国家公務員法 第81条の4(適用除外)
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前二条の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、国家公務員法第81条の4に定められた規定で、「前二条の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第81条の4(適用除外)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第81条の4の条文原文は「前二条の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。」で始まります。
- 国家公務員法第81条の4は第二目に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第81条の4の前の条は国家公務員法第81条の3です。
- 国家公務員法第81条の4の次の条は国家公務員法第81条の5です。
- 国家公務員法第81条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/81_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法81条の4は、臨時的職員と法律で任期を定めて任用される職員に、役職定年(81条の2・81条の3)を適用しないと定める。定年制全体の除外ではない。
Q · 任期付で採用された国家公務員の課長にも、60歳の役職定年はかかるの?
かからない。任期付・臨時的職員は役職定年の対象外
国家公務員法81条の4により、臨時的職員(60条)と、任期付職員法など法律で任期を定めて任用される職員には、役職定年を定める81条の2・81条の3が適用されません。そのため任期中に年齢を理由として管理職から降任されることはありません。ただし除外されるのは役職定年の二条だけです。任期が満了すれば当然に離職し、更新も保障されていません。定年退職(81条の6以下)の扱いは別途確認が必要です。
解説
霞が関には「60歳になったら管理職の席を降りる」という仕組みがある。令和3年(2021年)改正で導入された管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年であり、81条の2(役職定年による降任等)と81条の3(その特例)が中身を定めている。本条は、その二つの条文の外側に線を引く。臨時的職員(急な欠員などを埋めるため一時的に任用される職員、60条)と、法律で任期を定めて任用される職員には役職定年を適用しない。背景にある考え方は明快だ。任期の終わりが最初から決まっている人に、年齢を理由とする「降りる時期」を重ねて課す意味は薄い。見方を変えれば、民間出身の専門家を任期付で室長級に迎える場合、年齢は制度上の壁にならない。国に転職して専門性を活かしたい50代後半のあなたにとって、正規ルートより任期付ルートのほうが管理職に就きやすい場面がある、ということだ。ただし、除外されるのは役職定年の二条だけであり、定年制そのもの(81条の6以下)が同じように外れるかどうかは、それぞれの条文と任期付職員に関する各法律で別に確認する必要がある。
法的な位置づけ
国家公務員法81条の4は、管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる役職定年)を定める81条の2および81条の3の適用範囲を画する適用除外規定である。同法60条に基づく臨時的職員と、法律により任期を定めて任用される職員を対象外とし、任期満了で在職期間が区切られる職員に、年齢を理由とする降任等を重ねて課さない。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員の役職定年とは?
管理監督職にある職員が原則60歳に達すると、管理職以外の官職へ降任等される制度です。令和3年改正で導入され、2023年4月から施行されています。
Q2役職定年が適用されない国家公務員は?
国家公務員法81条の4により、臨時的職員と法律で任期を定めて任用される職員(任期付職員・任期付研究員など)は役職定年の対象外です。
Q3任期付職員 年齢制限 ある?
役職定年による年齢での降任はありません。ただし任期は法律で定められ、満了すれば離職します。採用時の年齢要件は募集ごとに確認が必要です。
Q4国家公務員法81条の4何が書いてある?
「前二条の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない」という一文で、役職定年の適用除外を定めています。
Q5任期付職員から常勤職員になったら役職定年は?
任期の定めのない職員に切り替わった時点から、原則として役職定年の対象になりえます。切替時の年齢とポストを事前に確認しておくべきです。
Q6役職定年の降任処分に不服がある場合は?
人事院への審査請求(国家公務員法90条)を検討します。処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内という期限に注意が必要です。
Q7臨時的任用の期間はどれくらい?
国家公務員法60条により、原則6か月を超えない期間で、更新は1回に限られます。期間限定のため役職定年の対象からも外されています。
Q8民間から任期付で国の管理職になれる?
なれます。任期付職員法に基づき専門人材を課長・室長級で採用する例があり、本条により役職定年の年齢制限も受けません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1任期付で国の課長ポストに入ったら、60歳を過ぎても続けられるんですか?
役職定年(81条の2・81条の3)は本条によって適用されないので、年齢を理由とする降任はない。任期が続く限り、そのポストにいられる。ただ、任期付職員法による任期は原則5年以内で、満了すれば当然に離職する。実務のポイント:任期の更新は制度上保障されていない。オファーの段階で、過去に同じポストの任期がどう更新されてきたかを人事担当に聞くと、実際の継続見込みがかなり見えてくる
Q2臨時で入った職員も、役職定年で降格されたりしますか?
されない。60条に基づく臨時的任用は本条で明示的に除外されている。そもそも臨時的任用は、急な欠員などを埋めるための期間限定の任用で、原則6か月以内、更新は1回まで(人事院規則8-12)である。実務のポイント:臨時的任用で実務能力を示し、そのあと選考採用に進むルートは実務上存在する。臨時の期間を「試用のアピール期間」と考える人は結果を出しやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家公務員なら全員、60歳で管理職を降りる」と思われがちだが、実際には臨時的職員と任期付で任用された職員は本条によって対象外である。役職定年は正規の任期の定めのない職員を念頭に置いた制度だ
- 論点は「任期付職員にも定年や年齢制限がかかるか」の一つだけだと考えがちだが、その問いの立て方がずれている。本条が外しているのは「前二条」、つまり役職定年の条文だけだ。定年による退職や勤務延長の条文がどう適用されるかは、別の条文と任期付職員に関する各法律の規定で個別に決まる。「年齢の規制が全部外れる」と読むのは読み過ぎである
- 任期付職員から見れば「年齢で降ろされない自由なポジション」だが、人事制度から見れば「任期満了で当然に終わるポジション」である。年齢の壁がない代わりに、更新が保障されているわけではない。この違いを理解せずに生活設計を組むと、任期満了のときに行き場を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 81条の4:役職定年二条の適用除外 | 81条の2:管理監督職勤務上限年齢による降任等 81条の6:定年による退職 |
| 対象者 | 臨時的職員・法律で任期を定めて任用される職員 | 管理監督職を占める職員 職員一般(本条の除外は及ばず、別途確認) |
| 効果 | 年齢を理由とする降任等が生じない | 上限年齢到達後、管理監督職以外へ降任等 定年到達後の定められた日に退職 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には役職定年に相当する制度はなく、契約で期間付きに任用される聘用人員は公務人員任用法の官等・職等体系の外に置かれる
韓国も専門人材を임기제공무원として期間を定めて任用する制度を持つ。年齢と任期を別の軸で管理する点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 59歳のサイバーセキュリティ専門家が、任期付職員法による3年任期で省庁の室長ポストに誘われた。60歳を過ぎたら降格されるのでは、と迷っている。役職定年の二条は本条によって適用されないので、任期中に年齢を理由として降任されることはない
- 人事課の担当者であるあなたは、毎年の役職定年対象者リストを作っている。任期付の課長をうっかりリストに入れ、降任通知の準備まで進めてしまった。本条を見落とすと、根拠のない降任処分を出しかけることになる
- 産休代替で臨時的任用された職員が61歳。役職定年の対象になるのか? そもそも臨時的職員は本条で除外されており、議論の前提が成り立たない
- 年度末まであと2週間。任期付職員の任期更新と役職定年の降任時期が同じ3月31日に重なり、どちらの手続を先に回すべきか決めなければならない。答えは任期側の管理だけである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 任期付または臨時的任用であるのに役職定年を理由とする降任を告げられたら、辞令と任用通知書で任用の根拠法と任期を確認する2. 本条を根拠に、人事担当へ書面で再確認を求める3. 降任処分が出てしまった場合は、分限処分として人事院への審査請求(90条、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内)を検討する4. 職員団体や、公務員の人事に詳しい弁護士に早めに相談する
訴えられた側:人事当局の立場では次の順に確認する。1. 役職定年対象者を抽出する際、任用形態で必ず除外判定を行う2. 任期付職員の任期と更新の管理は、役職定年とは別の台帳で行う3. 誤って降任の手続を進めてしまったら、処分の発令前に撤回し、本人へ経緯を説明する4. 任期付職員が任期の定めのない職員に切り替わった場合は、その時点から役職定年の対象になりうることを事前に伝えておく
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし誤った降任などの不利益処分を争う場合は、人事院への審査請求を処分説明書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、処分の日の翌日から起算して1年以内に行う必要がある(国家公務員法90条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 定年の段階的引上げとあわせて管理監督職勤務上限年齢制(役職定年)が導入され、条文番号が再編された。本条はその中で役職定年二条の適用除外として置かれたと考えられる。改正前の81条の4は再任用に関する規定であり、新設か改正かの区別を含め人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 改正:定年の段階的引上げと管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴い条文が再編され、役職定年二条の適用除外を定める現行の内容となった。2023年4月1日施行。改正前の81条の4は再任用に関する規定
- 国家公務員法 第81条の2役職定年による降任等、本条の除外対象(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第81条の3役職定年の特例、本条の除外対象(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第60条臨時的任用の根拠
- 国家公務員法 第81条の6定年による退職、別途の適用関係(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第90条不利益処分に対する審査請求
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第3条任期付職員採用の根拠(通称 任期付職員法)
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第3条任期付研究員採用の根拠
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