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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第61条の3(幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)

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  1. 選考による職員の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
  2. 2.職員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
  3. 3.任命権者は、幹部候補者名簿に記載されている職員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
  4. 4.国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により人事評価が行われていない職員のうち、幹部候補者名簿に記載されている者の昇任、降任又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、任命権者が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。

この条文の基本情報

幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用とは何ですか?

定義幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用とは、国家公務員法第61条の3に定められた規定で、「選考による職員の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第61条の3(幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第61条の3の条文原文は「選考による職員の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有…」で始まります。
  3. 国家公務員法第61条の3は第六款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第61条の3の前の条は国家公務員法第61条の2です。
  7. 国家公務員法第61条の3の次の条は国家公務員法第61条の4です。
  8. 国家公務員法第61条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第61条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第61条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/61_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法61条の3は、幹部職への採用・昇任・転任・降任を、内閣総理大臣が作成する幹部候補者名簿の記載者から任命権者が行うと定める。昇任等は人事評価に基づく。

Q · 大臣が「この人を局長にしたい」と言えば、誰でも局長になれるの?

なれない。首相が作る名簿に載った人からしか選べない

国家公務員法61条の3により、幹部職への採用・昇任・転任・降任は、内閣総理大臣が作成する幹部候補者名簿(61条の2)に記載された者の中から、任命権者が行います。大臣が任命権者であっても、名簿に載っていない人を幹部職に任命する道は本条にはありません。さらに昇任・転任・降任は人事評価に基づいて適性を判断し、任命前には総理・官房長官との任免協議(61条の4)が必要です。

解説

霞が関の局長や審議官の人事は、各省の大臣が一人で決めていると思われがちだ。実際には、平成26年(2014年)の改正以降、どの省でも最初の関門は同じである。内閣総理大臣が作る「幹部候補者名簿」に名前がなければ、大臣(任命権者:その職員を任命する権限を持つ者)であっても、その人を幹部職に就けることはできない。本条はそのルールを四つの入口ごとに定めている。外部からの採用(1項)、昇任と転任(2項)、降任(3項)、そして国際機関や民間企業への派遣から戻ってきた人(4項)である。民間企業の役員を局長に迎えたい場合でも、例外はない。見落とされやすいのは2項と3項の「人事評価に基づき」という文言だ。名簿に載ることはスタートラインにすぎず、その先は毎年の人事評価の記録で決まる。官僚の出世を「派閥」や「根回し」だけで説明する記事を読んだら、名簿と評価という二段構えの仕組みを思い出してほしい。制度の骨格を知っていれば、報道の読み方が変わる。

法的な位置づけ

国家公務員法61条の3は、幹部職への任命に関する規定であり、選考による採用・昇任・転任・降任のいずれについても、内閣総理大臣が作成する幹部候補者名簿に記載された者の中から、任命権者が当該幹部職への適性を判断して行う旨を定める。昇任・転任・降任は人事評価に基づき、派遣等により評価が行われていない職員は評価以外の能力の実証による。

よくある質問 AI による整理

Q1幹部候補者名簿とは何ですか?

幹部職に就く資格があると確認された人の名簿です。内閣総理大臣が適格性審査を経て作成し(国家公務員法61条の2)、幹部職への任命はこの名簿の記載者からしか行えません。

Q2国家公務員の幹部職とはどのポストですか?

各府省の事務次官、局長、部長など、国家公務員法34条で定める上位の官職です。一般職の中でも政策決定の中枢を担うポストが対象になります。

Q3内閣人事局とは何をする組織ですか?

平成26年(2014年)に内閣官房に置かれた組織で、幹部職員人事の一元管理を担います。名簿作成や任免協議の事務を通じて、官邸が幹部人事に関与する仕組みの中心です。

Q4官僚の幹部人事は誰が決める?

名簿を作るのは内閣総理大臣、任命するのは各省大臣などの任命権者、任命前に協議するのは総理と官房長官です。三者が段階ごとに関与する構造になっています。

Q5適格性審査とは何ですか?

幹部職に求められる標準職務遂行能力を有するかを確認する審査です。これを通過した者が幹部候補者名簿に記載され、本条による任命の対象になります。

Q6幹部人事の任免協議とは?

任命権者が幹部職員を任命・免職する前に、内閣総理大臣および内閣官房長官と行う協議です(国家公務員法61条の4)。本条による選定の後に行われる手続です。

Q7名簿に載っていない人を局長にできる?

できません。本条は採用・昇任・転任・降任のすべてについて、名簿記載者の中から任命すると定めており、名簿外の者を幹部職に任命する例外は置かれていません。

Q8国際機関に派遣中の職員も幹部になれる?

なれます。名簿に記載されていれば、人事評価がなくても、本条4項により評価以外の能力の実証に基づいて適性を判断し、幹部職に任命することができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1幹部候補者名簿って、誰が見られるんですか? 自分が載ってるか分かります?

名簿は内閣総理大臣が作成し(国家公務員法61条の2)、任命権者はそれを使って本条による任用を行う。名簿の中身が一般に公開されるわけではない。実務のポイント:名簿に載ったかどうかより、適格性審査の前提となる人事評価で何と書かれているかが重要である。評価面談で自分の強みを具体的な事実として言葉にしておいた人ほど、審査の材料が厚くなる

Q2民間企業の役員でも、いきなり局長になれるんですか?

制度上は可能である。本条1項は選考による採用を認めており、公募と適格性審査を通って名簿に載れば、任命権者は幹部職に採用できる。実務のポイント:実務では、ポストの打診と公募の手続が同時に進むことが多い。民間側の退職時期を名簿登載のあとに置けるかどうかが、転身の成否を分ける現実的な分かれ目になる

Q3局長から部長に下げられました。これって処分ですか?

降任は原則として国家公務員法89条の不利益処分の対象であり、処分説明書の交付を求めたり、人事院に審査請求したりできる場合がある。ただし、本条3項に基づく幹部職の間での降任や、78条の2の特例降任など、どの類型に当たるかで扱いが変わる(現行効力を要確認)。実務のポイント:まず自分の降任がどの条文に基づいているかを書面で確かめる。根拠条文が分かれば、とれる手段がはっきりする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「幹部人事は内閣人事局がすべて決めている」という理解は半分しか当たっていない。名簿を作るのは内閣総理大臣(61条の2)だが、本条で実際に任命を行うのは各省の大臣などの任命権者である。そのうえで、任命前に総理と官房長官との協議(61条の4)がはさまる。作る人、選ぶ人、協議する人が分かれているという三層構造を見落とすと、責任の所在を読み違える
  • 名簿に載れば幹部になれると考える人は多い。しかし名簿はあくまで候補者の母集団であり、名簿に載ったまま一度も幹部職に就かない人もいる。2項が求めているのは、就こうとする「そのポスト」への適性であって、一般的な優秀さではない。この違いを知らないまま待つだけの人は、ずっと待ち続けることになる
  • 外から見れば「降格」は懲罰だが、3項の構造では、名簿に載る者が幹部職の間で降任されても、あくまで適性に見合ったポストへの再配置という建て付けになっている。本人は左遷と受け止め、法律は配置の最適化と位置づける。この認識の差をそのままにして感情的に抗議すれば、争うための足場を自分で崩すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階61条の3:名簿記載者の中から幹部職に任命する段階61条の2:適格性審査と幹部候補者名簿の作成段階
61条の4:任命前の総理・官房長官との任免協議段階
主な行為者各省大臣などの任命権者内閣総理大臣
任命権者と内閣総理大臣・内閣官房長官
判断基準名簿記載 + 当該ポストへの適性(人事評価または能力の実証)幹部職の標準職務遂行能力の有無
任命権者の選定案についての協議
一般職員との違い幹部職に限り名簿記載が前提となる幹部職候補のみが審査対象
58条(一般の昇任・転任)には協議手続なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員任用法・公務人員陞遷法

台湾は考試院系統の銓敘制度の下で簡任職の任用資格を定める。首相が作る候補者名簿で幹部登用を一元管理する日本型の仕組みとは設計が異なる

韓国
국가공무원법(고위공무원단 제도)

韓国は高位公務員団制度で上級幹部を省庁横断のプールとして管理しており、候補者の母集団を一元化する発想は日本の名簿制度と近い

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 54

ドイツは次官級などを政治的公務員とし、いつでも一時退職させられる仕組みで政治と幹部人事を結びつける。名簿による事前の母集団管理とは手法が異なる

アメリカ
5 U.S.C. § 3131 ff.(Senior Executive Service)

米国は SES として幹部職を省庁横断で管理し、職業公務員と政治任用の枠を併存させる。幹部層を一元管理する点で日本の名簿制度と比較されることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 民間の大手企業で DX を率いてきたあなたに、ある省から局長級ポストの打診が来た。大臣本人が乗り気でも、まず公募と適格性審査(61条の2)を通って幹部候補者名簿に載る必要がある。この手順を知らずに今の会社へ退職の意思を伝えてしまうと、宙に浮いた期間が生まれかねない
  • 局長から部長クラスへの異動を内示された。これは降任に当たるのか、それとも別の幹部職への配置換えにすぎないのか? 3項によれば、名簿に載っている職員の降任も人事評価に基づいて行われる。自分の評価記録を確認することが、最初の一手になる
  • 官民人事交流で2年間メーカーに出向していた課長が霞が関に戻る。出向中は人事評価がついていない。4項により、評価以外の方法で能力を実証して幹部職への適性が判断される。出向先での実績を記録に残していたかどうかが、ここで効いてくる
  • 人事課のあなたに、翌月の幹部異動案をまとめる期限が迫っている。候補者の一人が名簿に載っていないと気づいた。名簿外の者を任命する道は本条にはない。今から任命権者に報告し、案を差し替えるしかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 幹部職の間で降任された場合、それが国家公務員法89条の不利益処分に当たるかを確認し、処分説明書の交付を求める2. 自分の人事評価の記録と、開示されている評価の結果を手元にそろえる3. 不利益処分に当たるなら、人事院への審査請求(90条)を検討する4. 昇任で見送られたこと自体を法的に争う手段はきわめて限られるため、人事院の苦情相談の窓口も並行して使う

訴えられた側:任命権者や人事担当の立場で注意すべき点は次のとおり。1. 任命案のすべての候補者が名簿に記載されているかを照合する2. 昇任、転任、降任のいずれについても、人事評価に基づいて判断した記録を残す3. 派遣から戻った職員については、4項の「能力の実証」に何を使ったかを書面にしておく4. 任命の前に、61条の4の任免協議を済ませる

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。降任が不利益処分に当たる場合、人事院への審査請求は処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、処分があった日の翌日から1年以内に行う必要がある(国家公務員法90条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年) 国家公務員法等の一部を改正する法律により新設された。内閣人事局の設置とあわせて、幹部職員の人事を一元管理し、幹部候補者名簿から任用する仕組みを導入した。その後の改正の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律により新設。内閣人事局の設置とあわせ、幹部候補者名簿に基づく幹部職員人事の一元管理の仕組みを導入した。その後の改正の有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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