児童福祉法 第56条の8
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- 市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て支援事業(以下この条において「保育等」という。)を行う保育所をいう。以下この条において同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(法人に限る。)を、その申請により、公私連携型保育所の設置及び運営を目的とする法人(以下この条において「公私連携保育法人」という。)として指定することができる。
- 2.市町村長は、前項の規定による指定(第十一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする法人と、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において単に「協定」という。)を締結しなければならない。
- 一協定の目的となる公私連携型保育所の名称及び所在地
- 二公私連携型保育所における保育等に関する基本的事項
- 三市町村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項
- 四協定の有効期間
- 五協定に違反した場合の措置
- 六その他公私連携型保育所の設置及び運営に関し必要な事項
- 3.公私連携保育法人は、第三十五条第四項の規定にかかわらず、市町村長を経由し、都道府県知事に届け出ることにより、公私連携型保育所を設置することができる。
- 4.市町村長は、公私連携保育法人が前項の規定による届出をした際に、当該公私連携保育法人が協定に基づき公私連携型保育所における保育等を行うために設備の整備を必要とする場合には、当該協定に定めるところにより、当該公私連携保育法人に対し、当該設備を無償又は時価よりも低い対価で貸し付け、又は譲渡するものとする。
- 5.前項の規定は、地方自治法第九十六条及び第二百三十七条から第二百三十八条の五までの規定の適用を妨げない。
- 6.公私連携保育法人は、第三十五条第十二項の規定による廃止又は休止の承認の申請を行おうとするときは、市町村長を経由して行わなければならない。この場合において、当該市町村長は、当該申請に係る事項に関し意見を付すことができる。
- 7.市町村長は、公私連携型保育所の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、公私連携保育法人若しくは公私連携型保育所の長に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 8.第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
- 9.第七項の規定により、公私連携保育法人若しくは公私連携型保育所の長に対し報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは公私連携型保育所に立入検査をさせた市町村長は、当該公私連携型保育所につき、第四十六条第三項又は第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
- 10.市町村長は、公私連携型保育所が正当な理由なく協定に従つて保育等を行つていないと認めるときは、公私連携保育法人に対し、協定に従つて保育等を行うことを勧告することができる。
- 11.市町村長は、前項の規定により勧告を受けた公私連携保育法人が当該勧告に従わないときは、指定を取り消すことができる。
- 12.公私連携保育法人は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私連携型保育所について、第三十五条第十二項の規定による廃止の承認を都道府県知事に申請しなければならない。
- 13.公私連携保育法人は、前項の規定による廃止の承認の申請をしたときは、当該申請の日前一月以内に保育等を受けていた者であつて、当該廃止の日以後においても引き続き当該保育等に相当する保育等の提供を希望する者に対し、必要な保育等が継続的に提供されるよう、他の保育所及び認定こども園その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第56条の8は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第56条の8の条文原文は「市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な…」で始まります。
- 児童福祉法第56条の8は第七章 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第56条の8の前の条は児童福祉法第56条の7です。
- 児童福祉法第56条の8の次の条は児童福祉法第57条です。
- 児童福祉法第56条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/56_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法56条の14は、市町村長が指定した公私連携保育法人が届出で保育所を設置でき、市町村から設備の無償・低額貸付けや譲渡を受けられると定める。協定違反には勧告と指定取消しがある。
Q · 公私連携型保育所って、普通の認可保育所と何が違うの?
市と協定を結び、届出で設置でき園舎も安く借りられる保育所
児童福祉法56条の14に基づく公私連携型保育所は、市町村長から指定を受けた法人が、市町村と協定を結んで運営する保育所です。通常は都道府県知事の認可(35条4項)が必要ですが、この類型では市町村長経由の届出で設置でき、市町村から設備の無償・低額での貸付けや譲渡を受けられます。その代わり、市町村長が報告徴収・立入検査、勧告、指定取消しの権限を持ちます。
解説
公立保育園が民間に切り替わる場面で、自治体が使う最も静かな装置がこの条文である。保育所を設置するには本来、都道府県知事の認可(35条4項)が要る。ところが市町村長から「公私連携保育法人」に指定された法人は、市町村長を経由した届出だけで設置できる。さらに市町村は、園舎や土地を無償または時価より安く貸し付け、譲渡できる。認可のハードルと初期投資が同時に下がる。見返りは市町村長と結ぶ「協定」だ。保育の基本方針から違反時の措置まで書き込まれ、従わなければ勧告、最後は指定取消しに至る。保護者が押さえるべきは13項である。園が廃止されるとき、廃止承認の申請日の前1か月以内に通っていた子どもについて、法人は次の預け先までの連絡調整を行う法的義務を負う。「行き先はご自分で探してください」は、この条文の下では通らない。
法的な位置づけ
公私連携型保育所とは、児童福祉法56条の14に基づき、市町村長の指定を受けた公私連携保育法人が、市町村と締結した協定に従い、市町村から設備の貸付け・譲渡その他の協力を得て、市町村との連携の下に保育及び子育て支援事業を行う保育所をいう。設置は都道府県知事の認可に代えて届出で足りる。
手順
- 1.協定書と有効期間を入手する 運営法人の変更や廃止の話が出たら、市町村の保育担当課に協定書の写しを求める。開示されない場合は情報公開請求を行い、有効期間(2項4号)と違反時の措置(2項5号)を確認する
- 2.問題の窓口を市町村長に定める 保育内容が協定から外れていると感じたら、都道府県ではなく市町村の担当課に申し入れる。7項の報告徴収・立入検査と10項の勧告の権限を持つのは市町村長であることを文書で明示する
- 3.廃止申請前に便宜提供の内容を書面で求める 廃止の方針が示されたら、廃止承認の申請が出る前に、13項の便宜提供の具体的内容(転園先候補、調整担当者、期限)を法人に書面で求め、写しを市町村にも提出する
- 4.対象期間から外れないよう退園時期を管理する 13項の対象は廃止承認の申請日前1か月以内に保育等を受けていた者に限られる。申請予定日を法人に確認し、先に自主退園して対象から外れないよう時期を調整する
よくある質問 AI による整理
Q1公私連携型保育所とは何ですか?
市町村長の指定を受けた法人が、市町村との協定に基づき、市から設備の貸付けや譲渡を受けて運営する保育所です。根拠は児童福祉法56条の14です。
Q2公私連携保育法人の指定を受ける要件は?
法人であり、公私連携型保育所の運営を継続的かつ安定的に行う能力があると市町村長に認められることです。指定の前に協定締結が必要です(1項・2項)。
Q3公私連携型保育所の協定には何を書く?
名称・所在地、保育等の基本的事項、設備の貸付け・譲渡等の協力、有効期間、違反時の措置などです。児童福祉法56条の14第2項が列挙しています。
Q4公私連携型保育所は株式会社でも運営できる?
条文上は「法人に限る」とされ、法人格の種類は限定されていません。ただし実際に株式会社を対象とするかは各市町村の公募要件で決まります。
Q5公私連携型保育所の指定取消しはどんなとき?
正当な理由なく協定に従った保育を行わず、市町村長の勧告にも従わない場合です(10項・11項)。取消し後は廃止承認の申請が義務になります。
Q6公私連携型保育所の監督は県と市どっち?
両方です。市町村長は報告徴収・立入検査・勧告・指定取消しができ、改善命令などの処分は都道府県知事が行います。市町村長は知事に処分を求める通知ができます。
Q7保育園廃止 転園先は園が探してくれる?
公私連携型保育所なら、廃止承認を申請した法人は他の保育所等との連絡調整その他の便宜を提供する義務を負います(13項)。対象は申請日前1か月以内の在園児です。
Q8市が保育園の園舎を無償譲渡するのは違法?
4項で無償・低額の貸付け・譲渡が認められています。ただし5項により地方自治法96条等の議会議決などの手続は省略できず、欠けば違法の問題が生じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公立保育園が民営化されるって聞いたんですけど、これと同じ話ですか?
同じ器が使われていることが多いです。市町村が運営法人を公募し、選ばれた法人を公私連携保育法人として指定し(1項)、協定を結んだうえで園舎などを無償または低額で貸付け・譲渡する(4項)。実務のポイント:公募要項には協定の骨子が添付されます。保護者が読むべきは募集要項本体ではなく、その添付資料。保育士の配置や行事の継続がどこまで書き込まれるかはそこで決まり、選定後はほぼ動きません
Q2園に不満があるとき、県と市のどっちに言えばいいんですか?
公私連携型保育所なら、まず市町村長です。7項で市町村長に報告徴収と立入検査の権限があり、10項で協定違反の勧告、11項で指定取消しまでできます。認可に関する強い処分は都道府県知事ですが(46条3項・4項)、その引き金を引くのは9項に基づく市町村長からの通知です。実務のポイント:市の窓口は「指導は県の所管です」と答えがちですが、この類型では正確ではありません。7項を挙げて聞き直すと、出てくる部署が変わります
Q3市が園舎をタダで譲るなんて、法的に問題ないんですか?
4項が無償または時価より低い対価での貸付け・譲渡を認めています。ただし5項が、地方自治法96条および237条から238条の5までの適用を妨げないと明記しており、議会の議決などの手続は省略できません。実務のポイント:この5項が住民訴訟の入口です。議決を欠いた処分や、協定に記載のない財産が出ている案件は、地方自治法242条の住民監査請求で突かれます。まず協定に譲渡財産の一覧が載っているかを確認する
Q4協定の有効期間が切れたら、その園はどうなるんですか?
2項4号により協定には有効期間を定めることが義務づけられていますが、満了後の扱いは本条に書かれていません。指定が継続しなければ12項・13項の流れ、すなわち廃止承認の申請と在園児への便宜提供に入ります。実務のポイント:有効期間の満了が近づく時期は、保護者にとって交渉力が最も高い瞬間です。市町村は保育の継続確保を優先せざるを得ないため、次期協定に条件を書き込ませる余地がここにだけ生まれます
間違えやすい点 AI による整理
- 「民営化されたら市はもう関係ない」という問いの立て方自体がずれている。公私連携型では市町村長が協定の相手方であり、報告徴収・立入検査(7項)も勧告(10項)も指定取消し(11項)も市町村長の権限だ。手を引くどころか、通常の認可保育所より市町村の関与は濃い。苦情の持ち込み先を都道府県だと思い込むと、最も効く窓口を素通りすることになる
- 設備を「無償又は時価よりも低い対価で」貸付け・譲渡できる点は知られている。見落とされるのは5項で、地方自治法96条および237条から238条の5までの適用は妨げられない。つまり議会の議決や財産処分の規律は生きたままであり、協定さえ結べば財産を自由に出せるわけではない。ここを飛ばした譲渡は、後から住民監査請求の標的になる
- 「届出で設置できるのだから審査が甘い」と受け取られがちだが、実際は逆方向である。届出の前段階に市町村長の指定と協定締結があり、運営能力の審査はそこで済んでいる。審査が消えたのではなく、都道府県の認可審査から市町村の指定審査へ、判断の場所が移っただけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置の手続 | 56条の14:市町村長の指定と協定締結のうえ、市町村長経由で知事に届出 | 35条4項:民間法人等は都道府県知事の認可が必要 35条3項:市町村が自ら設置する場合は知事への届出 |
| 設備の調達 | 市町村から無償または時価より低い対価で貸付け・譲渡を受けられる(4項) | 原則として法人が自ら整備 市町村の公有財産として整備 |
| 市町村の監督手段 | 報告徴収・立入検査(7項)、勧告(10項)、指定取消し(11項) | 監督処分は主に都道府県知事(46条) 市町村自身が運営主体 |
| 廃止時の在園児対応 | 申請日前1か月以内の在園児への連絡調整その他の便宜提供が法的義務(13項) | 廃止には知事の承認が必要(35条12項) 市町村が廃止時の保育の確保を担う(24条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公有施設を民間団体に委託する「公設民営」の托嬰中心や非営利幼児園が類似の機能を担う。日本のような法人指定と協定一体型の条文構造ではない
韓国では国公立オリニジプを法人等に委託運営させる制度があり、公有施設を民間が運営する点で近い
ドイツでは補完性原則の下、民間のfreie Trägerが保育施設を運営し公的助成を受けるのが一般的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通っている園が来年3月で廃止されると聞かされたら、園は何をしてくれる? 答えは13項にある。廃止承認の申請をした法人は、申請日前1か月以内に在園していた子どもに対し、他の保育所や認定こども園との連絡調整その他の便宜の提供を義務づけられる。説明会で「あとはご家庭で」と言われたら、条文番号を出して求めてよい
- 協定に定めた保育の方針から外れた運営を市に指摘され、勧告書が届いた。あと数週間で改善状況を示さなければ、11項で指定そのものが取り消される。取り消されれば12項により廃止承認の申請が義務になり、事業からの撤退が確定する。勧告は最終警告ではなく、最後から二番目の警告である
- 園舎の無償譲渡で話がまとまった。だが5項がある。地方自治法96条・237条以下の手続を飛ばせば、協定ごと足元が崩れる
- 株式会社として保育事業に参入したいが認可のハードルが高いと諦めていたところ、市が公私連携保育法人の公募を出した。指定を受ければ3項の届出で設置でき、園舎も市から借りられる。ただし協定の有効期間は2項4号で必ず書き込まれ、満了後の更新は保証されていない。応募前に読むべきはそこだ
- 市の職員が突然、帳簿と設備の検査に来た。認可保育所の監督は都道府県の仕事ではなかったのか。7項により、公私連携型保育所については市町村長にも報告徴収と立入検査の権限がある。監督者が二重になるのがこの類型の特徴で、9項では市町村長が都道府県知事に処分を求める通知もできる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 運営法人の変更や廃止を知ったら、市町村の担当課に協定書と有効期間(2項4号)の開示を求める。情報公開請求でも取得できる2. 廃止承認の申請が出る前に、13項の便宜提供の具体的内容(転園先の候補、調整担当者、期限)を書面で求める3. 保育の質に問題があるときは都道府県ではなく市町村長へ。7項の報告徴収・立入検査、10項の勧告を動かせるのは市町村長である4. 勧告後も改善がなければ、11項の指定取消しを求める申入れを記録として残す
訴えられた側:1. 勧告(10項)を受けたら、まず協定のどの条項への違反とされるのかを特定させる。協定に書かれていない事項を理由とする勧告は争える2. 改善計画を期限内に書面で提出し、履行の証跡を残す。11項の取消要件は「勧告に従わないとき」であり、従った記録があれば取消しは覆せる3. 取消処分を受けたら審査請求または取消訴訟を検討。並行して12項の廃止承認申請と13項の便宜提供は義務として走る4. 撤退が避けられないなら、在園児の転園調整に最優先で着手する
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。実務上の期限は三つ。(1)協定の有効期間(2項4号、協定ごとに異なる)(2)指定取消処分への不服は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)(3)13項の便宜提供の対象は「廃止承認の申請の日前一月以内」に保育等を受けていた者に限られ、退園時期がこの1か月を外れると対象から落ちる
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年)4月施行 子ども・子育て支援法の施行に伴う関係法律の整備法により、公私連携型保育所の制度が新設された。市町村長による法人の指定と協定締結を前提に、都道府県知事の認可を届出で代替させ、公有財産の無償または低額での貸付け・譲渡を可能にする枠組み。その後の改正により条番号が移動している可能性があるため、現行の条番号と項の構成は要確認
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て支援法の施行に伴う関係法律の整備法により、公私連携型保育所の制度が新設された(平成27年(2015年)4月施行)。条番号・項構成の変遷は要確認
- 児童福祉法 第24条市町村の保育実施責任、本条の前提
- 児童福祉法 第35条設置認可と廃止承認、本条3項の特則の原則形
- 児童福祉法 第45条児童福祉施設の設備運営基準の根拠
- 児童福祉法 第46条都道府県知事の監督処分、9項の通知先
- 児童福祉法 第18条の16立入検査の手続規定、8項の準用元
- 地方自治法 第96条財産の無償譲渡に議会の議決を要求
- 地方自治法 第237条公有財産の適正対価処分の規律
- 子ども・子育て支援法 第27条特定教育・保育施設の確認と給付
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