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船員職業安定法 第58条(許可証)

  1. 国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
  2. 2.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
  3. 3.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を国土交通大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

この条文の基本情報

許可証とは何ですか?

定義許可証とは、船員職業安定法第58条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第58条(許可証)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第58条の条文原文は「国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第58条は第一目 事業の許可等に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第58条の前の条は船員職業安定法第57条です。
  7. 船員職業安定法第58条の次の条は船員職業安定法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/58

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