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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第516条

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検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第516条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第516条の条文原文は「検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第516条は第二章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第516条の前の条は刑事訴訟法第515条です。
  7. 刑事訴訟法第516条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第516条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第516条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/516

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法516条は、検察官が財産刑等の執行に必要な調査と一定の処分を検察事務官に委任できると定める。委任対象は条文が列挙した調査・処分に限られる。

Q · 罰金を払わないと、口座を調べに来るのは検察官本人なの?

多くは委任を受けた検察事務官です

刑事訴訟法516条により、検察官は財産刑等の執行に必要な調査(508条1項本文)と一定の処分(508条2項・509条・512条・514条)を検察事務官にやらせることができます。実際にあなたの資産照会や執行手続の前段を回しているのは、検察官本人ではなく委任を受けた検察事務官であることが多いです。ただし委任できるのは条文が名指しした調査・処分に限られ、執行を止めるか猶予するかといった判断は検察官の専権です。

解説

罰金の納付通知を無視し続けたとき、あなたの預金や給与を調べに来るのは誰か。多くの人は「検察官が直々に動く」と想像する。違う。刑事訴訟法516条は、検察官が財産刑等の執行に必要な調査や処分を、部下である検察事務官(検察庁で検察官を補佐する国家公務員)にやらせることを認めている。つまり実際にあなたの資産を洗い、関係先へ照会をかけ、執行手続の前段を回しているのは、検察官本人ではなく委任を受けた検察事務官であることが多い。ここで効いてくるのは「委任には範囲がある」という一点だ。検察事務官が動かせるのは、516条が名指しした調査と処分(508条1項本文の調査、同条2項、509条、512条、514条の処分)に限られる。その外側の判断、たとえば執行を止めるか猶予するかは検察官の専権だ。誰が、何の権限で目の前に立っているのかを見分けられるかどうかで、あなたの返し方は変わる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法516条は、財産刑等の執行に関する事務委任を定める規定であり、検察官が508条1項本文の調査および同条2項・509条・512条・514条の処分を検察事務官に行わせることができる旨を規定する。委任の対象は条文が限定列挙した調査と処分に限られ、執行指揮そのものや猶予等の判断権は委任の範囲外とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1検察事務官とは何をする人ですか?

検察庁で検察官を補佐する国家公務員です(検察庁法27条)。刑事訴訟法516条により、財産刑等の執行に関する調査や定型処分を検察官の委任を受けて行います。

Q2罰金を払わないとどうなりますか?

まず財産刑執行のための調査・処分が検察事務官の委任手続で進みます(516条)。完納できない場合は労役場留置(刑法18条)に進むこともあります。

Q3刑事訴訟法516条は何を定めていますか?

検察官が、508条1項本文の調査や同条2項・509条・512条・514条の処分を検察事務官に行わせることができる、という財産刑執行の委任規定です。

Q4財産刑の執行は誰が行いますか?

執行指揮は検察官(472条)が行い、その委任を受けて調査や定型処分の実務を検察事務官が回します(516条)。事務官個人の一存では始まりません。

Q5追徴と没収の違いは何ですか?

没収は犯罪に関係する物自体を国が取り上げる処分、追徴は没収できないときにその価額を金銭で納付させる処分です。いずれも516条の執行対象になり得ます。

Q6労役場留置とは何ですか?

罰金・科料を完納できないとき、一定期間労役場に留置して作業させる換刑処分です(刑法18条)。財産がない場合は資産執行ではなくこちらに進むことがあります。

Q7検察事務官と警察官の違いは何ですか?

警察官は犯罪の捜査・予防を担う警察組織の職員、検察事務官は検察庁で検察官を補佐する職員です。財産刑執行の調査は検察事務官の委任業務です(516条)。

Q8罰金の分割払いはできますか?

運用上、納付相談に応じる余地はありますが、猶予や分割の可否を決めるのは検察官の判断であり、委任された検察事務官の権限外です。管轄の検察庁にご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金を払わないでいたら、検察事務官っていう人から連絡が来ました。これって本物ですか?

本物の可能性が高いです。罰金・科料・没収・追徴などの執行調査は、検察官の委任を受けた検察事務官が実務を担います(刑事訴訟法516条)。検察事務官は検察庁法27条に基づく国家公務員で、身分証の提示を求められます。実務のポイント:事務官が動かせるのは委任された定型の調査・処分だけで、執行の猶予や分割の可否を決める権限は検察官側にあります。支払い相談をしたいなら、事務官止まりで粘らず、検察官の指揮事項として上げてもらうのが早い(最新の運用は管轄の検察庁にご確認ください)

Q2差し押さえまでされるって言われました。事務官にそんな権限あるんですか?

強制的な財産刑の執行は検察官の執行指揮(刑事訴訟法472条)に基づく手続で、その前段の調査や定型処分を検察事務官が委任により行います(516条)。事務官個人の一存で差押えが始まるわけではありません。実務のポイント:罰金を完納できない場合の最終手段は労役場留置(刑法18条)で、財産がなければ差押えではなくこちらに進むこともあります。「差し押さえる」という言葉だけに反応せず、自分のケースが資産執行と労役場留置のどちらの線かを早めに見極めると対応を誤らない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金や追徴の取り立ては検察官が一件ずつ手作業でやっている」と思われがちだが、実際は検察事務官への委任で組織的に処理される。だからあなた一人が見逃される期待は薄く、逆に担当者個人の温情に訴えても、その裁量はそもそも委任の外なので意味がない
  • 「検察事務官が来たのだから、その場で全部に答えなければ」と身構える。だが、立てている問いそのものがずれている。本当に問うべきは「この事務官に委任されている権限は516条のどの範囲か」であり、その外の要求には応じる法的義務がない
比較の観点この条文ほかの条文
権限の主体516条:検察事務官(検察官の委任を受けて)472条:検察官(裁判の執行を指揮)
508条:財産刑執行のための調査の根拠
扱う事項委任できる調査・処分の範囲を確定裁判の執行全般の指揮
財産刑執行のための財産調査の内容
裁量の所在委任範囲内の定型処理のみ、猶予等は不可執行指揮・停止を判断する権限
調査方法の選択

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
法院組織法第66条の3

台湾でも検察事務官は検察官の指揮を受けて執行等の事務を補助する建付けで、補助者への委任という構造に類似性がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 罰金30万円の納付期限を過ぎ、ある日「財産調査のため照会した」という書面が届いたら、その照会をかけたのは誰か。検察官名義でも、実務を回しているのは委任を受けた検察事務官であることが多い。相手の権限の範囲を知っていれば、何に答える義務があり何にはないかが読める。あと数日で次の処分に進む局面で、この見極めが効く
  • 追徴金の執行で勤務先に給与照会が入った。あなたは「検察官が個人的に狙い撃ちしている」と感じるが、実際は組織的な執行事務の一環だ。担当は検察事務官で、委任された定型の調査・処分を順番に処理しているにすぎない

学説

通説:516条による委任は、条文が限定列挙した調査・処分に限られ、執行の猶予・停止など裁量的判断は委任になじまず検察官の専権にとどまる、と解されている。効率確保と権限分配の明確性を両立させる趣旨と説明される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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