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船員職業安定法 第60条(許可の有効期間等)

  1. 第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
  2. 2.前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
  4. 4.第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
  5. 5.第五十五条第二項から第四項まで、第五十六条(第五号から第八号までを除く。)及び第五十七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

この条文の基本情報

許可の有効期間等とは何ですか?

定義許可の有効期間等とは、船員職業安定法第60条に定められた規定で、「第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第60条(許可の有効期間等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第60条の条文原文は「第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第60条は第一目 事業の許可等に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第60条の前の条は船員職業安定法第59条です。
  7. 船員職業安定法第60条の次の条は船員職業安定法第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/60

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