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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第32条

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  1. 都道府県知事は、第二十七条第一項若しくは第二項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
  2. 2.都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限、第二十一条の十八第一項の規定による勧奨及び支援並びに同条第二項の規定による措置に関する権限、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の二十の規定による権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
  3. 3.市町村長は、保育所における保育を行うことの権限並びに第二十四条第三項の規定による調整及び要請、同条第四項の規定による勧奨及び支援並びに同条第五項又は第六項の規定による措置に関する権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第32条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第32条の条文原文は「都道府県知事は、第二十七条第一項若しくは第二項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。」で始まります。
  3. 児童福祉法第32条は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第32条の前の条は児童福祉法第31条の2です。
  7. 児童福祉法第32条の次の条は児童福祉法第33条です。
  8. 児童福祉法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法32条は、知事や市町村長が措置・保育等の権限を児童相談所長、福祉事務所長、教育委員会へ委任できると定める。委任されると受任者が処分庁となる。

Q · 保育所の不承諾通知が教育委員会の名義だったら、不服はどこに出せばいいの?

委任されていれば処分庁は名義人。通知の名義で判断する

児童福祉法32条3項により、市町村長は保育に関する権限を福祉事務所長または教育委員会へ委任できます。委任されると受任者が処分庁となります。教育委員会は上級行政庁を持たないため、審査請求は教育委員会自身に対して行います(行政不服審査法4条1号)。福祉事務所長名義なら、最上級行政庁である市町村長が審査請求先です。名義が市町村長なら専決であり、処分庁は市町村長です。

解説

役所から届く決定通知書の末尾には、必ず発出者の名義が印字されている。市長なのか、福祉事務所長なのか、教育委員会なのか。児童福祉法32条は、知事や市町村長が持つ権限を、児童相談所長・福祉事務所長・教育委員会へ委任できると定める条文である。ここでいう委任は単なる内部の事務分担ではない。権限そのものが移り、処分を出す主体が入れ替わる。つまり、あなたが受け取った保育所入所の不承諾通知も、児童養護施設への入所措置の通知も、名義人こそが「処分庁」(あなたに直接決定を下した役所の主体)であり、不服申立ての起点になる。厄介なのは、同じ制度でも自治体によって委任していない場合があることだ。委任せず専決(内部の決裁だけで済ませ、対外的な名義は市町村長のまま)にしている自治体では、処分庁は市町村長になる。通知の名義を読み違えると、審査請求を出す先を間違える。

法的な位置づけ

児童福祉法32条は、都道府県知事および市町村長が有する措置・保育等の権限の全部または一部を、児童相談所長、福祉事務所長または教育委員会に委任できると定める組織規定である。委任により権限は受任者に移転し、受任者が自己の名で処分を行うため、受任者が行政不服審査法上の処分庁となる。

よくある質問 AI による整理

Q1権限の委任とは何ですか?

行政機関が法律の根拠に基づき、自己の権限を他の機関へ移すことです。委任されると受任者が自己の名で権限を行使し、委任した側はその権限を行使しなくなります。

Q2児童相談所長名義の措置決定に不服があるときの審査請求先は?

児童相談所長は知事の補助機関なので、最上級行政庁である都道府県知事が審査請求先となります(行政不服審査法4条4号)。通知書の教示欄も必ず確認してください。

Q3福祉事務所長名義の決定は誰に審査請求する?

福祉事務所長の最上級行政庁である市町村長(都道府県の事務所なら知事)に審査請求します。名義人自身ではない点に注意が必要です。

Q4保育の不承諾に対する審査請求はいつまで?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。処分の日の翌日から1年を経過すると、原則として請求できなくなります。

Q5教示欄の宛先が間違っていたらどうなる?

誤った教示に従って別の行政庁へ提出しても、正しい審査庁へ送付され、当初から適法に出されたものとみなされます(行政不服審査法22条)。

Q6処分の取消訴訟では誰を被告にする?

処分庁個人ではなく、処分庁が所属する都道府県や市町村を被告とします(行政事件訴訟法11条1項)。出訴期間は処分を知った日から6か月です。

Q7自治体が委任しているかどうか調べる方法は?

自治体の例規集で「事務委任規則」や「権限委任規則」を検索します。通知書の名義を確認するか、窓口で委任か専決かを直接尋ねる方法もあります。

Q8委任されると知事や市長は口出しできなくなる?

委任された権限は受任者が行使しますが、受任者が長の補助機関であれば、長は指揮監督権を通じて関与できます。教育委員会は独立した執行機関のため、同様の関与はできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市、保育の担当が教育委員会なんですけど、不服って市長に言えばいいんですか?

委任されているなら処分庁は教育委員会です。教育委員会は市長の指揮監督下にない独立した執行機関で上級行政庁がないため、審査請求は原則として教育委員会自身に対して行います(行政不服審査法4条1号)。実務のポイント:委任か専決かは通知書の名義で判別できます。名義が市長なら専決で処分庁は市長。同じ制度でも自治体ごとに違うため、他市の体験談をそのまま真似すると宛先を外す

Q2子どもが一時保護されたとき、知事に直談判すれば止められますか?

一時保護は32条の委任ではなく、児童福祉法33条1項が児童相談所長に直接与えた固有の権限です。知事に言っても権限の所在は動きません。令和4年改正で、親権者の同意がない一時保護には裁判官の一時保護状が必要になりました(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:解除交渉の勝負どころは児童福祉司との面談で、日時と発言を自分で記録しておくと後に唯一の対抗証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「知事の権限なのだから、不服は知事に言えばいい」という問いの立て方そのものがずれている。委任されていれば権限は受任者へ移り、処分庁は受任者になる。問うべきは「誰が権限を持つ建前か」ではなく「この一枚の通知を出したのは誰か」である
  • 権限が現場に降りていること自体は知っていても、委任と専決の違いまで意識している人は少ない。専決なら対外的な名義は市町村長のままで、処分庁も市町村長。同じ業務でも自治体ごとに扱いが分かれ、外部から見分ける手がかりは通知書の名義しかない
  • 一時保護も32条の委任で児童相談所長が行っていると思われがちだが、一時保護は児童福祉法33条1項が児童相談所長に直接与えた固有の権限であり、委任を必要としない。自治体の事務委任規則をいくら読んでも、一時保護の根拠はそこには出てこない
比較の観点この条文ほかの条文
権限の出所児童福祉法32条:知事・市町村長の権限を委任で移転児童福祉法33条:一時保護は児童相談所長の固有権限
地方自治法153条:長の権限の委任に関する一般規定
受任者・行使者児童相談所長、福祉事務所長、教育委員会児童相談所長(委任を要しない)
長の補助機関である職員、管理に属する行政庁等
処分庁の判定委任があれば受任者。専決なら長のまま常に児童相談所長
委任先の機関
争い方の起点通知の名義人を基準に審査請求先を確定児童相談所長の処分として知事へ審査請求
個別法の定めと委任規則を確認

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第15条

台湾では、法規に基づき下級機関へ権限を委任できる一般規定を行政程序法が置く。委任の事実と根拠は公告が必要とされ、日本の個別法による委任より透明性の要請が明文化されている

韓国
정부조직법 제6조

韓国は政府組織法で権限の委任・委託を一般的に認め、詳細は大統領令である行政権限の委任及び委託に関する規程で定める

ドイツ
SGB VIII § 69

ドイツでは児童・青少年援助の公的担い手を郡・郡独立市とし、少年局(Jugendamt)の設置を義務づける。日本の児童相談所・福祉事務所への権限配分と機能的に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保育所の入所不承諾通知が届いたが、名義が市長ではなく教育委員会になっていたら、審査請求はどこへ出すのか? 教育委員会は市長の指揮監督下にない独立した執行機関で上級行政庁を持たないため、原則として教育委員会自身に対して出すことになる(行政不服審査法4条1号)。期限は処分を知った日の翌日から3か月。宛先探しで2週間を溶かすと、次年度の選考スケジュールにも間に合わなくなる
  • 児童相談所長の名義で施設入所の措置決定が出た。親は「知事を出せ」と県庁へ向かう。だが権限は32条1項で児童相談所長へ移っており、話す相手も争う相手も、そこが起点になる

学説

通説:権限の委任は法律の根拠を要し、委任により権限は受任者に移転する。受任者は自己の名で処分を行い処分庁となる。これに対し、専決・代決は内部的な事務処理にとどまり、対外的な処分庁は委任者のままである。

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 要保護児童の保護措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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