国家公務員法 第81条の3(管理監督職への任用の制限)
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任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた職員にあつては、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。
この条文の基本情報
管理監督職への任用の制限とは何ですか?
定義管理監督職への任用の制限とは、国家公務員法第81条の3に定められた規定で、「任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第81条の3(管理監督職への任用の制限)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第81条の3の条文原文は「任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合…」で始まります。
- 国家公務員法第81条の3は第二目に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第81条の3の前の条は国家公務員法第81条の2です。
- 国家公務員法第81条の3の次の条は国家公務員法第81条の4です。
- 国家公務員法第81条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/81_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法81条の3は、任命権者が管理監督職勤務上限年齢に達した者を、異動期間の末日の翌日以後、その管理監督職に任用できないと定める。本人の同意があっても例外にならない。
Q · 役職定年で管理職を外れたあと、また課長に戻ることはできるの?
原則戻れない。任命権者による任用自体が禁じられている
国家公務員法81条の3により、任命権者は管理監督職勤務上限年齢に達している者を、異動期間の末日の翌日(降任等をされた職員は降任等の日)以後、その管理監督職に採用・昇任・降任・転任させることができません。規制対象は任命権者のため、本人の同意や上司の推薦があっても適法にはなりません。例外は特例による異動期間の延長や、上限年齢がより高く定められた官職に限られます。
解説
国の管理職の椅子は、原則として60歳を過ぎると座れなくなる。81条の2は上限年齢に達した管理職を椅子から降ろす規定であり、81条の3は、一度降りた人や上限年齢を超えた人をその椅子へ戻すことを禁じる規定である。任命権者(大臣や長官など、職員の人事を発令する権限を持つ者)は、その管理監督職の上限年齢(原則60歳)に達した者を、その職に採用・昇任・降任・転任させることができない。禁止が始まるのは、その者が当該管理監督職に就いていたと仮定した場合の異動期間(原則として上限年齢に達した日の翌日から最初の4月1日まで)の末日の翌日である。すでに他の官職へ降任等をされた職員には、降任等の日から適用される。「いったん課長補佐に下げ、時間を置いて課長に戻す」という抜け道は、条文上ふさがれている。50代の国家公務員であれば、管理職として働ける最後の日をこの計算式から逆算できる。人事院規則による特例的な延長はあるが、例外であり、当てにして人生設計を組むべきものではない。
法的な位置づけ
国家公務員法81条の3は、管理監督職への任用の制限を定める規定であり、任命権者は、管理監督職勤務上限年齢に達している者を、異動期間の末日の翌日(他の官職へ降任等をされた職員は降任等の日)以後、当該管理監督職に採用・昇任・降任・転任させることができないとする。81条の2の降任等と一体で役職定年制を構成する。
手順
- 1.対象官職と上限年齢を確認する 自分または対象職員の官職が管理監督職に当たるか、上限年齢が原則の60歳か人事院規則による特例年齢かを人事担当で確認する
- 2.異動期間の末日を計算する 上限年齢に達する日を特定し、その翌日から最初の4月1日までの異動期間の末日を算出する。末日の翌日以後は同じ上限年齢の管理監督職への任用が禁じられる
- 3.発令予定と突き合わせる 任命権者側は、管理監督職の発令予定者について上限年齢到達日と異動期間末日の一覧を作り、採用・昇任・降任・転任の案が本条に抵触しないか発令前に確認する
- 4.継続が必要なら異動期間中に特例を検討する 後任不在などで継続が必要な場合、異動期間の末日より前に特例延長の要件を検討し、必要に応じて人事院へ照会する。末日を過ぎると同じ椅子へ戻す道は原則閉じる
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員 役職定年とは?
管理監督職に就ける上限年齢(原則60歳)を定め、達した職員を管理職以外の官職へ降任等させる制度です。国家公務員法81条の2と81条の3が中心です。
Q2国家公務員の役職定年は何歳ですか?
原則60歳です。ただし人事院規則により、医師など一部の管理監督職には60歳を超える上限年齢が定められています。
Q3役職定年 いつから管理職を外れる?
上限年齢に達した日の翌日から最初の4月1日までの異動期間内に降任等されるのが原則です。誕生月によって管理職でいられる期間が変わります。
Q4役職定年後に管理職へ戻ることはできる?
原則できません。国家公務員法81条の3が、上限年齢に達した者を同じ上限年齢の管理監督職へ任用することを任命権者に禁じています。
Q5役職定年 本人が希望すれば延長できる?
本人の希望だけでは延長されません。公務運営に著しい支障が生じる場合などに限り、特例として異動期間を延長できる仕組みがあります。
Q660歳以上を国の管理職に採用するのは違法?
上限年齢に達し、仮定の異動期間の末日を過ぎた者を管理監督職に採用することは、81条の3により原則として禁止されています。
Q7役職定年後の給料はどうなる?
60歳を超えた職員の俸給は当分の間、原則7割水準とされ、管理職手当もなくなります。最新の改正状況は人事院の公表資料で確認が必要です。
Q8地方公務員にも役職定年はある?
あります。地方公務員法にも国と同様の管理監督職勤務上限年齢制が導入され、条例で具体的な範囲や年齢が定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役職定年で係長級に下がったあと、上司が推してくれたらまた課長に戻れますか?
原則として戻れない。81条の3は、降任等をされた職員について、降任等の日以後は上限年齢に達している管理監督職への任用を禁じている。縛られているのは任命権者自身であり、推薦も本人の同意も関係しない。実務のポイント:上限年齢は官職ごとに定められ、医師など人事院規則で60歳を超える年齢が設定された管理監督職もある。本条は「管理職に戻れない」ではなく「その上限年齢に達した管理職に就けない」と読むのが正確である
Q2民間から62歳で国の管理職に採用されることって、もう無理なんですか?
本条は「採用」も対象にしている。その職に就いていたと仮定して異動期間を計算するため、末日を過ぎた年齢の人は、原則として管理監督職への採用の入口で止まる。実務のポイント:任期付職員制度など、別の任用の枠組みが使われる場面もある。適用除外の範囲は国家公務員法と人事院規則で個別に確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
Q3役職定年と普通の定年って、何が違うんですか?
定年は職員として退職する年齢であり、令和5年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げられ、最終的に65歳となる。役職定年は管理職でいられる年齢で、原則60歳である(81条の2)。その間の期間は、職員ではあるが管理職ではない。実務のポイント:60歳以降に定年前に退職しても、退職手当を定年退職と同様に扱う経過措置がある(最新の改正状況をご確認ください)。残るか辞めるかの損得は、ここで分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 役職定年は「60歳になった日に即日降格」と思われがちだが、実際には異動期間がある。原則として、上限年齢に達した後の最初の4月1日までは管理職にとどまれる。誕生月によって、管理職として働ける期間に最大で約1年の差が出る
- 「降格された後、また課長に戻れるか」という問い自体が前提を誤っている。本条は降任等の日から、上限年齢に達している管理監督職への任用を禁じており、任命権者の裁量で決まる問題ではない。問うべきは、特例延長の対象になるか、上限年齢がより高く設定された別の管理監督職があるか、降任後の官職で何を担うか、の三点である
- 職員の側から見れば「年齢で機会を奪う制度」だが、法律の側から見れば、規制を受けているのは任命権者である。そのため職員本人が「管理職を続けたい」と同意しても、違法な発令は適法にならない。本人の熱意と上司の推薦で押し切れると考えていると、発令後に是正を迫られ、双方が傷つく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 81条の3:上限年齢に達した者の管理監督職への任用を禁止(逆流防止) | 81条の2:上限年齢に達した管理監督職の職員を異動期間内に降任等(押し出し) 81条の6:職員としての定年(65歳へ段階的引上げ) |
| 対象となる行為 | 採用・昇任・降任・転任のすべて | 管理監督職以外の官職への降任等 定年到達による退職 |
| 効果が生じる時点 | 異動期間の末日の翌日(降任等をされた職員は降任等の日)以後 | 上限年齢到達日の翌日から最初の4月1日までの異動期間内 定年に達した日以後の最初の3月31日までの間で定める日 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は退職年齢(原則65歳)を定めるが、管理職ポストに限った年齢上限と再任用禁止を一体で定める制度は見当たらない(要確認)
ドイツ連邦公務員は定年(Altersgrenze)で退職する制度が中心で、管理職のみの年齢上限を別に設ける仕組みは一般的ではない(要確認)
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 59歳で課長ポストの内示が来たら、どうなるか。就任自体は適法である。ただし誕生月と次の4月1日の間隔によっては、1年足らずで椅子を明け渡すことになる。着任前に計算しておかないと、引継ぎ計画が途中で崩れる
- あなたは本省人事課の担当者である。局長から「役職定年で外した〇〇さんを課長に戻せないか。後任が見つからない」と頼まれた。上限年齢を超えた者の再任用は、本人が同意しても本条違反の発令になる。取れる道は、異動期間中に特例延長の要件を検討することだけだった
- 上限年齢に達したのが10月。異動期間の末日まで残り5か月ほどしかない。降任後にどの官職を希望するのか、専門スタッフ職か定年前再任用短時間勤務かを今から人事と詰めておかないと、4月1日の発令は一方的に届く
- 62歳の民間専門家を管理職として迎えたい。本条は「採用」も対象にしているため、原則としてその入口は閉じている
- 同期の友人が「降任されても、次の人事で局長が呼び戻してくれるはずだ」と話している。条文上、降任等の日から同じ上限年齢の管理監督職への任用は封じられている。その期待を前提に老後の資金計画を組ませない方がよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の官職が管理監督職に当たるか、上限年齢が原則の60歳か特例の年齢かを、人事担当に確認する2. 上限年齢に達する日と異動期間の末日を計算し、降任後に希望する官職を早めに伝える3. 「いずれ元のポストに戻す」という口約束は、本条がある限り実現しない前提で計画を立てる4. 処分に疑問があるときは、処分説明書の有無と人事院への審査請求ができるかを確認する
訴えられた側:1. 管理監督職の在職者ごとに上限年齢到達日と異動期間の末日を一覧にし、発令予定と突き合わせる2. 上限年齢を超えた者を採用・昇任・転任させる案が出たら、発令前に本条違反でないか止める3. 後任不在などで継続が必要なら、異動期間中に特例延長の要件(公務運営への著しい支障など)を検討する4. 判断に迷う場合は、発令前に人事院へ照会する。違法な発令は事後の是正コストが大きい
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。基準日は異動期間の末日の翌日(降任等をされた職員は降任等の日)で、それ以後の任用が禁止される。異動期間は原則として、上限年齢に達した日の翌日から最初の4月1日まで(国家公務員法81条の2)。不利益処分に不服がある場合、人事院への審査請求は処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、処分から1年以内(同法90条の2)。ただし、役職定年による降任がこの審査請求の対象になるかは要確認
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 定年の引上げと役職定年制の導入を内容とする改正(令和3年法律第61号)により、管理監督職への任用制限を定める現行の内容が設けられた。改正前の同じ条番号は勤務延長に関する規定であり、条番号が再編されている
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 改正:国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)により、定年の段階的引上げと管理監督職勤務上限年齢制が導入され、本条に管理監督職への任用の制限が規定された。令和5年(2023年)4月1日施行。改正前の同じ条番号は勤務延長に関する規定であった
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