医療法 第11条
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助産所の開設者は、助産師に、これを管理させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第11条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第11条の条文原文は「助産所の開設者は、助産師に、これを管理させなければならない。」で始まります。
- 医療法第11条は第二節 管理に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第11条の前の条は医療法第10条の2です。
- 医療法第11条の次の条は医療法第12条です。
- 医療法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法11条は、助産所の開設者に助産師を管理者として置く義務を課す。開設者は法人や無資格者でもよいが、管理者は助産師に限られ、医師もなれない。
Q · 産婦人科のお医者さんなら、助産所の管理者になれるんじゃないの?
なれません。管理者は助産師に限られます
医療法11条は「助産所の開設者は、助産師に、これを管理させなければならない」と定めており、助産所の管理者になれるのは助産師だけです。医師が上位資格だからといって管理者になれるわけではなく、医師が医業を行うなら診療所として開設することになります。開設者は法人や助産師以外の個人でもかまいませんが、その場合は都道府県知事の許可が必要で(医療法7条)、管理者には必ず助産師を置く必要があります。
解説
産婦人科の専門医であっても、助産所の管理者にはなれない。医療法11条は「助産所の開設者は、助産師に、これを管理させなければならない」と定めており、管理者の席に座れるのは助産師だけである。開設者(お金を出して施設を立ち上げる人、法人でもよい)と管理者(現場の責任者)は別人でもかまわない。ただし、管理者を助産師にする義務だけは外せない。あなたが助産所で出産を考えているなら、見るべきは内装の豪華さではない。管理者が誰か、嘱託医と連携病院がどこか(医療法19条)である。助産師は正常なお産しか扱えず、異常を見つけたら医師に引き継がなければならない(保健師助産師看護師法38条)。その引き継ぎに責任を負うのが、本条が指定する管理者である。
法的な位置づけ
医療法第11条は、助産所の管理者資格を定める規定であり、助産所の開設者は助産師に当該助産所を管理させなければならないとする。開設者と管理者は同一人である必要はないが、管理者は助産師に限定され、従業者の監督や医療安全体制の確保など、助産所運営上の責任を負う地位として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1助産所の管理者とは何をする人ですか?
助産所の現場責任者です。医療法15条により従業者を監督し、業務に欠けるところがないよう注意する義務を負い、医療安全体制の整備にも責任を持ちます。
Q2助産所の管理者に医師はなれますか?
なれません。医療法11条は管理者を助産師に限定しています。医師が出産を扱う施設を運営するなら、診療所または病院として開設することになります。
Q3助産所の開設者と管理者は同じ人でないといけない?
別人でもかまいません。開設者は法人や資格のない個人でもよく、管理者に助産師を置けば足ります。ただし開設者自身が助産師なら原則として自ら管理します(医療法12条)。
Q4助産所の管理者が辞めたらどうなる?
後任の助産師を管理者に決め、変更の届出を行う必要があります。管理者不在のまま業務を続けると本条違反となり、行政指導などの対象になりえます。
Q5助産所 管理者 違反したらどうなる?
都道府県知事による報告徴収・立入検査や改善命令、悪質な場合は開設許可の取消し等の対象になりえます。具体的な処分は事案ごとに判断されます。
Q6助産所の管理者は誰か確認する方法は?
医療法14条の2により、管理者の氏名は院内の見やすい場所に掲示されています。見学時に入口の掲示を確認するのが最も簡単です。
Q7助産所を開業するのに必要な手続きは?
助産師本人が開設するなら開設後10日以内に届出(医療法8条)、それ以外の者が開設するなら事前に都道府県知事の許可(医療法7条)が必要です。
Q8男性は助産所の管理者になれる?
現行法ではなれません。助産師免許は保健師助産師看護師法3条で女子に限られているため、助産師に限定された助産所の管理者も結果的に女性に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1看護師しかいない施設でお産を手伝ってもらうのって、ダメなんですか?
助産は医師か助産師の業務独占で、看護師だけで行うことはできません(保健師助産師看護師法30条)。そのうえ助産所として運営するなら、管理者は助産師でなければなりません(医療法11条)。実務のポイント:見学時に「分娩に立ち会うスタッフの資格」を聞くと、施設の人員体制がよく分かります。答えがあいまいな施設は、夜間の体制も確認した方がよい
Q2助産所で産むのって、病院に比べて本当に大丈夫なんでしょうか?
助産所は正常なお産を扱う場所で、異常があれば医師に引き継ぐ仕組みが前提です(保健師助産師看護師法38条、医療法19条)。安全性はこの引き継ぎがどれだけ速く確実かで決まります。実務のポイント:嘱託医の名前だけでなく、「夜中に搬送が必要になったら何分で連携病院に着くか」を聞くと、施設の実力がはっきり分かります。即答できる助産所は、実際に搬送訓練をしていることが多い
Q3助産師を雇えば、看護師でもない自分が助産所のオーナーになれますか?
なれます。助産師以外の者が開設する場合は都道府県知事の許可が必要で(医療法7条)、管理者に助産師を置くことが条件になります(医療法11条)。実務のポイント:管理者との雇用契約に、退職時の予告期間と引き継ぎ義務を入れておくのが実務の定石です。管理者が急に辞めて後任が見つからないことが、助産所経営で一番多いピンチになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「医師の方が助産師より上位の資格なのだから、医師が管理すればなおさら安全だ」と考えがちだが、本条は資格の上下を問題にしていない。助産所は助産師の業務を行う場所として作られた施設類型であり、医師が医業を行うなら診療所として開設することになる。施設の種類を間違えれば、そもそも手続が合わない
- 開設者と管理者が同じ人である必要はないことは知られている。見落とされがちなのは、管理者が単なる名義貸しでは済まないことだ。管理者は従業者を監督し、業務に欠けるところがないよう注意する義務を負い(医療法15条)、医療安全の体制づくりや、予期しない死亡・死産が起きたときの医療事故調査(医療法6条の10)でも責任を負う。名前だけ貸した助産師が、事故の後に一番重い立場に立たされることがある
- 妊婦側から見れば「どこで産むか」の話でも、法律は「誰が責任者か」で施設を仕分けている。雰囲気やサービスで選んだ施設が、実は助産所ではなく無届のケア施設だった場合、医療法上の安全の仕組みが最初から働いていない。この認識のずれが、トラブルが起きたときの交渉力をなくす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 医療法11条:助産所の管理者を助産師に限定 | 医療法12条:管理資格のある開設者は自ら管理する原則 医療法7条:助産師以外が開設する場合の知事許可 |
| 誰に義務が課されるか | 助産所の開設者(法人・非資格者を含む) | 助産師である開設者 助産師以外の開設希望者 |
| 実務上の意味 | 出資者が誰であっても現場責任者は助産師 | 助産師が開設すれば原則として本人が管理者を兼ねる 非資格者の参入は許可制で入口から審査される |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも助産機構は助産人員が開業・責任を負う仕組みとされ、専門職を責任者に据える点で日本と発想が近い
韓国では助産院(조산원)は助産師(조산사)が開設する医療機関と位置づけられ、指導医師の確保も求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産後ケアのサロンを始めたい経営者が、「助産師を雇えば自分がオーナー兼責任者でいい」と考えた。オーナーにはなれても、管理者の欄には助産師の名前を書く必要がある。そこを空欄にしたまま開業準備を進めると、許可申請の段階で止まる
- もし雇っていた管理者の助産師が突然辞めたら、翌日から助産所はどうなる? 管理者不在のまま分娩を受け続ければ本条違反になり、都道府県から指導を受けたり、開設許可に響いたりするおそれがある。後任の助産師を決め、変更の届出を出すまでの時間は限られている
- あなたは助産所で出産予定の妊婦である。健診で血圧が上がり始めたが、助産所は「様子を見ましょう」としか言わない。異常の兆候があれば医師につなぐ義務があり、その体制を整えるのは管理者である。「嘱託医の先生にはいつ診てもらえますか」と今日のうちに聞いてよい
- 実家の近くの助産所を友人に紹介されたが、外から見る限り誰が責任者なのか分からない。管理者の氏名は院内に掲示する義務がある(医療法14条の2)。入口の掲示を見れば三十秒で確認できる
- 助産師として十年働き、独立して自宅兼助産所を開くことにした。あなた自身が助産師なので許可はいらず、開設後10日以内に届け出れば足りる(医療法8条)。ただし自分が管理者になれる以上、原則として自ら管理しなければならない(医療法12条)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用中の助産所で説明に疑問があれば、まず管理者の氏名と、嘱託医・連携病院の名称を書面で確認する2. 異常の兆候を相談しても医師につないでもらえなかった場合は、日時・やりとり・母子手帳の記載をメモと写真で残す3. 施設との話し合いが進まなければ、都道府県や保健所設置市の医療安全支援センターに相談する4. 母子に被害が出た場合は、診療記録の開示を求めたうえで、民法709条・415条による損害賠償を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 開設者は管理者の助産師の資格・免許登録を確認し、雇用契約書と開設届・許可申請の記載を一致させる2. 管理者が交代するときは、空白期間を作らないよう後任を先に決め、変更の届出を期限内に出す3. 保健所から指導を受けたら、改善計画を文書で出し、嘱託医・連携病院との契約書も添える4. 事故が起きた場合は記録の保全を最優先し、医療事故調査制度の報告対象に当たるかを管理者と一緒に判断する
時効(請求できる期限):本条の違反そのものに特定の時効はない。助産師が開設する場合は開設後10日以内の届出(医療法8条)。管理者の変更などの届出事項の変更は、変更後10日以内の届出が原則(医療法施行令4条等、最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償は一般消滅時効が適用され、生命・身体の侵害は知った時から5年、行為の時から20年(民法166条、724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 昭和23年(1948年)制定 医療法制定時に、助産所の管理者を助産婦とする規定として設けられた
- 平成13年(2001年)改正、平成14年(2002年)施行 保健婦助産婦看護婦法の名称変更にあわせ、「助産婦」の語が「助産師」に改められた(改正回数と正確な経緯は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法制定時に、助産所の開設者は助産婦に管理させなければならない旨の規定として設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:保健婦助産婦看護婦法の名称変更にあわせ、「助産婦」の語が「助産師」に改められた(平成14年施行)
- 医療法 第2条助産所の定義と入所定員の上限
- 医療法 第7条助産師以外が開設する場合の知事許可
- 医療法 第12条管理資格ある開設者の自己管理原則
- 医療法 第15条管理者の従業者監督義務
- 医療法 第19条嘱託医師と連携病院等の確保義務
- 保健師助産師看護師法 第3条管理者資格となる助産師の定義
- 保健師助産師看護師法 第38条異常時に医師の診療を求める義務
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