刑事訴訟法 第166条
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鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第166条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第166条の条文原文は「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第166条は第十二章 鑑定に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第166条の前の条は刑事訴訟法第165条です。
- 刑事訴訟法第166条の次の条は刑事訴訟法第167条です。
- 刑事訴訟法第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/166
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法166条は、鑑定人に鑑定前の宣誓を義務づける規定。宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をすれば刑法171条の虚偽鑑定罪に問われる。
Q · 鑑定人の宣誓ってどんな意味があるの?精神鑑定やDNA鑑定は信用していい?
宣誓は鑑定人に虚偽鑑定罪の責任を負わせ、信頼性を担保する仕組みです
刑事訴訟法166条は、裁判所が選任した鑑定人に、鑑定の前に宣誓をさせなければならないと定めます。宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をすれば、刑法171条の虚偽鑑定罪に問われ、偽証罪と同じく3月以上10年以下の拘禁刑となります。これにより精神鑑定・DNA鑑定・司法解剖などの専門的判断に刑事責任の重みが加わります。ただし宣誓は「正しさ」ではなく「誠実さ」を担保するもので、鑑定結果は自由心証主義(刑訴318条)のもとで裁判官が評価します。
解説
裁判で「被告人には責任能力がない」と精神科医が結論づけたとする。その一行があなたや家族の人生を決めるなら、その医師がどこまで信用できるかを担保する仕組みが要る。刑事訴訟法166条は、たった一文でその担保を据える。「鑑定人には、宣誓をさせなければならない」。DNA鑑定、死因を判定する司法解剖、筆跡鑑定、精神鑑定、これらを行う専門家は、法廷で誠実に鑑定すると宣誓しなければならない。なぜこれが効くのか。宣誓した鑑定人が嘘の鑑定をすれば、刑法171条の虚偽鑑定罪に問われ、最長10年の拘禁刑となる。宣誓のない単なる専門家の意見書と、宣誓した鑑定人の鑑定では、法的な重みが根本から違う。あなたが鑑定結果に納得できないとき、戦う足場はこの一文から始まる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法166条は鑑定人の宣誓義務を定める規定であり、裁判所が命じた鑑定を行う者に対し、鑑定の前に良心に従って誠実に鑑定する旨の宣誓をさせなければならないとする。宣誓を欠く専門家の意見書とは異なり、宣誓した鑑定人は虚偽鑑定罪の対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.鑑定書の前提資料と鑑定手法を確認する 不利な鑑定書を受け取ったら、結論ではなく「何を見て判断したか(前提資料)」と「どの手法で判断したか」を最初に確認する。宣誓のもとで示された前提と手法こそが攻めるべき足場になる
- 2.証拠採用前に鑑定人尋問を請求する 鑑定が証拠として採用される公判期日より前に、弁護人を通じて鑑定人尋問を請求する。宣誓した鑑定人を法廷に立たせ、前提資料の妥当性と手法の限界を問い詰める
- 3.私的鑑定・再鑑定で対抗意見を用意する 疑問が残る場合は、自ら依頼する私的鑑定または裁判所への再鑑定請求を検討する。相手の鑑定人は宣誓ゆえ慎重にならざるを得ない一方、私的鑑定は攻めの仮説を立てやすい非対称を活用する
- 4.虚偽鑑定の疑いが強ければ告発も視野に入れる 故意に事実と異なる鑑定がなされた疑いが強い場合は、刑法171条の虚偽鑑定罪の告発も検討する。ただし「偏り・誤り」と「虚偽」は別物で立件のハードルは高く、まずは尋問で証明力を下げる方が現実的
よくある質問 AI による整理
Q1鑑定人の宣誓とは何ですか?
裁判所が選任した鑑定人が、鑑定の前に良心に従い誠実に鑑定する旨を誓う手続きです。刑事訴訟法166条が義務づけ、宣誓した鑑定人は虚偽鑑定罪の対象となります。
Q2鑑定人が宣誓しなかった鑑定は無効ですか?
宣誓を欠く鑑定は証拠能力が問題となり得ます。宣誓は虚偽鑑定罪の前提でもあるため、手続違反として証拠採用前に異議を述べる余地があります。
Q3精神鑑定の結果に納得できないときはどうすればいいですか?
証拠採用が決まる前に弁護人を通じて鑑定人尋問を請求し、宣誓した鑑定人に前提資料と手法を法廷で問わせます。私的鑑定や再鑑定の検討も有効です。
Q4鑑定人尋問はいつまでに請求すべきですか?
鑑定が証拠として採用される公判期日より前が勝負です。証拠決定がされる前に請求や証拠意見を述べる必要があり、採用後は争う難度が跳ね上がります。
Q5民事裁判でも鑑定人は宣誓しますか?
します。民事訴訟でも裁判所が選任した鑑定人は宣誓のうえ鑑定します。相続の筆跡鑑定や親子関係のDNA鑑定などが典型例です。
Q6私的鑑定と裁判所の鑑定は何が違いますか?
裁判所選任の鑑定人は宣誓があり虚偽鑑定罪の対象ですが、当事者が依頼する私的鑑定は宣誓がなく意見書として提出されます。証拠としての重みが異なります。
Q7鑑定結果は裁判官が必ず採用しますか?
いいえ。自由心証主義(刑訴318条)のもと、裁判官は宣誓した鑑定でも採否を自由に判断できます。鑑定書は評価対象の一証拠にすぎません。
Q8鑑定人を法廷で反対尋問できますか?
できます。鑑定人尋問では宣誓した鑑定人に前提資料・手法・結論の論理を問いただせます。虚偽鑑定罪のプレッシャーが曖昧な点の自認を促します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1鑑定人が宣誓したのに、明らかに偏った鑑定をしたら罰せられますか?
宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をすれば、刑法171条の虚偽鑑定罪に問われ、偽証罪と同じく3月以上10年以下の拘禁刑です。ただし「偏り」や「誤り」と「虚偽」は別物で、故意に事実と異なる鑑定をしたと立証する必要があり、ハードルは高い。実務のポイント:実務で虚偽鑑定罪が立件される例はごく稀。むしろ鑑定人尋問で前提や手法の弱点を突き、鑑定の証明力そのものを下げる方が現実的で効果も大きい。
Q2鑑定証人っていうのも聞きますが、鑑定人と何が違うんですか?
鑑定人は裁判所の命令で専門的判断を述べる人で、166条により宣誓義務があります。一方、鑑定証人(刑訴174条)は、自分が過去に体験・知覚した事実を専門知識をもって述べる人で、証人尋問の規定が適用されます。実務のポイント:この区別は弁護人が申請の形式を選ぶ際に効いてくる。鑑定人にするか鑑定証人にするかで宣誓や尋問の扱いが変わり、相手の専門家証言を崩す入口が違ってくる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「鑑定人は専門家だから当然正直だろう」と思いがちだが、問題はその正直さを担保する中身だ。宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をすれば刑法171条の虚偽鑑定罪、最長10年の拘禁刑に問われる。あなたが軽く見ているこの宣誓は、専門家を刑事責任のリスクの上に立たせる重い装置である
- 「鑑定結果は科学だから争えない」という前提がそもそも誤っている。宣誓制度と鑑定人尋問が法に組み込まれているのは、鑑定人も間違えるし偏ることもあるという前提に立っているからだ。争えないのではなく、争うための足場が最初から用意されている
- あなたから見れば鑑定書は「動かぬ証拠」だが、裁判官から見れば自由心証主義(刑訴318条)のもとで評価される一証拠にすぎない。鑑定人が宣誓していても、裁判官にはその鑑定を採らない自由がある。この落差を知らないと、鑑定書一通で諦めてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 刑訴166条:鑑定人(専門的判断を述べる者) | 刑訴154条:証人(自ら体験した事実を述べる者) 刑訴174条:鑑定証人(専門知識で体験事実を述べる者) |
| 宣誓の根拠 | 鑑定前に宣誓させる(166条) | 尋問前に宣誓させる(154条) 証人尋問規定の準用により宣誓させる(174条) |
| 虚偽の場合の罪 | 刑法171条 虚偽鑑定罪(3月以上10年以下) | 刑法169条 偽証罪(3月以上10年以下) 刑法169条 偽証罪 |
| 人の代替性 | 他の鑑定人で代替可能(専門的判断ゆえ) | 代替不可(その人しか体験していない) 代替不可(その人の体験事実が対象) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は「鑑定人は鑑定前に具結(宣誓)しなければならない」と規定し、日本と同じく鑑定前の宣誓を要件とする。具結を欠くと証拠能力が問題となる点も共通。
韓国も鑑定人の宣誓を要件とし、虚偽鑑定は処罰対象。日本の166条+刑法171条の構造に近い。
ドイツは鑑定人の宣誓を原則とするが、裁判所の裁量で宣誓を省略できる場合がある点が、宣誓を必須とする日本と異なる。
米国は全証人に oath/affirmation を求めたうえ、専門家証言には Rule 702と Daubert 基準による信頼性ゲートを別途設ける。誠実さの担保に加え手法の科学的信頼性審査が前置される点が特徴。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 傷害事件で起訴され、検察側の精神鑑定が「完全責任能力あり」と結論づけた。あなたの弁護人は鑑定人尋問を請求し、鑑定の前提資料と手法の妥当性を法廷で問い詰める。宣誓した鑑定人だからこそ、その証言には虚偽鑑定罪のプレッシャーがかかり、曖昧な点を認めざるを得なくなる
- もし、家族の死因をめぐる司法解剖の鑑定書が「病死」とされたが、あなたが事件性を疑っているとしたら? 鑑定人は宣誓のもとで鑑定しているが、それでも前提資料や手法に誤りがあれば、再鑑定や私的鑑定で覆せる余地は残っている
- 交通事故の過失割合をめぐり、工学鑑定が相手有利に出た。鑑定人は宣誓済み。だが宣誓は「正しさ」を保証しない、「誠実さ」を担保するだけだ
- 検察側のDNA鑑定の結果に異議を唱えたいが、証拠として採用される公判期日まであと10日。鑑定人尋問の請求と鑑定資料の開示請求を今すぐ動かさないと、宣誓付きの鑑定がそのまま事実認定の基礎に据えられてしまう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不利な鑑定書を受け取ったら、まず鑑定の前提資料(何を見て判断したか)と鑑定手法を確認する2. 証拠として採用される前に、弁護人を通じて鑑定人尋問を請求し、宣誓した鑑定人に法廷で前提と手法を問わせる3. 疑問が残るなら私的鑑定や再鑑定を検討し、対抗する専門意見を用意する4. 明らかな虚偽の疑いがあれば刑法171条の虚偽鑑定罪の告発も視野に入るが、立件のハードルは高い
訴えられた側:1. 検察側の鑑定(精神鑑定・DNA・筆跡など)が出たら、弁護人と鑑定書の前提・手法・結論の論理を精査する2. 宣誓した鑑定人だからこそ、尋問で前提の誤りや別解釈の余地を引き出せる、鑑定人尋問を積極的に請求する3. 責任能力が争点なら、弁護側請求の私的精神鑑定を対置する戦略を検討する4. 鑑定の証拠能力自体(手続違反・鑑定人の適格)を争える場合は、証拠採用前に異議を述べる
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。実務上の勝負どころは、鑑定が証拠として採用される前。証拠決定がなされる公判期日までに鑑定人尋問の請求や証拠意見を述べる必要があり、採用後は争う難度が跳ね上がる。なお虚偽鑑定罪(刑法171条)の公訴時効は7年(刑訴250条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:166条の宣誓は鑑定意見の信頼性を刑事責任で担保する制度であり、宣誓を欠く鑑定は証拠能力に疑義が生じ得る。もっとも、宣誓した鑑定であっても証明力は自由心証主義(刑訴318条)のもとで評価され、裁判官は鑑定結論に拘束されない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)として制定。鑑定に関する規定群の中で、鑑定人の宣誓義務を明文化し、証人の宣誓(154条)と並ぶ専門家責任の基礎を置いた。
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