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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第290条

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第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第290条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第290条の条文原文は「第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第290条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第290条の前の条は刑事訴訟法第289条です。
  7. 刑事訴訟法第290条の次の条は刑事訴訟法第290条の2です。
  8. 刑事訴訟法第290条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第290条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第290条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/290
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法290条は、第37条各号に当たる被告人の弁護人が公判に出頭しないとき、裁判所が職権で弁護人を付せると定める。本人の請求や貧困要件は不要である。

Q · 頼んだ弁護士が裁判当日に来られない。高齢の親は一人で被告人席に座らされるの?

請求がなくても裁判所が職権で弁護人を付けられます

刑事訴訟法290条により、第37条各号に当たる被告人(未成年者、70歳以上、聴覚・言語の障害がある者、心神喪失や耗弱の疑いがある者等)の弁護人が公判に出頭しないときは、裁判所が職権で別の弁護人を付すことができます。被告人の請求も貧困要件も不要です。これは必要的弁護事件(289条、死刑・無期・長期3年超)とは別系統で、事件の重さではなく被告人の脆弱性に着目した防御の安全網です。

解説

認知症の始まった78歳の父が、近所とのトラブルで在宅起訴された。頼んだ弁護士が初公判の朝に体調を崩して来られない。普通なら審理は宙に浮き、父は何も理解できないまま被告人席に一人で座らされる。だが刑事訴訟法290条はまさにこの瞬間に作動する。第37条が定める特別な被告人、つまり未成年者、70歳以上の者、耳の聞こえない者や口のきけない者、心神喪失や心神耗弱の疑いがある者、その他裁判所が必要と認めた者。これらの人に付いた弁護人が公判に出頭しないとき、裁判所は職権で、つまり本人の請求がなくても、その場で別の弁護人を付けることができる。あなたが知っておくべきは、これが必要的弁護事件(289条、死刑や無期や長期3年超の重い事件)とは別系統の、弱い立場の被告人だけを守る安全網だという点だ。事件が重くなくても、無防備な被告人が一人で裁かれない仕組みがここにある。

法的な位置づけ

刑事訴訟法290条は弁護人の職権付添を定める規定であり、第37条各号に該当する被告人について、選任されていた弁護人が公判期日に出頭しない場合に、裁判所が職権で弁護人を付すことができる旨を規定する。被告人の請求を要さず、必要的弁護(289条)とは別系統の任意的な防御保障として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.被告人が37条各号に当たるか確認 起訴された本人が、未成年者、70歳以上、耳が聞こえない・口がきけない、心神喪失や耗弱の疑いのいずれかに該当するかを確認する。該当すれば290条による職権付添の対象になる
  2. 2.初公判前に弁護人の出頭状況を確かめる 選任した私選弁護人や国選弁護人が公判期日に確実に出頭するかを事前に確認する。辞任・体調不良・連絡不通など不出頭のおそれがあれば、漫然と延期を待たず次のステップへ進む
  3. 3.裁判所書記官に37条該当を伝える 弁護人不出頭のおそれがある段階で、裁判所書記官に「被告人は37条各号に当たる」と明確に伝えておく。請求権としては弱くても、裁判所が職権を発動する判断材料を先に渡せる
  4. 4.公判当日に職権付添(290条)を求める 弁護人が当日出頭しない事態になったら、その場で職権による弁護人付添を求める。本人が判断できない状態なら家族が情報を提供し職権発動の材料とし、付いた弁護人と最低限の打合せ時間も確保する

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法290条とは?

第37条各号に当たる被告人の弁護人が公判に出頭しないとき、裁判所が職権で弁護人を付せる規定です。本人の請求は不要で、必要的弁護事件とは別系統の任意的な防御保障です。

Q2刑事訴訟法37条の対象者は誰?

未成年者、70歳以上の者、耳が聞こえない・口がきけない者、心神喪失や心神耗弱の疑いがある者、その他裁判所が必要と認めた者です。これらが任意的国選弁護の対象です。

Q3必要的弁護事件とは?

死刑・無期・長期3年超の重い事件(刑訴289条)で、弁護人がいなければ開廷できない事件です。290条は事件の重さではなく被告人の脆弱性に着目する点で異なります。

Q4国選弁護人は請求しないと付かない?

36条の国選は被告人の請求が前提ですが、290条・37条は請求がなくても裁判所が職権で付せます。年齢や障害、精神状態という理由だけで付添の対象になります。

Q5心神耗弱の被告人にも弁護人は付く?

付きます。心神喪失・耗弱の疑いは37条各号に当たり、本人が必要性を理解できなくても、290条で裁判所が職権で弁護人を付せます。SOS を出せない人を前提にした制度です。

Q6国選弁護人の費用は誰が負担する?

国選弁護人の報酬は国が支弁します(刑訴38条)。ただし有罪判決時には訴訟費用として被告人に負担を命じられる場合があり、資力に応じた減免の余地もあります。

Q7弁護人なしで刑事裁判は開ける?

必要的弁護事件(289条)は弁護人なしで開廷できません。それ以外でも被告人が37条各号に当たれば290条で職権付添の対象です。37条にも当たらない軽微事件では審理が進む場合があります。

Q8289条と290条の違いは?

289条は重大事件で弁護人を必ず要する必要的弁護、290条は弱い立場の被告人を対象に裁判所が職権で付せる任意的国選です。前者は事件の重さ、後者は被告人の属性が基準です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が高齢なんですが、お金がなくても弁護士を付けてもらえますか?

付けられます。70歳以上は刑事訴訟法37条2号に該当し、貧困要件とは無関係に、裁判所が職権で弁護人を付けられます(290条)。請求すら不要です。実務のポイント:実務では裁判所が自発的に動かないこともあるため、初公判前に「被告人は70歳以上で37条に当たる」と書記官へ一言伝えておくと、職権発動の判断が促されやすい。待つより伝える方が確実です

Q2弁護士が裁判の当日に来なかったら、裁判はそのまま進んでしまうんですか?

事件の種類によります。死刑・無期・長期3年超の重い事件(必要的弁護事件、289条)は弁護人なしでは開廷できません。それ以外でも、被告人が37条各号に当たれば290条で裁判所が職権で弁護人を付けられます。実務のポイント:軽い事件で37条にも当たらない普通の被告人だと、弁護人が来なくても審理が進むことがある。だからこそ、自分が37条のどれかに当たらないかを事前に確認しておく価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国選弁護はお金がない人が自分で請求するもの」と思われているが、290条と37条は仕組みが違う。被告人が請求しなくても、年齢や障害や精神状態を理由に、裁判所が自分の判断で弁護人を付ける。請求も不要、貧困要件も不要だ
  • 「弁護人が一度付けば最後まで安心」と知っているつもりでも、その弁護人が公判に出頭しなくなるリスクの深刻さは見落とされがちだ。だからこそ290条は、出頭しない場合の補充を別建てで用意している。弁護の連続性が途切れるその瞬間こそが、被告人にとって最も危ない
  • 「重い事件じゃないから国選なんて付かない」という問いの立て方そのものがずれている。290条が見ているのは事件の重さではなく被告人の脆弱性だ。軽微な事件でも、70歳以上や心神耗弱の疑いがあれば、裁判所は職権で弁護人を付けられる
比較の観点この条文ほかの条文
発動の基準290条:被告人が37条各号に当たる(脆弱性)289条:死刑・無期・長期3年超の重大事件(事件の重さ)
36条:被告人の請求(貧困要件あり)
請求の要否不要(裁判所の職権で付す)不要(弁護人なしでは開廷不可)
必要(被告人が自ら請求)
弁護人不在時の効果裁判所が職権で別の弁護人を付せる弁護人がいなければ開廷・審理できない
請求がなければ付かない
保護の重点年齢・障害・精神状態など弱い立場の被告人重い刑罰に直面する被告人
資力のない被告人

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第31条

台湾も知能障害等で完全な陳述ができない被告人等について審判長が職権で公設弁護人・弁護士を指定する点で日本290条と同趣旨

韓国
대한민국 형사소송법 제33조

韓国は未成年者・70歳以上・聴覚障害者・心身障害の疑いのある者等について裁判所が職権で国選弁護人を選定し、日本37条・290条と列挙が酷似する

ドイツ
StPO § 140・§ 141

ドイツは必要的弁護(notwendige Verteidigung)の枠組みで、被告人が自ら防御できない場合に裁判所が職権で弁護人を選任する

アメリカ
Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963)

米国は修正6条と判例により、弁護人を付される権利を重罪被告人に保障。属性別の列挙ではなく権利として一般化されている点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし要介護の親が万引きで起訴され、頼んだ弁護士が公判当日に来られなかったら、どうなる? 親が70歳以上なら37条2号に該当し、290条で裁判所が職権で別の弁護人を付けられる。親が一人で被告人席に取り残される事態は、制度上避けられる
  • 耳の聞こえない被告人として出廷予定のあなたに、前日、依頼した弁護士から辞任の連絡が入る。残り時間はあと1日。37条3号に当たるあなたには、裁判所が職権で弁護人を付ける道がある。手話通訳も弁護人もないまま審理が進む最悪は、ここで止められる
  • 心神耗弱の疑いがある被告人の弁護人が、審理の途中で在廷しなくなった。裁判所は職権で弁護人を補充できる。防御の空白を一瞬たりとも作らないための条文だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 起訴された家族が、70歳以上、未成年、耳が聞こえない・口がきけない、心神喪失や耗弱の疑いのいずれかに当たるか確認する2. 該当するなら初公判前に弁護人の出頭状況を確かめ、辞任や欠席のおそれがあれば裁判所書記官に37条該当を伝える3. 弁護人が当日出頭しない事態になったら、その場で職権による弁護人付添(290条)を求める4. 本人が判断できない状態なら、家族が情報を裁判所に提供し職権発動の材料にする

訴えられた側:1. 自分が37条各号に当たるなら、弁護人なしで審理が進む不利を避けるため、その事実を裁判所に明示する2. 私選弁護人が辞任・欠席した場合、延期を漫然と待つより職権付添の発動を求める3. 必要的弁護事件(289条、重い事件)なら弁護人なしでは開廷できないが、軽い事件でも290条で職権付添を引き出せる4. 付いた弁護人と最低限の打ち合わせ時間を確保するよう求め、付けただけで形骸化させない

時効(請求できる期限):特定の出訴期限はない。ただし職権発動は公判手続の進行中に判断されるため、弁護人の不出頭が見込まれる時点(初公判前または期日直前)で裁判所に伝えることが実質的な分水嶺になる。手続が進んでしまうと、弁護の空白がそのまま審理結果に反映される

学説

通説:290条は37条各号の被告人に対する任意的国選弁護を定め、必要的弁護(289条)とは別系統の防御保障と解される。職権付添は裁判所の裁量だが、被告人の防御権(憲法31条・37条)を実質化する趣旨から、脆弱性が認められる場合には積極的な発動が期待される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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