国家公務員法 第77条(離職)
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職員の離職に関する規定は、この法律及び人事院規則でこれを定める。
この条文の基本情報
離職とは何ですか?
定義離職とは、国家公務員法第77条に定められた規定で、「職員の離職に関する規定は、この法律及び人事院規則でこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第77条(離職)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第77条の条文原文は「職員の離職に関する規定は、この法律及び人事院規則でこれを定める。」で始まります。
- 国家公務員法第77条は第一目に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第77条の前の条は国家公務員法第76条です。
- 国家公務員法第77条の次の条は国家公務員法第78条です。
- 国家公務員法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法77条は、職員の離職に関する規定を同法と人事院規則で定めると委任する条文。辞職は任命権者の承認と辞令の交付によって効力を生じる。
Q · 国家公務員は退職願を出したらすぐ辞められるの?
辞令が出るまでは辞められず、撤回の余地もある
国家公務員法77条は、離職に関する規定を同法と人事院規則で定めると委任しています。辞職の手続は人事院規則8-12が定め、書面による申出があれば任命権者は特に支障のない限り承認するとされます。離職の効果は承認と辞令の交付によって生じるため、提出しただけでは身分は消えません。判例上、辞令交付前であれば、信義に反する特段の事情がない限り退職願の撤回が認められます。
解説
民間企業なら、退職を申し入れてから2週間で雇用は終わる(民法627条)。ところが国家公務員には、この「2週間ルール」がそのままでは当てはまらない。わずか一行の本条が、離職の扱いを国家公務員法と人事院規則(人事院が定める、公務員の人事に関する細かなルール)に委ねているからだ。公務員の身分は労働契約ではなく「任用」(国があなたに公務員の地位を与える行政上の行為)によって生まれる。だから辞めるときも、任命権者が辞職を承認して辞令を出すまで身分は消えない。人事院規則8-12は、書面で辞職の申出があれば「特に支障のない限り」承認すると定めている。裏を返せば、懲戒処分の調査中などには承認が保留されることがある。一方で、辞令が交付される前なら退職願は原則として撤回できるとする最高裁判例もある(最判昭和34.6.26)。勢いで辞表を出した翌朝に後悔しても、まだ間に合う可能性があるということだ。
法的な位置づけ
国家公務員法77条は、国家公務員である職員の離職に関する規定を、国家公務員法および人事院規則で定めることを明らかにした委任規定である。勤務関係は労働契約ではなく任用によって成立するため、辞職・失職・分限免職・懲戒免職などの離職は、民法の雇用の規定ではなく同法と人事院規則の体系によって規律される。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員法77条とは?
職員の離職に関する規定を国家公務員法と人事院規則で定めると委任する条文です。辞職手続の詳細は人事院規則8-12に置かれています。
Q2公務員の辞職はいつ成立する?
退職願を提出した時点ではなく、任命権者が承認し辞令が交付された時点で離職の効果が生じます。それまでは職員の身分が続きます。
Q3公務員 退職 承認されない ことはある?
人事院規則8-12は特に支障のない限り承認すると定めています。懲戒処分の調査中など支障がある場合には、承認が保留されることがあります。
Q4国家公務員 退職願 撤回 いつまで?
判例上、辞令の交付前であれば、撤回が信義に反する特段の事情がない限り認められます。交付後は原則として撤回できません。
Q5公務員に民法627条は適用される?
公務員の勤務関係は任用であり労働契約ではないため、民法627条の2週間ルールはそのまま基準にならないと一般に解されています。
Q6懲戒免職になると退職金はどうなる?
国家公務員退職手当法により、懲戒免職の場合は退職手当の全部または一部が支給されないことがあります。退職後の返納制度もあります。
Q7国家公務員の離職の種類は?
主に辞職、欠格事由による失職(76条)、分限免職(78条)、懲戒免職(82条)、定年退職があります。類型により退職手当の扱いが変わります。
Q8退職願は口頭でも有効?
人事院規則8-12は書面による辞職の申出を前提としています。後の紛争を防ぐためにも、日付入りの書面で提出するのが実務上の基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員って、退職願を出してから何日で辞められるんですか?
法律に日数の定めはない。任命権者の承認と辞令で決まる(本条、人事院規則8-12第51条)。書面で申出があれば、特に支障のない限り承認するとされており、民間の「2週間ルール」はそのまま基準にはならない。実務のポイント:実務では年度末や人事異動の区切りに合わせて辞令日を調整することが多い。希望日を書面に明記して早めに相談すれば、引き継ぎ期間をめぐる綱引きが短くなる
Q2出した退職願、やっぱり取り下げたい。もう手遅れですか?
辞令の交付前であれば、撤回が信義に反するような特段の事情がない限り、撤回は認められる(最判昭和34.6.26)。交付後は原則として身分が消えているため撤回できない。実務のポイント:撤回は口頭ではなく、日付入りの書面で出すこと。後から「撤回の意思表示はなかった」と言われるのを防ぐためであり、人事課が最も気にするのもこの記録の有無である
間違えやすい点 AI による整理
- 退職願は提出した瞬間に効力が生じると思われがちだが、そうではない。任命権者が承認し、辞令が交付されて初めて離職の効果が生じる。それまでは職員の身分が続き、職務専念義務も服務規律もそのまま適用される
- 「民法627条の2週間が過ぎれば自動的に辞められるはず」と日数を数えること自体が、問いの立て方としてずれている。公務員の勤務関係は労働契約ではなく任用なので、民法の解約申入れの規定はそのままの物差しにならないと一般に解されている。ただし任命権者が承認を不当に引き延ばしてよいわけでもなく、規則は「特に支障のない限り承認する」と定めている
- 辞職・失職・分限免職・懲戒免職・定年退職の区別は、単なる呼び名の違いと受け取られやすい。実際にはどの類型で身分を失うかによって、退職手当が支給されるかどうか、減額されるかどうかが大きく変わる。たとえば懲戒免職になれば退職手当は全部または一部が不支給となりうる。離職の類型ひとつで、生涯収入が数千万円単位で動くことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 離職の契機 | 国公法77条:本人の申出による辞職(手続は人事院規則8-12) | 国公法76条:欠格事由に該当したことによる当然失職 国公法78条:勤務実績不良・心身の故障等による分限免職 |
| 本人の意思 | 本人の意思による(任命権者の承認が必要) | 本人の意思に関係なく法律上当然に失職 本人の意に反する処分 |
| 効力発生 | 承認と辞令の交付で離職 | 欠格事由に該当した時点で当然に離職 処分の辞令交付で離職 |
| 争い方 | 辞令交付前の撤回、承認保留の理由照会 | 欠格事由該当の有無を争う 人事院への審査請求、取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公務人員の任免と離職を民法の雇用とは別の公務員法体系で規律する点で日本と共通する
韓国も国家公務員法で身分保障と退職を規律する。日本の国家公務員法と構造上の類似点が多い
ドイツの官吏関係も公法上の勤務関係とされ、本人の請求による罷免(Entlassung auf Verlangen)が法律で定められている
米国連邦職員の辞職などの非懲戒的離職は連邦規則で定められ、細目を規則に委ねる点で日本の人事院規則と構造が似る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 上司と衝突した勢いで、霞が関の係長が退職願を出した。三日後に冷静になり、取り下げたくなったらどうなる? 免職辞令が交付される前なら、撤回が信義に反するような特段の事情がない限り認められる、というのが判例の立場だ。辞令日までに日付入りの書面で撤回を出せるかどうかが勝負になる
- 不祥事の内部調査が始まった直後に、当事者の職員が退職願を出した。退職金を受け取って逃げ切ろうという狙いである。しかし承認は保留されうるうえ、退職した後でも、退職手当の支給制限や返納を命じる仕組みが国家公務員退職手当法に用意されている。
学説
一般的な理解:公務員の勤務関係は任用という行政上の行為によって成立するため、辞職は任命権者の承認という行為を経て効力を生じる。民法627条の解約申入れの規定はそのまま適用される基準にはならないと一般に解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定に伴い、離職に関する規定を同法と人事院規則で定める旨の本条が置かれた
- 国家公務員法 第75条身分保障、意に反する離職の制限
- 国家公務員法 第76条欠格事由該当による当然失職
- 国家公務員法 第78条本人の意に反する降任・分限免職
- 国家公務員法 第82条懲戒免職を含む懲戒処分の事由
- 国家公務員法 第106条の3離職前の在職中求職の規制
- 国家公務員退職手当法 第12条懲戒免職等の退職手当支給制限(現行効力を要確認)
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