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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第208条の3

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期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第208条の3は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第208条の3の条文原文は「期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第208条の3は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第208条の3の前の条は刑事訴訟法第208条の2です。
  7. 刑事訴訟法第208条の3の次の条は刑事訴訟法第208条の4です。
  8. 刑事訴訟法第208条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第208条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第208条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/208_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法208条の3は、期間指定の勾留執行停止を受けた被疑者が正当な理由なく指定日時・場所に出頭しないと二年以下の拘禁刑を科す規定。2023年新設の逃亡防止罰則である。

Q · 葬儀で一時的に外に出してもらったのに、戻る日に出頭しなかったら、どうなりますか?

原則二年以下の拘禁刑。正当な理由があれば罰せられません

刑事訴訟法208条の3により、期間を指定して勾留の執行停止を受けた被疑者が、正当な理由なく終期として指定された日時・場所に出頭しないと、二年以下の拘禁刑に処せられます。2023年に新設された逃亡防止の罰則で、もとの被疑事実とは独立した犯罪です。本件が不起訴でもこの罪だけで前科がつきえます。交通事故や急病など客観的に証明できる事情があれば「正当な理由」として処罰を免れますが、「戻りたくなかった」という主観は通りません。

解説

勾留されている被疑者が、親の葬儀や本人の手術といった事情で、一時的に外に出られる制度がある。勾留の執行停止だ。そのうち「いつからいつまで」と期間を区切って許可されるタイプがある。208条の3は、この期間付きで外に出た被疑者が、正当な理由もなく、指定された日時に指定された場所へ戻ってこなかったとき、二年以下の拘禁刑(刑務作業を伴いうる身体拘束刑)を科すと定める。2023年の改正で新しく作られた、逃亡を防ぐための罰則だ。ここで効いてくるのが「正当な理由」の四文字。交通事故で動けなかった、急病で入院した、そうした事情があれば罰せられない。逆に「戻りたくなかった」「怖くなった」は通らない。あなたが当事者なら、戻れなかった理由を客観的な証拠で残せるかどうかが、新しい前科がつくかどうかの分かれ目になる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法208条の3は、期間を指定された勾留の執行停止を受けた被疑者が、正当な理由なく、終期として指定された日時に、出頭場所として指定された場所へ出頭しない行為を処罰する規定である。法定刑は二年以下の拘禁刑で、もとの被疑事実とは独立した犯罪類型として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1勾留の執行停止とは何ですか?

勾留による身体拘束を、葬儀や治療など人間的な事情のために一時的に解く措置です。刑事訴訟法95条が根拠で、被疑者にも被告人にも用いられ、勾留自体は法的に続いています。

Q2執行停止で戻らないとどうなりますか?

勾留が復活して再び収容されるうえ、刑事訴訟法208条の3により正当な理由なき不出頭として二年以下の拘禁刑が上乗せされます。逃げ切る選択肢は存在しません。

Q3刑事訴訟法208条の3の刑罰はどのくらい?

二年以下の拘禁刑です。拘禁刑は刑務作業を伴いうる自由刑で、もとの被疑事実とは別の独立した前科として記録されます。

Q4執行停止の不出頭で「正当な理由」になるのは?

交通事故、急病による入院、公共交通の運休など、客観的な証拠で裏付けられる事情です。診断書や事故証明などが必要で、主観的な心情は含まれません。

Q5勾留の執行停止は誰が許可しますか?

裁判所(裁判官)が決定で許可します。被疑者・弁護人の申請を受け、葬儀や治療などの必要性と逃亡リスクを衡量して期間や場所を指定します。

Q6執行停止中に逃げると逃走罪にもなりますか?

2023年改正で刑法の逃走罪(97条)も対象が広げられ、執行停止中の不出頭は逃走罪と208条の3の両面から捉えられうるため、二つの罰則の射程に入ります。

Q7刑事訴訟法208条の3はいつ新設されましたか?

2023年(令和5年)の刑事訴訟法等の一部改正(法律第28号)で新設されました。保釈・勾留執行停止中の逃亡防止策の一環です。

Q8執行停止不出頭罪の時効は何年ですか?

公訴時効は不出頭の時から3年です(長期5年未満の拘禁刑にあたる罪、刑事訴訟法250条2項)。ただし身柄拘束中の出来事のため、実務上の猶予はほぼありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親の葬儀で外に出してもらったのに、なぜ戻らないと犯罪になるんですか?

執行停止は勾留という身体拘束が法的に続いたままの一時中断だからです(刑事訴訟法95条が根拠)。期間を区切って許可された以上、終期に戻ることが条件で、これを正当な理由なく破ると208条の3で二年以下の拘禁刑です。実務のポイント:弁護士は執行停止を申請する段階で、戻れなくなるリスクを先に潰す。遠方の葬儀なら交通手段の予備まで裁判所に説明しておくと、万一の遅れでも正当な理由を主張しやすくなる。申請の丁寧さが、後の安全網になる

Q2ちょっと遅刻したくらいでも捕まるんですか?

条文は「正当な理由がなく」出頭しないことを要件にしています。数分の遅れでも、連絡を入れて事情を説明していれば、正当な理由なしとは評価されにくい。逆に無連絡で長時間戻らなければ立件されます。実務のポイント:捜査機関が最も重く見るのは連絡があったかどうか。同じ三時間の遅れでも、事前に一本電話を入れたかで起訴と不起訴が分かれることがある。スマホ一台で運命が変わる

Q3本件の事件が無罪や不起訴になれば、戻らなかった件も消えますか?

消えません。208条の3の罪は、もとの被疑事実とは完全に独立した別の犯罪です。本件が不起訴でも、出頭しなかったこと自体で処罰されえます。実務のポイント:これが新しい逃亡防止罰則の怖いところ。本件で勝てる見込みがある人ほど、執行停止中の不出頭で別の前科を作ると割に合わない。本件の弁護と並んで、出頭義務の厳守こそ最優先だと弁護士は釘を刺す

間違えやすい点 AI による整理

  • 「戻らなければ逃げ切れる」と考える人がいるが、問いの立て方が間違っている。執行停止はあくまで勾留が続いている状態の一時的な中断にすぎない。戻らなければ勾留は復活して収容され、さらに208条の3の罪が上乗せされる。逃げ切る選択肢など最初から存在しない
  • 「ちょっと遅れるくらい大丈夫」と軽く考えがちだが、この罪の深刻さを見落としている。二年以下の拘禁刑は前科になり、本来の被疑事実とは別に独立した犯罪歴として残る。本件が不起訴になっても、この出頭しなかった罪だけで処罰されうる
  • 「正当な理由」は自分が正当だと思えば足りると誤解されているが、判断するのは捜査機関と裁判所だ。客観的な証拠で裏付けられない主観的な事情は、ほぼ通らない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質208条の3:不出頭を処罰する独立の罰則刑訴95条:執行停止を認める手続規定(罰則ではない)
刑法97条:拘禁からの逃走を処罰する罰則
対象者期間を指定して執行停止を受けた被疑者勾留中の被疑者・被告人
裁判の執行・勾留により拘禁された者
成立要件正当な理由なく指定日時・場所に不出頭裁判所が必要と認める事由に基づく決定
拘禁状態からの逃走
法定刑二年以下の拘禁刑刑罰なし(身柄の一時的解放手続)
三年以下の拘禁刑(改正後の逃走罪)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第161条(脱逃罪)・刑事訴訟法第117条

台湾は不帰還そのものを独立罪とせず、脱逃罪と保証金没収・再執行羈押で対応する点が日本と異なる

韓国
대한민국 형법 제145조(도주·집합명령위반)

韓国は集合命令違反罪で、正当な外出からの不帰還を捕捉する構造をもつ

フランス
Code pénal art. 434-29

フランスは許可された外出からの不帰還を逃走とみなして処罰し、日本の独立罰則に近い設計

アメリカ
18 U.S.C. § 751

米連邦法は一時釈放・ファーローからの不帰還を逃走(escape)として扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勾留の執行停止で三日間だけ外に出た。父の葬儀のためだった。ところが葬儀後の親族トラブルで精神的に参ってしまい、戻る日に出頭しなかった。「気持ちの問題」は正当な理由にならない。本件とは別に208条の3で立件されうる
  • もし執行停止の最終日、戻る途中で交通事故に遭い病院に運ばれたら? 出頭できなくても、それは正当な理由にあたる。ただし証明が要る。事故証明、診断書、搬送記録、戻れるはずだった時刻までに連絡を入れたか。残された時間は数時間
  • 指定時刻を一分過ぎたら即犯罪、ではない。「正当な理由なく」が要件だ。連絡し、事情を説明し、可能な限り早く出頭する。その姿勢が結果を変える
  • 家族が執行停止で一時帰宅し、戻る日が迫っている。あなたが送り届ける役なら、当日の交通手段と予備ルートまで確認しておくべきだ。遅刻が本人の前科になりかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 戻れない事態が起きたら、指定時刻前に弁護人と警察へ連絡し、戻れない事実と理由を伝えて記録を残す2. 正当な理由を裏付ける客観証拠を確保:事故証明、診断書、搬送記録、運休証明など3. 可能になり次第ただちに出頭し、遅滞の幅を最小化する4. 弁護人を通じて正当な理由を文書化し不起訴を求める。連絡の有無と出頭の早さが評価の中心になる

訴えられた側:1. 出頭が遅れた、または戻らなかった事実は争いにくいので、争点は「正当な理由」の有無に絞る2. 当時の心身の状態と客観的事情を弁護人とすべて洗い出す3. すでに出頭しているなら、自ら戻った事情や反省を量刑材料として整える4. 本件被疑事実とこの不出頭罪は別個に処理されるため、両方の弁護方針を同時に組む

時効(請求できる期限):この罪自体の公訴時効は不出頭の時から3年(長期5年未満の拘禁刑にあたる罪、刑事訴訟法250条2項)。ただし身柄拘束中の出来事ゆえ、戻らなかった直後から捜査対象になり、実務上の猶予はないに等しい(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)法律第28号 刑事訴訟法等の一部を改正する法律により新設。保釈・勾留執行停止中の者の逃亡を防ぐ一連の罰則の一つとして、期間を指定された執行停止を受けた被疑者の不出頭罪を創設した

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により新設。保釈・勾留執行停止中の者の逃亡防止策の一環として、期間を指定された執行停止を受けた被疑者の不出頭を独立の罪とした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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