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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

国家公務員法 第42条(採用試験の実施)

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採用試験は、この法律に基づく命令で定めるところにより、これを行う。

この条文の基本情報

採用試験の実施とは何ですか?

定義採用試験の実施とは、国家公務員法第42条に定められた規定で、「採用試験は、この法律に基づく命令で定めるところにより、これを行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第42条(採用試験の実施)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第42条の条文原文は「採用試験は、この法律に基づく命令で定めるところにより、これを行う。」で始まります。
  3. 国家公務員法第42条は第二款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第42条の前の条は国家公務員法第41条です。
  7. 国家公務員法第42条の次の条は国家公務員法第43条です。
  8. 国家公務員法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法42条は、採用試験を「この法律に基づく命令」で定めるところにより行うと規定する。試験区分や受験資格などの細目は人事院規則八―一八で定められる。

Q · 国家公務員試験の科目や受験資格は、どこで決まっているの?

法律ではなく人事院規則と毎年の受験案内で決まる

国家公務員法42条は、採用試験を「この法律に基づく命令」で定めるところにより行うと規定しています。このため試験区分・受験資格・試験の方法などの細目は、国会の議決を経ずに人事院規則八―一八(採用試験)で定められ、さらに毎年の受験案内で具体化されます。法律には成績主義や平等公開といった原則だけが置かれています。受験の準備では、予備校の教材や体験記ではなく、その年の人事院規則と受験案内を一次資料として確認する必要があります。

解説

国家公務員法を開いて「試験の科目」や「合格点」を探しても、どこにも書いていない。第42条は、採用試験の中身を国会の法律で決めず、「この法律に基づく命令」に任せると定めているだけだからだ。命令とは主に人事院規則(国会の議決を経ずに人事院が定めるルール)を指す。具体的な内容は人事院規則八―一八(採用試験)と、毎年の受験案内で決まる。試験区分、受験資格の年齢、配点、合格者名簿の有効期間は、法律の改正を待たずに変えられる。受験の年齢が引き下げられたり、試験区分が組み替えられたりするのもこのためだ。去年の合格体験記を頼りに対策するのは危うい。確認すべき場所は、先輩の体験談ではなく、その年の人事院規則と受験案内である。

法的な位置づけ

国家公務員法42条は、国家公務員の採用試験の実施根拠を定める委任規定である。採用試験は同法に基づく命令、主として人事院規則の定めるところにより行うものとされ、試験区分、受験資格、試験の方法等の細目は人事院規則八―一八(採用試験)および人事院が公示する受験案内によって具体化される。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法42条とは?

国家公務員の採用試験は、同法に基づく命令で定めるところにより行うとする規定です。細目は法律ではなく人事院規則に委ねられています。

Q2人事院規則八―一八とは何ですか?

国家公務員の採用試験について、試験の種類、受験資格、試験の方法などを定めた人事院規則です。国家公務員法42条などの委任を受けて定められています。

Q3国家公務員試験の制度はいつ変わる?

人事院規則の改正と受験案内の公示によって変わります。法律改正は不要なので、人事院の発表を随時確認する必要があります。

Q4国家公務員試験の受験案内はどこで見られる?

人事院の公式ウェブサイトで、試験の種類ごとに毎年公表されます。申込期間、試験日程、受験資格などは年度ごとに確認してください。

Q5公務員試験の年齢制限は法律で決まっている?

法律に具体的な年齢は書かれていません。国家公務員法の委任を受けて、人事院規則と受験案内が年齢などの受験資格を定めています。

Q6人事院規則は国会の承認が必要?

不要です。人事院規則は法律の委任に基づいて人事院が定める規則で、国会の議決を経ずに制定・改正されます。

Q7国家公務員試験に合格したら必ず採用される?

採用は保証されません。合格者は採用候補者名簿に記載され、各府省の面接などを経て任命されるかどうかが決まります。

Q8採用試験を行わずに国家公務員になれる?

採用は競争試験が原則ですが、法律で定める場合には選考による採用も認められています(国家公務員法36条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公務員試験の受験資格とか年齢制限って、どこで決まってるんですか?

国家公務員法第42条が細目を命令に委ねている。具体的には、人事院規則八―一八(採用試験)と、それに基づく毎年の受験案内で決まる。受験資格の要件については、同法第44条が「職務の遂行上必要で最少かつ適当な限度」でなければならないという枠をはめている(現行効力を要確認)。実務のポイント:受験案内の注意書きの細目は毎年少しずつ変わる。予備校の教材が改訂に追いついていないこともあるので、必ず原典で確認する

Q2不合格だったんですけど、自分の点数や順位って教えてもらえますか?

人事院は、受験者本人からの請求があれば、一定の期間内に得点や順位などの試験結果を開示している(最新の改正状況をご確認ください)。試験の実施は本条に基づく命令が定める手続なので、開示の方法も人事院の定めに従う。実務のポイント:開示請求の期限は合格発表から短期間しかない。再受験する人ほど、どの科目でどれだけ足りなかったのかを数字で把握しておくと、翌年の配分を効率よく決められる

間違えやすい点 AI による整理

  • 多くの受験生は、国家公務員試験の制度は法律で固く決まっているから簡単には変わらないと思っている。実際には、第42条が細目を命令に委ねている。そのため、試験区分の再編や受験年齢の見直しは、国会の議決なしに人事院規則の改正で実現する。平成24年度(2012年度)には、Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種が総合職・一般職などに再編された
  • 合格すれば公務員になれるという問い方そのものが誤っている。国家公務員の採用試験は、採用候補者名簿に載るための関門である。そこから官職に任命されるかどうかは、各府省の面接(官庁訪問など)で決まる。試験と採用は、法律上も別々の手続である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割42条:採用試験の実施細目を命令(人事院規則)に委任36条:採用は競争試験によることを原則とする
33条:任用は能力の実証に基づくという根本基準
具体的な内容の所在人事院規則八―一八と毎年の受験案内法律本体に原則を規定(例外は選考)
法律本体に原則を規定
変更に必要な手続細目は人事院規則の改正で変更でき、国会の議決は不要原則の変更には法律改正が必要
原則の変更には法律改正が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第85条・公務人員考試法

台湾は憲法で公開競争試験を定め、独立した考試院が試験を所管する。試験の細目を考試院の規則に委ねる構造は日本の人事院規則への委任と似ている

韓国
국가공무원법 제28조・공무원임용시험령

韓国は採用試験の細目を大統領令である公務員任用試験令に委ねている。日本のような独立した人事行政機関の規則ではなく、行政府の命令で定める点が異なる

ドイツ
Bundesbeamtengesetz・Bundeslaufbahnverordnung、GG Art. 33 Abs. 2

ドイツは基本法で能力・適性・専門的業績に応じた公職への平等な就任を保障し、採用と経歴(Laufbahn)の細目を連邦政府の命令で定める

アメリカ
5 U.S.C. § 3304・5 CFR Part 332

米国の連邦公務員は、法律で競争試験の原則を定め、具体的な選考の方法は人事管理庁(OPM)の規則に委ねている。日本の人事院制度の源流の一つとされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学3年の春、先輩から「総合職の教養区分は秋にある」と聞いて安心していた。しかし受験資格や日程は人事院規則と毎年の受験案内で決まる。申込期間は数週間しかない。今夜のうちに人事院の最新の受験案内を確認しないと、一年を失うおそれがある
  • 総合職試験に最終合格したのに、どの府省からも内定が出なかったらどうなる? 合格しただけでは採用されない。合格者は採用候補者名簿に載り、各府省はその名簿から面接して採用を決める。名簿には有効期間があり、その間は翌年以降の官庁訪問にも挑める

学説

一般的な理解:本条は、成績主義や平等公開といった任用の原則を法律に残したうえで、採用試験の実施細目を中立的な第三者機関である人事院の規則に委ねる規定と理解されている。委任の範囲は、同法の関連規定(33条、36条、44条など)が示す原則によって枠付けられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定に伴い、採用試験に関する規定の一つとして設けられた

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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