刑事訴訟法 第364条
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上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第364条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第364条の条文原文は「上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第364条は第一章 通則に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第364条の前の条は刑事訴訟法第363条です。
- 刑事訴訟法第364条の次の条は刑事訴訟法第365条です。
- 刑事訴訟法第364条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第364条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第364条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/364
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法364条は、上訴権回復の請求についてした決定に対し即時抗告ができると定める。提起期間は告知から3日と短い(422条)。
Q · 控訴し損ねて、上訴権回復の請求も却下された。もう打つ手はない?
却下決定には即時抗告できる。ただし期限は3日
刑事訴訟法364条により、上訴権回復の請求についてした決定(却下・認容のいずれも)には即時抗告をすることができます。一審の裁判官が却下しても、抗告裁判所が判断を覆す可能性があります。ただし即時抗告の提起期間は決定の告知を受けた日から3日(422条)と、控訴の14日よりはるかに短く、土日も算入されます。受け取ったその場で締切を逆算し、弁護人に連絡することが最優先です。
解説
控訴期間は判決宣告から14日。この14日を1日でも過ぎると判決は確定し、刑が執行される。多くの人はここで終わりだと思う。だが刑事訴訟法には抜け道がある。あなたの責めに帰すことができない事由(拘置所が控訴申立書を握りつぶした、弁護人が手続を怠った、災害で連絡が取れなかった)で期間を過ぎた場合、上訴権回復を請求できる(362条)。裁判所はその請求に決定を下す。そして364条が定めるのは、この決定に不服があれば即時抗告できるという第二の扉だ。回復請求が却下されても、まだ終わっていない。ただし即時抗告の期限はわずか3日(422条)、控訴の14日よりはるかに短い。一段目の扉が閉まった瞬間から、二段目の扉が開いている時間は、指の隙間からこぼれる砂のように短い。
法的な位置づけ
刑事訴訟法364条は、上訴権回復の請求についてされた決定に対する不服申立ての方法を定める規定であり、当該決定に対して即時抗告をすることができる旨を規定する。これにより、上訴権回復の許否の判断は一審限りで確定せず、抗告審による再審査の対象となる手続的保障が与えられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.却下決定を受け取ったら、まず告知日を確定する 上訴権回復の請求が却下されたら、中身を読む前に決定の告知を受けた日を確認し、3日後の締切を手帳・カレンダーに記入する。即時抗告の起算は告知日で土日も算入されるため、物理的に締切を可視化する
- 2.却下理由を読み、否定された点を特定する 却下決定の理由のうち「責めに帰することができない事由」の評価がどこで否定されたかを特定する。即時抗告ではその点を補強する主張を組み立てる
- 3.弁護人・国選弁護人に直ちに連絡する 弁護人がいなければ当番弁護士・国選弁護人の選任を急ぐ。3日のうち1日を悩むと実働は2日しか残らないため、連絡を最優先タスクに繰り上げる
- 4.証拠を添えて即時抗告申立書を原裁判所に提出する 郵便の追跡記録、拘置所の受付印、弁護人とのやり取り、診断書等、期間徒過が責めに帰さない事由であることを示す証拠を添え、原裁判所へ即時抗告申立書を提出する(刑訴423条)
よくある質問 AI による整理
Q1上訴権回復とは何ですか?
自らの責めに帰すことができない事由で上訴期間を過ぎた場合に、上訴の機会を取り戻す制度です(刑訴362条)。請求は上訴申立てと同時に行います。
Q2即時抗告の期限は何日ですか?
決定の告知を受けた日から3日以内です(刑訴422条)。土日も算入されるため、控訴の14日の感覚で構えると期限を逃します。
Q3「責めに帰することができない事由」とは何ですか?
拘置所の不手際、弁護人の手続失念、郵便遅延、災害など、本人の不注意とは言えない外的事情を指します。単なる「うっかり」「知らなかった」では認められにくいです。
Q4即時抗告はどこに申し立てますか?
原裁判所に申立書を提出します(刑訴423条)。原裁判所が理由ありと認めれば更正し、認めなければ抗告裁判所が審理します。
Q5即時抗告に執行停止の効力はありますか?
あります。即時抗告は提起期間内および提起があったときは裁判の執行を停止する効力を持つため、確定・執行を一時止められます。
Q6上訴権回復の請求は誰ができますか?
被告人本人のほか、原審の弁護人や法定代理人など上訴権を有する者ができます。法人が被告の場合も担当者の引継ぎミス等を理由に請求できます。
Q7略式命令でも上訴権回復は使えますか?
略式命令には正式裁判の請求期間があり、これを責めなく過ぎた場合に同様の発想で救済を検討できます。期間徒過の理由を精査することが起点です。
Q8即時抗告が棄却されたらどうなりますか?
上訴権回復が認められず、原判決が確定して刑が執行されます。さらに憲法違反等を理由とする特別抗告(刑訴433条)の余地が残る場合もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1控訴の期限を過ぎたら、もう絶対に争えないんですか?
争える可能性が残っています。あなたの責めに帰すことができない事由で期間を過ぎたなら、上訴権回復を請求でき(刑訴362条)、裁判所がこれに決定を下します。却下されても364条で即時抗告が可能です。実務のポイント:『責めに帰すことができない事由』のハードルは高く、単なる『うっかり』『知らなかった』では通りません。だが弁護人の手続ミスや拘置所側の不手際が原因の場合、裁判所は回復を認める傾向がある。鍵は『誰の落ち度か』を証拠で示すことです
Q2即時抗告って、控訴とどう違うんですか?期限は?
即時抗告は特定の決定に対する不服申立てで、期間はわずか3日です(刑訴422条)。判決全体を争う控訴(14日)とは別物で、ここでは回復請求の却下決定だけを対象にします。しかも即時抗告には執行停止の効力があります。実務のポイント:3日の起算は決定の『告知』を受けた日からで、土日も含めて進みます。郵便で届いた却下決定を数日放置した瞬間に窓が閉じる。受け取ったその場で日数を逆算するのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「控訴期間を過ぎてしまったが何か手はないか」と問う人が多い。だが本当に問うべきは「期間を過ぎたのは誰の責任か」だ。あなた自身の不注意なら回復は認められにくいが、拘置所、弁護人、郵便、災害が原因なら問いの立て方が変わり、回復の可能性が開ける。問いを間違えると、使える制度を自分で閉ざす
- 「裁判所が回復を認めなかったら、もう打つ手なし」と思われているが、その却下決定こそ364条の即時抗告の対象である。一審の裁判官が却下しても、抗告裁判所が判断を覆すことがある
- 即時抗告ができること自体は知っていても、その期限が3日(刑訴422条)だと正確に把握している人は少ない。控訴の14日の感覚で構えていると、二段目の救済を自分で取り逃がす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 364条:上訴権回復の請求についての決定 | 362条:上訴権回復の請求そのもの 373条:原判決に対する控訴の提起 |
| 提起期間 | 告知から3日(422条) | 事由が止んだ日から上訴提起期間相当(363条) 判決宣告から14日(373条) |
| 争う性質 | 回復の許否という決定への即時抗告 | 上訴の機会回復を求める請求 判決全体の当否を争う上訴 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も非帰責事由による期間徒過に「聲請回復原狀」を認め、関連する裁定に抗告の道を開く点で構造が類似する
韓国も上訴権回復(상소권회복)を定め、その請求に対する決定に即時抗告(즉시항고)を認める点で日本と平行する
ドイツの原状回復(Wiedereinsetzung)の判断には即時抗告(sofortige Beschwerde)が用意され、日本の枠組みの沿革的源流に近い
米国連邦刑事では excusable neglect 等を理由とする上訴期間の延長が定められ、機能的に近い救済として整理できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 弁護人が控訴申立てを失念し、気付いたときには期間が過ぎていた。回復請求をしたが却下。決定の告知から残された時間はあと3日。即時抗告で覆しにいくか、ここで諦めるか。誰に相談すれば間に合う?
- 拘置中のあなたが控訴の意思を職員に伝えたのに、書面が期限内に裁判所へ届かなかった。あなたの責めではない事由として上訴権回復を請求し、裁判所が認めるかどうかの決定を待つ。却下なら即時抗告、認容された場合は逆に検察官が即時抗告してくる可能性もある
- 友人が「控訴し損ねて刑が確定した」と落ち込んでいる。あなたは364条を思い出す。期間を過ぎた理由次第では、まだ二段階の道が残っている。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 上訴期間を過ぎたと気付いたら、まず『なぜ過ぎたか』を時系列で書き出す。拘置所の不手際、弁護人の失念、郵便遅延、災害など、あなたの責めに帰さない事由かを精査2. 該当するなら、事由が止んだ日から上訴提起期間に相当する期間内(刑訴363条)に、上訴権回復の請求と同時に控訴等の申立てを行う3. 証拠(追跡記録、受付印、診断書等)を請求書に添える4. 弁護人がいなければ当番弁護士・国選弁護人の選任を急ぐ。期間計算がシビアなので自己判断で放置しない
訴えられた側:1. 上訴権回復の請求が却下されたら、その告知を受けた瞬間が即時抗告3日(刑訴422条)の起算点。何より先に締切を確定させる2. 却下の理由を読み、『責めに帰さない事由』の評価のどこを否定されたかを特定、即時抗告でその点を補強する3. 一段目で出し切れなかった証拠があれば追加4. 逆にあなたの相手の回復が認容され不服な立場(検察官等)なら、同じく3日内に即時抗告を検討する
時効(請求できる期限):即時抗告は、決定の告知を受けた日から3日以内(刑訴422条、起算は告知日、土日も算入)。前提となる上訴権回復の請求自体は、責めに帰さない事由が止んだ日から上訴提起期間に相当する期間内(刑訴363条)に、上訴申立てと同時に行う必要がある
学説
通説・実務:上訴権回復の許否を一審限りで確定させず、即時抗告により抗告審の再審査に服させることで、上訴権という重要な手続的権利の保障を全うするのが本条の趣旨であると解される。不可帰責事由の判断は厳格になされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、上訴権回復の請求についての決定に対する即時抗告が定められた。戦後の刑事手続改革のなかで上訴に関する救済構造が整備された。
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