刑事訴訟法 第38条の3
クイックジャンプ
- 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
- 一第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
- 二被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
- 三心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
- 四弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
- 五弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
- 2.弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
- 3.弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
- 4.公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第38条の3は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第38条の3の条文原文は「裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第38条の3は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第38条の3の前の条は刑事訴訟法第38条の2です。
- 刑事訴訟法第38条の3の次の条は刑事訴訟法第38条の4です。
- 刑事訴訟法第38条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/38_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法38条の3は、裁判所が付した国選弁護人を解任できる5つの事由を定める規定。被告人本人に解任権はなく、解任には事前の意見聴取が必要となる。
Q · ついた国選弁護人を、自分の判断で別の弁護士に替えてもらえるの?
いいえ、被告人本人に解任権はなく裁判所のみが解任できます
刑事訴訟法38条の3により、国選弁護人を解任できるのは裁判所(起訴前は裁判官)だけで、被告人本人に解任権はありません。解任が認められるのは、弁護の必要消滅・利益相反・心身の故障・任務への著しい違反・被告人による暴行脅迫の5事由に限られます。「なんとなく合わない」では替えられません。現実的に確実なのは、私選弁護人を選任して第1号の『弁護人を付する必要がなくなった』状況を自ら作る方法です。
解説
国選弁護人がついた。これで安心、と思った瞬間に落とし穴がある。あなたは、自分についたその弁護人を、自分の意思で「クビ」にできない。私選弁護人なら委任契約だから、いつでも解任できる。だが国選は違う。選任したのも、解任できるのも裁判所(起訴前なら裁判官)だけだ。刑訴法38条の3は、その解任ができる場面を5つに限定している。弁護人が必要なくなったとき、被告人と弁護人の利益が衝突するとき、弁護人が心身の故障で職務を行えないとき、任務に著しく反したとき、そしてあなたが弁護人に暴行・脅迫を加えたとき。逆に言えば、「なんとなく合わない」「頼りない気がする」では替えられない。ただし条文には防御弁もある。第3項は、解任が被告人の権利を不当に制限してはならないと釘を刺す。あなたの弁護人が不当に外されそうなとき、この一項があなたの盾になる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法38条の3は国選弁護人の解任を定める規定であり、裁判所・裁判長または裁判官が付した弁護人について、第1項各号の5事由のいずれかに該当する場合に限り解任を認める。被告人本人に解任権はなく、解任には事前の意見聴取(2項)と被告人の権利の不当制限の禁止(3項)が課される。起訴前は裁判官が行う(4項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.不満の中身を『5事由』に当てはめて整理する 接見回数の少なさか、方針説明の欠如か、利害の対立かを切り分ける。単なる相性では替えられないため、38条の3第1項の5事由(特に2号の利益相反)に該当する具体的事情があるかを書き出す
- 2.資力があれば私選弁護人の選任を最優先で検討する 私選弁護人が選任されれば第1項1号の『弁護人を付する必要がなくなった』に当たり、国選は解任される。解任申立ての裁量判断を待つより確実で速い
- 3.共犯事件なら利害対立を早期に裁判所へ上申する 一人の国選弁護人を共有している場合、被告人どうしの利害が食い違う事情を具体的に書面化し、2号の利益相反として裁判所に上申する。早いほど審理日程への影響が小さい
- 4.重要な公判期日・証人尋問の『前』に動く 弁護人交代は新弁護人の記録読み込みに時間を要するため、期日直前だと審理遅延を理由に認められにくい。3項『権利の不当制限の禁止』を盾にできるよう、早期に申し立てる
よくある質問 AI による整理
Q1国選弁護人とは何ですか?
資力のない被疑者・被告人のために裁判所または裁判官が選任する弁護人です。選任も解任も裁判所側が行い、費用は原則として国が負担します(資力により後に求償される場合あり)。
Q2国選弁護人の解任事由は何条に定められていますか?
刑事訴訟法38条の3第1項に5事由が列挙されています。弁護の必要消滅、利益相反、心身の故障、任務への著しい違反、被告人による暴行脅迫の5つで、これ以外では解任できません。
Q3国選弁護人を私選に切り替えるにはどうすればよいですか?
私選弁護人を選任すれば、38条の3第1項1号の『弁護人を付する必要がなくなった』に当たり国選は解任されます。解任申立てより確実で、裁判所の裁量判断を待たずに切り替えられます。
Q4利益相反で国選弁護人が解任されるのはどんな場合ですか?
共犯事件で一人の弁護人を共有し、被告人どうしの利害が食い違ったときが典型です。第1項2号により、職務継続が相当でないと裁判所が認めれば解任されます。
Q5起訴前の国選弁護人の解任は誰が決めますか?
公訴提起前は、裁判官が付した弁護人の解任を裁判官が行います(38条の3第4項)。この場合も意見聴取と権利の不当制限禁止の規定が準用されます。
Q6必要的弁護事件で弁護人が解任されたらどうなりますか?
死刑・無期・長期3年超の事件など必要的弁護事件(刑訴289条)では弁護人なしで開廷できません。解任されても新たな弁護人が選任されます。
Q7国選弁護人の解任に被告人は意見を言えますか?
解任の前に弁護人の意見聴取は必要ですが(2項)、被告人自身の解任権はありません。ただし3項『権利の不当制限の禁止』を根拠に異議を述べることはできます。
Q8共犯事件で国選弁護人が一人でも問題ないですか?
当初は一人でも、利害が対立すると2号の利益相反で解任されます。早期に対立の可能性を裁判所へ申し出るのが防御上の鉄則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国選弁護人が頼りないんですが、自分の希望で別の弁護士に替えてもらえますか?
原則できません。国選弁護人の解任権は裁判所(起訴前は裁判官)にあり、被告人本人に解任権はありません(刑訴法38条の3第1項)。「なんとなく合わない」では解任事由になりません。実務のポイント:現実的に最も確実なのは私選弁護人を選任することです。私選がつけば第1号の「弁護人を付する必要がなくなった」に当たり、国選は解任される。資力があるなら、解任申立てより私選切替の方が速い
Q2国選弁護人を解任してもらったら、無防備な状態で裁判を受けることになりませんか?
必要的弁護事件(死刑・無期・長期3年を超える懲役禁錮の事件など、刑訴法289条)では、弁護人なしで公判は開けません。解任されても新たな弁護人が選任されます。実務のポイント:問題は「空白期間」です。新しい弁護人が記録を読み込み直すには時間がかかり、公判直前の解任は審理の遅延や準備不足を招く。第3項が「被告人の権利を不当に制限しない」と定めるのは、まさにこの空白を裁判所に意識させるため。替えるなら早い段階で動く
Q3弁護士に文句を言っただけで解任されて、自分が不利になることはありますか?
単なる苦情では解任されませんが、暴行・脅迫に及べば第5号により解任され、その事由は「被告人の責めに帰すべき」ものとして扱われます(刑訴法38条の3第1項5号)。実務のポイント:信頼関係が壊れたと感じたら、感情をぶつける前に、接見時に具体的な不満を文書で伝えるか、弁護士会への苦情申立てという別ルートを使う。自ら解任事由を作ると、次の弁護人との関係でも「扱いにくい被告人」という心証が引き継がれかねない
間違えやすい点 AI による整理
- 「国選も私選も、いざとなれば自分でクビにできる」と思われているが、私選は委任契約だからいつでも解任できる一方、国選は裁判所(起訴前は裁判官)しか解任できない。被告人本人に解任権はない
- 「どうすれば国選弁護人を解任してもらえるか」と問う人は、問いの立て方を誤っている。実務で現実的なのは解任を求めることではなく、私選弁護人を立てて第1号の「弁護人を付する必要がなくなった」状況を自分で作ること。解任の許否は裁判所の裁量で、不確実性が高い
- 弁護人への不満を口にするのは自由だと思いがちだが、法律の側から見れば、暴行・脅迫にまで及べば第5号の解任事由になり、しかも「被告人の責めに帰すべき事由」として記録に残る。あなたから見れば正当な抗議でも、法律から見れば自ら防御権を手放す行為になりうる。この落差が被告人を追い込む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 38条の3:国選弁護人の解任(5事由限定) | 38条の2:国選弁護人選任の効力の失効事由 30条:弁護人の選任権(私選の根拠) |
| 誰が動かすか | 裁判所・裁判長・裁判官(被告人に解任権なし) | 一定事由の発生により当然失効 被告人・被疑者本人が選任 |
| 起訴前の扱い | 裁判官が解任、前3項を準用(4項) | 失効事由は段階を問わず作用 37条の2の被疑者国選とも連動 |
| 被告人の関与 | 事前の意見聴取は弁護人、被告人は3項で権利保護 | 事由該当で自動的に効力喪失 本人の意思で自由に選任・解任可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は強制辯護事件で審判長が公設辯護人または指定律師を選任する。選任・撤換の権限が裁判所側にある点で日本と類似する
韓国も法定の国選弁護事由を定め、選任・解任を裁判所が行う。被告人の請求による国選もある点で運用は近い
ドイツは2019年改正で必要的弁護(Pflichtverteidigung)の解任・交代手続を明文化。信頼関係の破綻を理由とする交代を一定要件で認める点が特徴
米国は連邦最高裁判例で重罪事件の被告人に弁護人を受ける憲法上の権利を保障。選任弁護人の交代は裁判所の裁量で、信頼関係の完全な破綻が基準とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、ついた国選弁護人がほとんど接見に来ず、公判方針も説明してくれなかったら、あなたはその人を替えられるのか? 答えは「自分の意思だけでは無理」。第38条の3が定める5つの理由のどれかに当てはめるか、私選弁護人を立てるしかない。役所の窓口で書類を出すような感覚では替わらない
- 共犯の二人に一人の国選弁護人。途中であなたが「主導したのは相手だ」と主張し始めた。その瞬間、利益相反(第2号)で弁護人は解任される
- 拘置所で弁護人と口論になり、思わず机を叩いて「役立たず」と詰め寄った。これが暴行・脅迫(第5号)と評価されれば、弁護人は解任され、しかもその責任はあなたに帰せられる。次の公判まであと10日、新しい弁護人が一から記録を読む時間はもうない
- 家族が逮捕され、あなたが慌てて私選弁護士を雇った。良かれと思った行動が、本人についていた国選弁護人を第1号で消す。本人が国選弁護人を信頼していた場合、本人の意思を確認せずに動くと、かえって防御体制を崩しかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不満の中身を整理:接見回数か、方針の説明不足か、利害の対立か。利益相反(第2号)に当たる事情があれば、具体的に書面化して裁判所に上申する2. 資力があるなら私選弁護人の選任を検討、選任されれば国選は第1号で解任される3. 共犯事件で一人の弁護人を共有しているなら、利害の対立を早期に裁判所へ申し出る4. いずれも重要な公判期日の前に動く、直前だと審理日程の都合で実現しにくい
訴えられた側:1. 弁護人とトラブルになっても暴行・脅迫は絶対に避ける、第5号の解任事由を自ら作り、責任もあなたに帰せられる2. 裁判所が解任しようとする場合、第2項により弁護人の意見聴取が必要、手続が踏まれているか確認3. 解任があなたの防御を損なうと考えるなら、第3項「被告人の権利を不当に制限しない」を根拠に異議を述べる4. 不当な解任は控訴審で手続違反を主張する材料になりうる、経緯を記録に残す
時効(請求できる期限):解任に特定の時効はない。公判係属中いつでも問題になりうる。起訴前は裁判官、起訴後は裁判所が判断する(第4項)。被告人側が弁護人を実質的に替えたい場合、重要な公判期日や証人尋問の前に動くのが鉄則、直前の交代は審理遅延を理由に認められにくい
学説
通説:38条の3の解任事由は限定列挙であり、被告人の弁護権を実質的に保障する趣旨から厳格に解される。解任が被告人を無防備にする危険を避けるため、2項の意見聴取と3項の権利不当制限禁止が二重の歯止めとして機能すると解される。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める