船員職業安定法 第59条(許可の条件)
- 第五十五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
許可の条件とは何ですか?
定義許可の条件とは、船員職業安定法第59条に定められた規定で、「第五十五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第59条(許可の条件)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第59条の条文原文は「第五十五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 船員職業安定法第59条は第一目 事業の許可等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第59条の前の条は船員職業安定法第58条です。
- 船員職業安定法第59条の次の条は船員職業安定法第60条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/59