も対象になりえます。違反は懲戒処分に加え刑事罰(109条)の対象です。一方、目的のない過失による漏洩は本条ではなく守秘義務(100条)の問題となり、情報を受け取った受験者を本条で直接罰することはできません。

解説

公務員試験の公平さは、試験問題を金庫にしまえば守れるというものではない。国家公務員法41条が禁じているのは、試験機関の人間に限らず「その他の職員」も含めて、受験や任用(公務員として採用・昇任・配置すること)を邪魔したり、不当にゆがめたりする目的で、特別な情報や秘密の情報を流すことだ。問題の横流しだけが対象ではない。面接の評価ポイント、採用枠の内部事情、特定の受験者を落とすための偽情報、どれも「目的」次第で射程に入りうる。違反すれば懲戒処分に加えて刑事罰(109条)の対象にもなる。ただしこの条文には弱点がある。「目的」が要件なので、うっかり漏らした程度では本条ではなく守秘義務(100条)の問題になる。受験者としてあなたが押さえるべきは、「公平でなかった」と感じたとき、それが個人の不運なのか、法律が明文で禁じた行為なのかを見分ける物差しがここにあるということだ。

法的な位置づけ

国家公務員法41条は、試験機関に属する者その他の職員を名宛人とし、受験若しくは任用を阻害し、又はこれに不当な影響を与える目的で、特別若しくは秘密の情報を提供することを禁止する規定である。成績主義に基づく任用の公正を組織の内部から担保するもので、違反には懲戒処分のほか刑事罰が予定されている。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法41条とは何を定めた条文ですか?

職員が受験や任用を阻害し、又は不当に影響させる目的で、特別若しくは秘密の情報を提供することを禁じる条文です。任用の公平を内部から守る規定です。

Q2国家公務員法41条違反の罰則は?

懲戒処分の対象となるほか、罰則規定(109条)により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。号数は e-Gov で確認してください。

Q3公務員試験の情報漏洩は誰が罰せられる?

本条の名宛人は試験機関の者その他の職員です。受け取った受験者は本条では罰されませんが、金品が絡めば39条や刑法の贈賄の問題になりえます。

Q4官庁訪問で職員から聞いた話は違法?

業務内容や一般的な心得の説明なら通常は問題になりにくいです。特定の受験者にだけ選考の内部情報を渡す場合に本条の射程に入りえます。

Q5試験問題以外の情報も対象になる?

条文は「特別若しくは秘密の情報」と定めており、評価基準、採否の見込み、選考日程の内部情報なども目的次第で対象になりえます。

Q6うっかり漏らした場合も41条違反?

本条は「目的を以て」提供することが要件のため、純粋な過失は典型例ではありません。ただし守秘義務(100条)違反として懲戒の対象になりえます。

Q7昇任選考の情報漏洩も対象になる?

条文は「受験若しくは任用」と定めています。任用には採用だけでなく昇任や配置も含まれるため、昇任選考をゆがめる情報提供も対象になりえます。

Q8地方公務員にも同じルールはある?

地方公務員法18条の3に、受験を阻害し又は不当な影響を与える目的で秘密の情報を提供することを禁じる同旨の規定があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1OB 訪問で職員さんに面接のコツを聞いたんですけど、これってアウトですか?

一般的な面接の心得や業務内容の説明なら、通常は問題になりにくいと考えられます。41条が禁じるのは、受験や任用を阻害し、または不当に影響させる目的で「特別若しくは秘密の情報」を提供することです。名宛人は職員側で、聞いた受験者を直接罰する条文ではありません。実務のポイント:線引きの目安は「同じ話を説明会で全員に言えるか」。特定の人だけに渡される内部情報は危険信号です

Q2うっかり試験の資料を落として拾われた場合も41条違反ですか?

本条は「目的を以て」提供することを要件としているので、純粋な過失による紛失は本条の典型ではありません。ただし秘密の管理を怠った点は守秘義務(100条)や服務規律違反として懲戒の対象になりえます。実務のポイント:実務では「うっかり」の主張が通るかどうかは、事後の報告の速さで大きく変わります。紛失に気付いた時点で即座に上司へ報告した記録があるかどうかが、処分の重さを左右します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験問題を漏らさなければ大丈夫」と考える職員は多いが、条文は「特別若しくは秘密の情報」と書いている。問題文そのものに限らず、評価基準、採否の見込み、選考日程の内部情報でも、受験や任用をゆがめる目的があれば対象になりうる。どこまで含まれるか判断した裁判例は多くなく、実務上の解釈に幅がある点も押さえておくべきだ
  • 漏らした側だけの話だと思われがちだが、深刻度はそこで終わらない。組織として発覚すれば、その年の選考結果全体の正当性が疑われ、合格した他の受験者まで巻き込む。一人の善意の LINE が、数十人の合格の信用を削る
  • 「受験者が情報を受け取ったら不正受験になるのか」と問う人がいるが、その問い自体がずれている。本条の名宛人は職員であり、受け取った受験者を直接罰する条文ではない。ただし金品を渡して情報を得たなら、何人をも名宛人とする39条(任用に関する不正行為の禁止)や刑法の贈賄の問題に移る
比較の観点この条文ほかの条文
禁止される行為41条:受験・任用を阻害し又は不当に影響させる目的での特別・秘密情報の提供39条:任用に関する金銭その他の利益の授受・提供等の不正行為
100条:職務上知り得た秘密の漏洩
名宛人試験機関に属する者その他の職員何人も(職員以外も含む)
職員(退職後も同様)
主観的要件阻害又は不当な影響を与える目的が必要任用に関する不正な利益のやりとり
特定の目的は要件ではない
典型場面特定の受験者への面接評価ポイントのリーク金品と引き換えの採用口利き
選考資料を外部に漏らす行為全般

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
典試法・刑法第132条

台湾は国家試験の秘密保持を典試法で規律し、公務員による秘密漏洩は刑法の洩密罪で処罰する二層構造。任用全般の情報提供を一条で禁じる日本型とは規律の単位が異なる

韓国
국가공무원법 제44조

韓国は「何人も」試験又は任用を妨害してはならないと定め、名宛人を職員に限る日本より広い

アメリカ
5 U.S.C. § 2302(b)(5)-(6)

米国連邦法は、採用競争の権利を妨げる行為や、特定の応募者の見込みを改善・毀損する目的で法定外の優遇を与える行為を禁止人事慣行として列挙する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 官庁訪問で親しくなった若手職員が、個人的な好意から「今年の面接官は ○○ の話が好きだから、そこを厚めに話すといい」と LINE してきたら、それは単なる親切で済むのか? 評価に関わる内部情報を特定の受験者だけに渡せば、「不当な影響を与える目的」と評価されうる。受け取った側より、渡した職員の側が危うい
  • あなたは経験者採用の選考に関わる課長補佐。大学の後輩が応募していると知り、選考の評価項目を記したメモの写真を送った。善意のつもりでも、本条と守秘義務の両方に触れうる。発覚すれば懲戒と刑事手続の二本立てで追われる
  • 同じ部署のライバル候補の昇任選考を妨げるため、職員が「あの人は面接日程が変わった」と虚偽の連絡を流した。受験の阻害に当たりうる
  • 内部通報の窓口に、試験問題が特定の予備校に流れていたという情報が届いた。調査委員会の発足まであと3日、それまでに関係者の端末ログやメールが消されれば、流出経路は二度と追えない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不公平を疑った根拠(日時、相手、LINE やメールのスクショ)をすぐ保存する2. 自分の試験成績・評価記録を、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求で取り寄せる3. 職員による漏洩が疑われる場合は、人事院や当該府省の公益通報窓口に証拠付きで申告する4. 金品のやりとりが絡む場合は、39条や刑法の収賄の問題として警察・検察への相談も視野に入れる

訴えられた側:1. 関連するメール、チャット、メモを削除しない。削除は証拠隠滅と評価され不利になる2. 懲戒の事情聴取と刑事手続は別の手続なので、早い段階で弁護士に相談する3. 本条は「阻害又は不当な影響を与える目的」が要件であり、単なる不注意なら本条ではなく守秘義務違反(100条)の問題にとどまる余地がある。目的の有無を事実に即して整理する4. 情報の性質(すでに公表済みの情報か)も争点になる

時効(請求できる期限):刑事罰(109条、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の公訴時効は、行為終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。懲戒処分には法定の時効期間はない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

条文構造からの一般的理解:本条は「目的」と「特別若しくは秘密の情報」という二重の絞りをかけることで、職員と学生の日常的な交流や業務説明を許容しつつ、任用の公正を意図的にゆがめる情報提供のみを禁止対象とする構造をとる。

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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