刑事訴訟法 第208条の5
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勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第208条の5は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第208条の5の条文原文は「勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第208条の5は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第208条の5の前の条は刑事訴訟法第208条の4です。
- 刑事訴訟法第208条の5の次の条は刑事訴訟法第209条です。
- 刑事訴訟法第208条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第208条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第208条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/208_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法208条の5は、勾留の執行停止を取り消され出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由なく出頭しないと二年以下の拘禁刑を科すと定める。令和5年改正で新設された独立犯罪である。
Q · 勾留から一時的に出された家族が、検察官の出頭命令を無視したらどうなるの?
元の事件とは別に二年以下の拘禁刑という新たな罪になります
刑事訴訟法208条の5により、勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由なく指定の日時・場所に出頭しないと、二年以下の拘禁刑が科されます。令和5年(2023年)改正で新設された独立の犯罪で、元の被疑事実が不起訴や無罪になっても、この罪は別個に残りえます。逃亡の意図がなくても、書面の見落としや体調不良の自己判断で出頭を怠れば成立します。入院や災害など客観的にやむを得ない事情は『正当な理由』になりますが、事前の疎明が決定的です。
解説
ニュースで報じられる「保釈中の逃亡」。だがその陰で、2023年(令和5年)の法改正によって新しく生まれた犯罪があることは、ほとんど知られていない。勾留されている人が、家族の葬儀や本人の入院といった事情で一時的に身柄を解かれる制度を「勾留の執行停止」という。その執行停止が取り消され、検察官から「この日時にここへ出頭せよ」と命じられたのに、正当な理由もなく現れなかった。それだけで、元の事件とは別に、二年以下の拘禁刑(刑務所に収容される刑)という新たな刑罰が科される。つまり「出頭しない」という不作為そのものが、独立した一つの罪になった。家族が一時的に解放されて「よかった」と胸をなで下ろした次の瞬間、出頭命令の一枚の書面を軽く見れば、本人は二つ目の前科を背負う。逃げる者だけでなく、制度を知らずに油断した者にまで射程が及ぶ条文である。
法的な位置づけ
刑事訴訟法208条の5は、勾留の執行停止を取り消された被疑者が、検察官の出頭命令に正当な理由なく従わず、指定の日時・場所に出頭しない場合を処罰する規定である。令和5年改正で新設され、二年以下の拘禁刑を法定刑とする。出頭という不作為それ自体を、元の被疑事実から独立した犯罪として構成する点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出頭命令の書面を受け取ったら即座に日時・場所を確認 執行停止の取消通知や出頭命令の書面を受領したら、受領日・指定された日時・場所をその場で記録する。元の事件の延長と軽視せず、独立した刑事責任が発生する局面だと認識する
- 2.弁護人に連絡し出頭義務の有無と内容を確認 本人または家族が、ただちに弁護人へ連絡し、出頭義務の有無・期日・正当な理由の判断基準を確認する。弁護人がいない場合は当番弁護士や法テラスを通じて早急に相談する
- 3.出頭不能の正当理由は期日前に疎明資料で届け出る 入院・事故・災害など客観的に出頭が不可能な事情があるなら、期日が来る前に弁護人を通じて診断書や罹災証明などの疎明資料を検察官へ提出する。単なる体調不良や多忙は正当な理由として通らない
- 4.指定された日時に必ず出頭する 正当な理由がない限り、指定の日時・場所に本人が出頭することを最優先にする。命令内容に不服があっても、まず出頭してから争うのが鉄則で、欠席を抗議手段に使うのは最悪手になる。万一遅れても可能な限り速やかに出頭して事情を説明する
よくある質問 AI による整理
Q1出頭命令違反罪とは何ですか?
勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由なく出頭しない場合に成立する犯罪です。刑事訴訟法208条の5が根拠で、令和5年改正で新設され、二年以下の拘禁刑が科されます。
Q2勾留の執行停止とは何ですか?
勾留されている人を、家族の葬儀や本人の入院など一時的な事情のため、身柄拘束を解いて外に出す制度です(刑事訴訟法95条)。釈放ではなく、後に再び身柄が拘束されることが前提の一時解放です。
Q3拘禁刑と懲役の違いは何ですか?
拘禁刑は令和4年改正で新設され、従来の懲役と禁錮を一本化した刑です(令和7年6月施行)。刑務作業の義務を一律に課さず、改善更生に応じた処遇を可能にする点が従来と異なります。
Q4出頭命令違反罪の時効はいつまでですか?
法定刑が二年以下の拘禁刑であることに対応し、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。元の被疑事件の時効とは別に進行します。最新の改正状況はご確認ください。
Q5出頭命令はどんな形で届きますか?
検察官から、出頭すべき日時と場所を指定した書面で命じられるのが通常です。受領日と指定期日をその場で控え、適法に到達したかどうかが後の争点になることがあります。
Q6保釈と勾留の執行停止は違うのですか?
違います。保釈は保証金を納めて起訴後の被告人を釈放する制度、執行停止は一時的な事情で身柄拘束を一旦止める制度です。本条は執行停止が取り消された後の出頭義務を扱います。
Q72023年の刑事訴訟法改正で何が変わりましたか?
逃亡防止のため、出頭命令違反罪の新設に加え、GPS による位置測定や監督者制度が導入されました。著名な海外逃亡事件を契機に、身柄を解く制度全体が厳格化された改正です。
Q8出頭できないときは事前に何をすべきですか?
入院・事故・災害など出頭が不可能な事情があるなら、期日が来る前に弁護人を通じて診断書などの疎明資料を検察官へ提出します。事後の説明より、事前の届出が決定的に効きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出頭しない「正当な理由」って、どこまで認められるんですか?
入院、事故、災害など、客観的に見て出頭が不可能だった事情が必要であり、単なる体調不良や仕事の多忙では原則として認められない(刑事訴訟法208条の5)。鍵は、その事情を期日前に疎明できているかどうか。実務のポイント:弁護士は正当理由を「事後の言い訳」ではなく「事前の届出」で作る。診断書を期日の前に検察官へ出すか、終わってから出すかで結論がひっくり返る
Q2元の事件が不起訴になったら、出頭しなかった件も一緒に消えますか?
消えない。本罪は元の被疑事実とはまったく別個に成立する独立した犯罪なので(刑事訴訟法208条の5)、元の事件が不起訴や無罪になっても、出頭しなかった罪はそのまま残りうる。実務のポイント:一つの身柄事件が二つの前科に化けうるこの構造を、捜査機関は被疑者に手取り足取り説明してはくれない。知っているかどうかで覚悟が変わる
Q3出頭命令の書面が届いていなかったら、それでも罪になるんですか?
争う余地がある。本罪は「正当な理由がなく」出頭しないことが要件なので(刑事訴訟法208条の5)、書面が適法に到達せず、本人がそもそも知り得なかった場合には、成立を争える可能性がある。実務のポイント:引っ越し後にきちんと連絡先の届出をしていたかどうかが、しばしば分水嶺になる。送達の適法性は弁護人が真っ先に確認する論点
間違えやすい点 AI による整理
- 「出頭しなくても、せいぜいまた勾留されるだけ」と思い込みがちだが、実際には元の事件とは切り離された独立の犯罪が成立し、別個に二年以下の拘禁刑が科される。手続上の不利益では済まず、新たな刑罰の問題になる
- 執行停止の取消しという制度は聞いたことがあっても、その後の「出頭命令違反」が2023年改正で独立した犯罪に格上げされたことの重さまでは、ほとんどの人が把握していない。同じ言葉を知っているつもりでも、改正後の深刻度を知らない
- 「これは逃亡を企てた悪質な人間だけの話」という前提そのものが誤っている。体調不良の自己判断や書面の見落としで出頭を怠った善良な被疑者であっても、正当な理由を立証できなければ同じ罰条が適用される。問いの立て方を「自分には関係ない」と置いた時点で、すでにつまずいている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 208条の5:出頭命令違反を処罰する罰則(独立犯罪) | 95条:勾留の執行停止(一時解放の根拠) 96条:執行停止の取消し(出頭命令の前段階) |
| 発動の前提 | 執行停止の取消し + 検察官の出頭命令 + 正当な理由なき不出頭 | 適当と認める一時的事情(葬儀・入院等) 逃亡のおそれ・条件違反など取消事由の発生 |
| 効果 | 二年以下の拘禁刑(新たな前科) | 身柄拘束の一時的解放 執行停止の効力喪失・再収容 |
| 新設・性質 | 令和5年改正で新設、元事件と別個に成立 | 従来からの手続規定 従来からの手続規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は具保停止羈押後に被告が出頭しない場合、再執行羈押や保證金の沒入で対応し、不出頭そのものを独立した犯罪とはしていない点で日本の新設規定と異なる
米国連邦法は、保釈中の被告人が正当な理由なく出頭しない行為を独立の連邦犯罪とし、元の罪の法定刑に応じた量刑を定める。不出頭を独立犯罪化する点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勾留されていた家族が父親の葬儀のため執行停止で一時帰宅。だが葬儀後に執行停止が取り消され、検察官の出頭命令には「3日後の午前10時、地検へ」とある。本人は「どうせ元の事件の続きだろう」と軽視して行かなかった。あと一日でも放置すれば、それ自体が二年以下の拘禁刑の対象になる
- もし、入院のため執行停止を受けていた人が、退院後の出頭命令を「まだ本調子じゃない」と無視したらどうなる? 答えは、その「体調不良」を客観的に裏づける医師の証明が事前に出ているかどうかで分かれる。主観的な不調だけでは正当な理由として通らない
- 出頭命令の書面が、引っ越し後の旧住所に送られていて手元に届かなかった。「知らなかった」で済むのか。送達が適法だったか、本人が知り得たかが、有罪と無罪の分水嶺になる
- 弁護人から「出頭命令の期日には何があっても行ってください」と念を押された家族が、その一言の本当の重さを後で思い知る。欠席は再勾留では済まず、新しい刑事責任に直結すると気づく場面
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家族が勾留の執行停止を受けたら、解除の条件と出頭義務の有無を弁護人に必ず確認する2. 執行停止の取消通知や出頭命令の書面は、受領した日付と指定期日をその場で記録する3. 本人が出頭できない事情(入院、事故)があるなら、期日が来る前に弁護人を通じて診断書などを検察官へ提出し、正当な理由を疎明しておく4. 期日には本人に必ず同行する。欠席は再勾留では終わらず、新たな刑事責任に直結する
訴えられた側:1. 出頭命令の書面を受け取ったら、指定の日時と場所をその場で確認し、何があっても出頭を最優先にする2. 物理的に出頭が不可能な正当理由があるなら、事前に弁護人を通じ、書面と疎明資料で届け出る3. 単なる「体調が悪い」「気が進まない」は正当な理由として通らないと心得る4. 万一出頭できなかった場合も、可能な限り速やかに出頭して事情を説明する。放置は最悪の選択で、罪を確定させるだけになる
時効(請求できる期限):刑罰のスイッチは、出頭命令で指定された日時そのもの。その時点を過ぎ、正当な理由なく出頭しなければ犯罪が成立する。本罪自体の公訴時効は、法定刑(二年以下の拘禁刑)に対応して3年(刑事訴訟法250条2項)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条の『正当な理由』は、入院・事故・災害など客観的に出頭が不可能だった事情を指し、主観的な体調不良や多忙では足りないと解されている。不作為犯一般の理論と整合的に、出頭義務の存在と履行可能性を前提に成否を判断する。新設規定のため判例の集積はこれからである。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(逃亡防止関連の法整備)により新設。勾留の執行停止が取り消された被疑者が、検察官の出頭命令に正当な理由なく従わない場合を独立した犯罪とし、二年以下の拘禁刑を定めた。GPS による位置測定や監督者制度と同じ改正パッケージの一部。刑罰の単位は令和4年(2022年)改正で新設された拘禁刑(令和7年・2025年6月1日施行)に対応している。(施行日を含む最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:刑事訴訟法等の一部を改正する法律(逃亡防止関連の法整備)により新設。執行停止が取り消された被疑者の出頭命令違反を独立した犯罪とし、二年以下の拘禁刑を定めた。GPS による位置測定や監督者制度と同じ改正パッケージの一部。刑罰の単位は令和4年改正で新設された拘禁刑(令和7年・2025年6月1日施行)に対応する。施行日を含む最新の改正状況をご確認ください。
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