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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第269条

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裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第269条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第269条の条文原文は「裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第269条は第二章 公訴に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第269条の前の条は刑事訴訟法第268条です。
  7. 刑事訴訟法第269条の次の条は刑事訴訟法第270条です。
  8. 刑事訴訟法第269条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第269条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第269条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/269
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法269条は、付審判請求が棄却または取り下げられた場合、裁判所が請求者に手続費用の全部または一部の賠償を命じることができると定める。決定には即時抗告ができる。

Q · 付審判請求って、負けたら費用を取られるんですか?

棄却・取下げ時に費用を命じられうるが、即時抗告で争える

刑事訴訟法269条により、付審判請求(262条)が棄却された場合、またはその請求が取り下げられた場合、裁判所は決定で、請求者にその手続によって生じた費用の全部または一部の賠償を命じることができます。これは「命ずることができる」という裁量規定で、必ず命じられるわけではありません。この費用負担決定に不服があれば、棄却決定の本体とは別に、決定告知から3日以内(422条)に即時抗告で争えます。

解説

警察官に理不尽に身柄を拘束され、取調べで暴行を受けた。勇気を出して告訴したのに、検察官はあっさり不起訴にした。身内には甘いということか、と歯ぎしりして終わり、ではない。刑事訴訟法には、公務員の職権濫用に限って、検察官の不起訴処分を裁判所に審査させる準起訴手続(付審判請求、262条)という回路が用意されている。検察が握る起訴の独占に、市民が外から風穴を開ける数少ない通路だ。だが269条は、その通路に置かれた仕掛けである。あなたの請求が棄却された場合、あるいは途中で取り下げた場合、裁判所は決定で、あなたにその手続によって生じた費用の全部または一部の賠償を命じることが「できる」。命じる「ことができる」、つまり裁量であって、必ず取られると決まったわけではない。そして納得がいかなければ、その費用決定だけを本体から切り離し、即時抗告で争える。武器を抜く前に、抜いた後と引っ込めた後のコストの構造まで見ておくべきだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法269条は、付審判請求に関する費用負担を定める規定であり、付審判請求が棄却された場合またはその請求が取り下げられた場合に、裁判所が決定で、請求者に対しその請求に関する手続によって生じた費用の全部または一部の賠償を命ずることができる旨を規定する。当該費用負担決定に対しては即時抗告が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象犯罪が公務員職権濫用罪か確認する 不起訴通知を受けたら、対象犯罪が公務員職権濫用罪(刑法193条〜196条等)に当たるか確認する。当たらなければ付審判は使えないため、費用負担のない検察審査会ルートへ切り替える
  2. 2.認容見込みと費用リスクを事前試算する 弁護士と、付審判の認容例が極めて少ない現状を踏まえ、認容の見込みと269条の費用負担リスクを並べて試算する。負けてからでは即時抗告3日の中で態勢を立て直せないため、請求前に試算しておく
  3. 3.7日以内に付審判請求を行う 請求は不起訴処分を知った日から7日以内(262条2項)と極端に短いため、起算点を確認し期間内に書面で請求する
  4. 4.見込みが薄ければ早期に取り下げる 進めてみて認容の見込みが薄いと判明したら、手続が深く進む前に早期取下げを検討する。だらだら続けてから取り下げるより、引き際の早さが負担額を左右しうる
  5. 5.費用負担決定が出たら3日以内に即時抗告する 費用負担を命じられ不服があれば、決定告知から3日以内(422条)に即時抗告を提起する。全部負担か一部負担かは裁量なので、負担を減ずべき具体的事情を抗告審で主張する

よくある質問 AI による整理

Q1付審判請求とは何ですか?

公務員の職権濫用罪に限り、検察官の不起訴処分を地方裁判所に審査させ、事件を審判に付すよう求める準起訴手続です(刑訴262条)。請求は不起訴を知った日から7日以内に行います。

Q2付審判請求の費用はいくらかかりますか?

金額は一律ではなく、棄却・取下げの場合に裁判所が裁量で手続費用の全部または一部の負担を命じます(269条)。これは民事訴訟費用とは別枠で、手続で生じた実費が対象になります。

Q3付審判請求を取り下げたら費用はどうなりますか?

取り下げても269条により費用負担を命じられる場合があります。取下げ=無傷の撤退ではありません。手続が深く進む前の早期取下げの方が、積み上がる費用を抑えられる余地があります。

Q4付審判の費用負担決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

269条後段により即時抗告で争えます。費用決定は棄却決定の本体とは別物として独立に争えるので、本体で負けても費用部分だけ削りにいくことが可能です。

Q5即時抗告の期限はいつまでですか?

費用負担決定に対する即時抗告は、決定の告知から3日以内です(刑訴422条)。極めて短く、1日の遅れで確定するため、起算点の取り違えが致命傷になります。

Q6付審判請求はどんな犯罪が対象ですか?

公務員職権濫用罪(刑法193条〜196条等)に限られます。これに当たらない犯罪の不起訴は付審判では争えず、検察審査会へのルートを検討することになります。

Q7付審判請求の期限はいつまでですか?

不起訴処分の通知を受けた日から7日以内に請求する必要があります(刑訴262条2項)。極端に短いため、迷っている時間はほぼありません。

Q8検察審査会には費用負担がありますか?

検察審査会(検察審査会法)には申立人に費用負担を命じる規定がありません。費用リスクは付審判に固有のもので、費用面では検察審査会ルートの方が動きやすい構造です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1付審判請求で負けたら、必ず費用を払わされるんですか?

必ずではない。269条は「賠償を命ずることができる」と書いており、命じるかどうかも、全部か一部かも、裁判所の裁量です。理由のない請求や濫用的な請求ほど負担を命じられやすい、という構造になっています。実務のポイント:負担を命じられても後段の即時抗告で争えるので、棄却の本体と費用決定はセットで諦めるのではなく、費用部分だけ別個に削りにいく余地があります。本体で負けても費用は取り返す、という二段構えを最初から想定しておくのが実務的です

Q2検察審査会に申し立てるのと、付審判請求と、どっちがいいんですか?

付審判請求は公務員の職権濫用罪に限られますが、地方裁判所が直接審査します。検察審査会(検察審査会法)は犯罪の種類を問わず申立てでき、しかも申立人に費用負担を命じる規定がありません。実務のポイント:269条のような費用リスクは付審判に固有のもので、検察審査会ルートには付いてこない。対象が公務員職権濫用罪なら両ルートが使えるので、勝算が読みにくいときは、まず費用リスクのない検察審査会から動く、という戦略は十分に成り立ちます(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判で負けても、せいぜい民事の訴訟費用くらいだろう」と高をくくるのは危うい。付審判請求は刑事手続の準起訴であり、ここでいう費用は民事訴訟費用とは別枠。手続を進める中で生じた実費が積み上がりうる点を見落とすと、想定外の額に直面する
  • 取り下げれば費用は出ないと思っている人は、269条が「棄却する場合」と「その請求の取下があつた場合」を並べて書いていることを読み飛ばしている。引き際にもコストがついて回ることを知らずにいると、撤退の判断そのものを誤る(深掘りすべきは、いつ引くかで負担額が変わりうるという点だ)
  • 「費用を命じられたらそこで終わり」という思い込みは、前提から間違っている。269条の後段は即時抗告を正面から認めている。費用決定は棄却決定の本体とは別物として、独立に争える。本体で負けた時点で全部を諦める人が多いが、費用部分だけ取り返す道は残っている
比較の観点この条文ほかの条文
費用負担の引き金269条:請求の棄却(266条)または取下げ(263条)262条:付審判請求の対象・要件(費用規定なし)
検察審査会法:申立人への費用負担規定なし
命令の性質「命ずることができる」=裁判所の裁量、全部・一部も裁量対象は公務員職権濫用罪に限定
犯罪の種類を問わず申立て可
不服申立て即時抗告(後段)、提起期間は3日(422条)棄却決定本体は付審判の枠組みで判断
起訴相当議決等の仕組みで再審査

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第258条の1以下

台湾は交付審判制度を置いていたが、2023年改正で「准許提起自訴」へ移行。検察の不起訴を司法が審査する点で同型

韓国
대한민국 형사소송법 제260조 이하・제262조의3

韓国の재정신청は付審判の直接の対応物で、棄却・取下げ時の費用負担規定(262条の3)まで日本と構造が酷似する

ドイツ
StPO § 172 ff.、§ 177

ドイツの起訴強制手続(Klageerzwingungsverfahren)が制度の系譜上の祖。申立て却下時の費用は § 177が規律する

アメリカ
(対応制度なし)

米国は検察官の訴追裁量が広く、不起訴を司法が審査する一般的制度を欠くため、付審判の直接対応物は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし付審判請求が棄却されたら、その瞬間にいくら背負わされるのか。費用負担の決定は棄却決定と同時に出されることが多い。そして即時抗告の期間はわずか3日(422条)。負けた直後の動揺の中で、費用決定を争うのか飲むのかを決めなければならない
  • あなたが審理の途中で「やはり厳しい」と判断し、請求を取り下げる。それでも費用負担を命じられうる。取下げイコール無傷の撤退、ではない
  • 弁護士から付審判請求を勧められたが、認容例は極めて少ないとも言われている。勝ち目の薄い請求にどこまで費用リスクを背負うか。269条の存在が、請求に踏み切るかどうかの最終判断を静かに左右する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不起訴通知を受けたら、対象犯罪が公務員職権濫用罪(刑法193条から196条等)に当たるか確認。当たらなければ付審判は使えず、検察審査会へ回す2. 弁護士と、認容の見込みと269条の費用リスクを並べて試算する3. 請求は不起訴処分を知った日から7日以内(262条2項)と極端に短いので、迷っている時間はほぼない4. 進めてみて見込みが薄いと判明したら、費用がかさむ前の早期取下げも選択肢に入れる

訴えられた側:1. 費用負担決定を受けたら、まず負担を命じられた額の内訳と根拠を確認する2. 不服があれば即時抗告、提起期間は決定告知から3日以内(422条)、1日の遅れで確定する3. 全部負担か一部負担かは裁判所の裁量なので、請求に全く理由がなかったとは言えない事情や、負担を一部に減ずべき事情を抗告審で具体的に主張する4. とにかく3日を死守。期間徒過は争う権利の喪失に直結する

時効(請求できる期限):付審判請求そのものは、不起訴処分の通知を受けた日から7日以内(262条2項)。本条の費用負担決定に対する即時抗告は、決定の告知から3日以内(422条)。いずれも極めて短く、起算点の取り違えが致命傷になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)制定に伴い、準起訴手続(付審判)の章に費用負担規定として置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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