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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第508条

第五百八条

第508条

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。

2検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)