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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第208条の4

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  1. 裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて勾留の執行停止をされた被疑者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の被疑者が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第208条の4は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第208条の4の条文原文は「裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて勾留の執行停止をされた被疑者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第208条の4は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第208条の4の前の条は刑事訴訟法第208条の3です。
  7. 刑事訴訟法第208条の4の次の条は刑事訴訟法第208条の5です。
  8. 刑事訴訟法第208条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第208条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第208条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/208_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法208条の4は、勾留の執行停止を受けた被疑者が、正当な理由なく指定期間を超えて制限住居に帰着しない場合、二年以下の拘禁刑に処すると定める。2023年新設の独立犯罪。

Q · 勾留から一時的に出られる「執行停止」を受けて、戻らなかったら何か罪になるの?

なります。二年以下の拘禁刑の独立した犯罪です

刑事訴訟法208条の4により、勾留の執行停止中の被疑者が、正当な理由なく、指定された期間を超えて制限住居に帰着しないと、二年以下の拘禁刑に処せられます。許可を得ずに離脱した場合(1項)も、許可を得て外出したが期限を超えて戻らない場合(2項)も対象です。元の被疑事件とは別個の犯罪であり、元の事件が不起訴・無罪でも、この不帰着について別に立件されえます。2023年改正で新設された、ほとんど知られていない条文です。

解説

勾留の執行停止という言葉を、あなたはおそらく聞いたことがない。逮捕され勾留された被疑者が、裁判所の判断で一時的に拘置所の外へ出される制度だ。保釈と混同されがちだが別物で、起訴前の被疑者にも使え、保証金も要らない。その代わり「この住居に居て、指定された期間を超えて勝手に離れるな、出ても戻ってこい」という条件がつく。一種の在宅制限だと思えばよい。208条の4が定めるのは、その条件を破って戻らなかった場合の罰だ。正当な理由なく、許可も得ず、決められた期間を超えて指定住居に帰ってこなければ、それ自体が二年以下の拘禁刑(刑務作業を伴いうる身体拘束刑)に当たる新しい犯罪になる。元の事件とは無関係に、戻らなかったという一点で別途立件される。2023年にできたばかりの、ほとんどの人が存在すら知らない条文である。

法的な位置づけ

刑事訴訟法208条の4は、勾留の執行停止に付された制限住居・帰着期限の条件に違反する不帰着を処罰する罰則規定である。執行停止を受けた被疑者が、許可の有無を問わず、正当な理由なく指定期間を超えて制限住居に帰着しない場合に、二年以下の拘禁刑を科す独立の犯罪を定める。2023年新設。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.執行停止の決定書で帰着条件を正確に把握する 執行停止の決定書を熟読し、帰着期限・制限住居の場所・許可される外出の範囲・連絡先を正確に確認する。曖昧なまま出ると、後で「期限を過ぎた」かどうかの線引きで不利になる
  2. 2.申請段階で弁護人を通じて条件を詰める 出る前に、帰着期限と「正当な理由」として認められる範囲を弁護人を通じて裁判所と詰めておく。自由を得る前の交渉で条件を明確にしておけば、後で帰着が多少遅れても罪に問われにくくなる
  3. 3.戻れない兆しが出たら期限前に必ず連絡する 体調不良・交通障害・災害などで帰着が間に合わない兆しが出たら、期限を過ぎる前に弁護人経由で裁判所・捜査機関へ連絡し、延長や事情を伝える。事後の弁解より、事前の一報が「正当な理由」の評価を決定的に変える
  4. 4.すでに期限を過ぎたら直ちに出頭する 期限を過ぎてしまったら、逃げ続けるほど不利になる。直ちに弁護人に連絡し自ら出頭する。本罪は元の事件と別物なので、元の事件で争う方針と並行して、自首・反省という情状を整える

よくある質問 AI による整理

Q1勾留の執行停止はどんなときに認められますか?

肉親の危篤・葬儀、本人の重い病気の治療など、身柄拘束を一時的に緩める人道的な必要がある場合に、裁判所が職権で認めます(刑訴95条、207条で被疑者に準用)。保証金は不要で、目的が済めば戻る前提の短期措置です。

Q2208条の4はいつできた条文ですか?

2023年(令和5年)改正で新設され、罰則部分は2024年に施行されました。カルロス・ゴーン事件で露呈した、適法に釈放された者の不帰着を直接処罰できない法の間隙を埋めるために作られた条文です。

Q3拘禁刑とはどんな刑罰ですか?

2022年改正で懲役と禁錮を一本化した身体拘束刑です(2025年6月施行)。刑務作業を伴いうる施設拘禁を意味し、208条の4では上限二年と定められています。前科として記録されます。

Q4執行停止が取り消されるとどうなりますか?

不帰着が判明すれば執行停止は取り消され(刑訴96条)、直ちに再収容されえます。さらに2023年改正後は、再収容で終わりではなく、戻らなかったこと自体が208条の4の独立した犯罪として別に処罰されます。

Q5GPS 端末や監督者制度とは何ですか?

2023年改正で導入された逃亡防止策です。GPS 端末で位置を測定し、監督者が出頭を確保します。外に出る人を増やす改革の一環で、外に出る人が増えるほど208条の4の不帰着処罰の出番も増えます。

Q6「正当な理由」と認められるのはどんな場合ですか?

病気・事故・災害など、本人に責められない不可抗力で戻れなかった事情が典型です。条文は「正当な理由がなく」を要件とするため、これに当たれば犯罪は成立しません。事前連絡の有無が評価を大きく左右します。

Q7身元引受人にはどんな責任がありますか?

身元引受人が刑事責任を直接負うわけではありませんが、本人が連絡なく姿を消したのを隠せば、本人の罪が重くなり、保証した自分の信用も失われます。帰着期限を一緒に管理し、異変時は速やかに弁護人へ連絡すべきです。

Q8公訴時効は何年ですか?

本罪は二年以下の拘禁刑にあたるため、公訴時効は3年と解されます(刑訴250条2項)。起算点は、帰着すべき期間を過ぎて制限住居に戻らなかった時点と考えられます(同253条、最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勾留の執行停止って、保釈と何が違うんですか?

保釈は起訴後の被告人が保証金を積んで身柄拘束を解く制度(刑事訴訟法88条以下)、執行停止は起訴前の被疑者にも使え保証金が要らず、裁判所が職権で一時的に出す制度です(同95条、207条で被疑者に準用)。実務のポイント:執行停止は葬儀や治療など目的が済めば戻る前提の短期措置で、自由度は保釈より低い。そして2023年新設の208条の4で、戻らなければそれ自体が犯罪になる点を、出される前に説明してもらえないことが多い

Q2戻るのがちょっと遅れただけでも、本当に犯罪になるんですか?

条文は「正当な理由がなく」帰着しないことを要件にしています(208条の4第1項)。病気・事故・災害など本人に責められない事情で戻れなかったなら、犯罪が成立しない余地があります。実務のポイント:遅れそうだと分かった時点で裁判所や捜査機関へ事前に一報を入れたかどうかが決定的。事後の弁解より、事前の連絡記録が「正当な理由」の評価をはっきり押し上げる

Q3元の事件で無罪や不起訴になれば、戻らなかった件も帳消しになりますよね?

なりません。本罪は元の被疑事実とは独立した別個の犯罪です。元の事件が不起訴・無罪でも、戻らなかったという行為について別に立件・処罰されうる(208条の4)。実務のポイント:つまり「本筋で勝てるから多少の不帰着は問題ない」という発想は危険。本筋と帰着義務はまったく別軌道で動いており、軽く見た不帰着で新たな前科がつくことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 勾留の執行停止は保釈と同じものだと思われがちだが、別制度だ。保釈は起訴後の被告人だけが対象で保証金を積む(刑事訴訟法88条以下)。執行停止は起訴前の被疑者にも使え、保証金は要らない代わりに、葬儀や治療などの目的が済めば戻る前提の一時的な措置である。自由度はむしろ低い
  • 戻らなければ執行停止が取り消されて再び収容される、それで話は終わりだと考えている人が多い。だが2023年改正で、戻らないこと自体が独立した犯罪に格上げされた。あなたが知っているのは「再収容」までで、その先に「二年以下の拘禁刑という別の前科」が待っていることまでは知らない
  • あなたから見れば「ちょっと帰りが遅れただけ」でも、法律から見れば「正当な理由なき不帰着」という構成要件の充足だ。この線引きを最終的に決めるのは裁判所であって、あなたの言い分ではない。この落差を甘く見た人が、軽い遅刻のつもりで前科を背負う
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる人・段階208条の4:起訴前の被疑者(勾留の執行停止中)保釈(刑訴88条以下):起訴後の被告人
逃走罪(刑法97条):拘禁中の被収容者
保証金不要(人道的な一時措置)必要(保証金を積む)
該当なし
処罰される行為正当な理由なく期間を超えて制限住居に帰着しない不帰着(保釈自体は罪ではない/違反は取消し事由)
拘禁場所からの物理的な脱出
違反の効果二年以下の拘禁刑(元事件と独立した犯罪)+執行停止取消し・再収容保釈取消し+保証金の没取(刑訴96条)
逃走罪として処罰

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑法第161条(脱逃罪)・刑事訴訟法第116条以下

台湾は伝統的に保釈・限制住居違反を独立犯罪としては定めず、撤銷・没取で対応する点で日本の2023年新設アプローチと異なる。

韓国
대한민국 형법 제145조(도주죄)

韓国は拘禁状態からの逃走を도주죄で処罰するが、適法な釈放後の不帰着を独立犯罪とする日本型の規定は一般的でない。

ドイツ
StPO § 116(Außervollzugsetzung des Haftbefehls)

ドイツは勾留の執行停止に相当する制度を持つが、自己逃走は不可罰(Selbstbegünstigung)とされ、条件違反は犯罪でなく取消事由にとどまる。

アメリカ
18 U.S.C. § 3146(Failure to Appear)

米国は保釈中の不出頭・逃亡を連邦法で独立の犯罪とし処罰する。日本の2023年改正は、この種の独立処罰へ接近した立法といえる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が危篤になり、勾留中のあなたに裁判所が執行停止を認めた。指定された住居で過ごし、決められた日までに戻る条件だ。葬儀や手続で気が動転し、戻る期限を一日過ぎてしまった。元の被疑事実とは別に、この不帰着が独立した犯罪として立件されうる。残された時間の管理が、そのまま自分の刑を左右する
  • 持病の治療のため日中だけ外出を許され、夜は指定住居に帰る条件で執行停止を受けた。ある晩、もう戻りたくないという気持ちに負けて連絡もせず姿を消した。許可を得て出た場合でも、定められた期間を超えて帰着しなければ第2項で同じく処罰される
  • もし帰着すべき当日に交通事故で救急搬送され、連絡できないまま入院したら罪になるのか。条文は「正当な理由がなく」を要件とするため、不可抗力で戻れなかった事情があれば犯罪が成立しない余地がある。鍵は、その理由を後で証明できるかだ
  • 身元引受人として家族の執行停止を保証したあなたのもとから、本人が黙って消えた。あと数時間で帰着期限。今この瞬間に裁判所と捜査機関へ一報を入れるか黙っているかで、本人の立場も、保証したあなたの信用も変わる

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが身元引受人や家族として執行停止を支える側なら、1. 本人と一緒に帰着期限・指定住居・外出が許される範囲を書面で確認し、カレンダーに固定する2. 体調不良や交通障害で戻れない兆しが出たら、期限を過ぎる前に弁護人経由で裁判所・捜査機関へ連絡する3. 本人が連絡なく姿を消したら、保証した立場として速やかに弁護人へ相談する。隠せば本人の罪が重くなり、あなたの信用も失われる

訴えられた側:1. 執行停止の決定書を熟読し、帰着期限・許可される外出・連絡先を正確に把握する2. 戻れない事情(病気・事故・災害)が生じたら、何より先に証拠を残しつつ即連絡する。条文の「正当な理由」に当たるかはこの記録で決まる3. すでに期限を過ぎてしまったら、逃げ続けるほど不利になる。直ちに弁護人に連絡し自ら出頭する。本罪は元の事件と別物なので、元の事件で争う方針と並行して、こちらの情状(自首・反省)を整える

時効(請求できる期限):本罪は二年以下の拘禁刑であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は、帰着すべき期間を過ぎて指定住居に戻らなかった時点と解される(同253条)。なお身柄面では、不帰着が判明すれば執行停止は取り消され(刑事訴訟法96条)、直ちに再収容されうる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 令和5年法律第28号により新設。カルロス・ゴーン事件で露呈した、適法に釈放された者の不帰着を直接処罰できない法の間隙を埋めるため、勾留執行停止中の被疑者による制限住居からの不帰着を独立の犯罪とした。罰則部分は令和6年(2024年)に施行。条文上の「拘禁刑」は令和4年改正による懲役・禁錮統合(令和7年6月1日施行)を反映した表記である(新設年・施行日とも最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第28号により新設。カルロス・ゴーン事件で露呈した、適法に釈放された者の不帰着を直接処罰できない法の間隙を埋めるため、勾留執行停止中の被疑者による制限住居からの不帰着を独立の犯罪とした。罰則部分は令和6年(2024年)に施行(最新の改正状況をご確認ください)。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:懲役・禁錮を統合した「拘禁刑」を創設(令和7年〔2025年〕6月1日施行)。本条の法定刑「二年以下の拘禁刑」はこの統合を反映した表記である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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