医療法 第1条の3
クイックジャンプ
国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第1条の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第1条の3の条文原文は「国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。」で始まります。
- 医療法第1条の3は第一章 総則に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第1条の3の前の条は医療法第1条の2です。
- 医療法第1条の3の次の条は医療法第1条の4です。
- 医療法第1条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/1_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法1条の3は、国と地方公共団体に、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に努める責務を課す。努力義務のため、個人がこれを根拠に病院存続を請求することはできない。
Q · 医療法1条の3を根拠に、地元の病院の閉鎖を止められますか?
努力義務なので、この条文だけで病院存続を求めて勝つのは難しい
医療法1条の3は、国と地方公共団体に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制」の確保に努める責務を課す規定です。努力義務のため、住民がこの条文を根拠に特定の病院の存続を裁判で求めることは一般に認められません。実際に病院の役割分担が決まるのは、都道府県の医療計画(30条の4)と地域医療構想の調整会議(30条の14)です。見直し案の意見募集の段階で意見を出すのが、最も効果的です。
解説
この条文は「努めなければならない」で終わっている。「提供しなければならない」とは書いていない。医療法1条の3は、国と都道府県・市町村に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制」を整える責務を課す。ただし、これは努力義務(守らなくてもすぐ違法にはならず、個人が裁判で実行を迫ることもできない義務)である。そのため、近所の病院がなくなっても、この条文だけを理由に「病院を残せ」と訴えて勝つのは難しい。では意味のない飾りかというと、そうではない。都道府県が6年ごとに作る医療計画(30条の4)や地域医療構想は、この一文を出発点にしている。どの地域に何床置くか、どの病院に救急を任せるかは、そこで決まる。しかも同じ一文に「良質」と「効率的」が並んでいる。質を守れという主張にも、病床を減らす理屈にも、同じ条文が使われるのだ。あなたの声がいちばん効くのは法廷ではない。その設計図を描いている段階である。
法的な位置づけ
医療法第1条の3は、国及び地方公共団体の責務を定める規定であり、前条に規定する医療提供の理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めることを求める。努力義務の形式をとり、個人の具体的請求権を直接生じさせないが、国の基本方針と都道府県医療計画による医療提供体制整備の根拠となる。
手順
- 1.地元病院の位置付けを医療計画で確認する 都道府県のウェブサイトで医療計画と地域医療構想を開き、地元病院が救急・周産期などでどう位置付けられ、病床の方針がどうなっているかを確認する
- 2.調整会議の議事録を読み、傍聴の可否を確かめる 構想区域ごとの地域医療構想調整会議(30条の14)の議事録を読み、どの病院の役割がどう議論されているかを把握する。次回の開催日と傍聴の可否も担当課に問い合わせる
- 3.意見募集に数字を添えて意見を出す 見直し案の意見募集が始まったら、締切までに意見書を提出する。「困る」だけでなく、搬送時間、分娩件数、代替施設までの距離など具体的な数字を添え、質をどう保つかの説明を求める
- 4.足りなければ請願・情報公開請求を組み合わせる 意見募集で反映されない場合、議会への請願や、再編の検討資料についての情報公開請求を組み合わせる。具体的な処分が出た場合は、6か月の出訴期間に注意して弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1医療法1条の3とは何を定めた条文ですか?
国と地方公共団体に、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に努める責務を課す条文です。前条(1条の2)の医療提供の理念が前提になっています。
Q2努力義務に違反すると罰則はありますか?
ありません。医療法1条の3は努力義務なので、違反しても罰則はなく、直ちに違法ともなりません。ただし医療計画の策定など、具体的な制度の根拠にはなっています。
Q3医療計画はいつ見直されますか?
都道府県の医療計画は、原則6年ごとに調査・分析・評価を行って見直します(30条の6)。現行の第8次計画は2024年度から始まり、途中で中間見直しも行われます。
Q4地域医療構想調整会議は傍聴できますか?
公開・傍聴の扱いは都道府県や構想区域ごとに異なります。まず県の医療政策担当課のウェブサイトで開催予定と議事録を確認し、傍聴の可否を問い合わせるのが確実です。
Q5公立病院の統合・再編は誰が決めますか?
一人で決める人はいません。国の基本方針(30条の3)、都道府県の医療計画、地域医療構想調整会議での協議を経て、設置者である自治体などが最終的に判断します。
Q6医療計画に意見を出すにはどうすればいいですか?
見直し案が公表されると、都道府県が意見募集(パブリックコメント)を行うのが一般的です。締切までに、搬送時間など具体的な数字を添えた意見を提出すると効果的です。
Q7病院の開設中止勧告は裁判で争えますか?
争えます。最高裁は平成17年7月15日の判決で、医療計画に基づく病院開設中止の勧告は取消訴訟の対象となる行政処分に当たると判断しました。
Q8救急車の受け入れ先が見つからないのは違法ですか?
医療法1条の3違反として違法になるわけではありません。救急搬送の受入れルールは消防法に基づく都道府県の実施基準と医療計画の救急医療の項目で定められ、改善の場はその見直しです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所の病院がなくなるの、国の責任じゃないの?訴えられないの?
医療法1条の3は国と自治体に体制を整える責務を課しているが、努力義務である。個人がこの条文を根拠に「病院を残せ」と請求する権利は、一般に認められていない。実務のポイント:勝負する場は法廷ではなく、県の地域医療構想調整会議(30条の14)だ。病院の役割分担はそこで事実上決まる。議事録を追っている住民はほとんどいないので、数字を持って発言する人の意見はかなり目立つ
Q2医療計画って、普通の人に関係あるんですか?
大いに関係する。都道府県は医療計画(30条の4)で、救急・周産期・へき地医療などの体制と病床数の枠を決める。近所に分娩できる病院が残るかどうかも、ここに左右される。実務のポイント:計画は原則6年ごとに見直され、途中で中間見直しもある。見直し案が公表された時点で意見を出すのが最も効く。決まった後に変えさせるのは、何倍も難しい
Q3「効率的に」って、結局コストカットの口実じゃないんですか?
そう使われる面は確かにある。ただ本条は、効率を「良質かつ適切な医療」と同じ文に並べ、しかも前条(1条の2)の理念、つまり生命の尊重と個人の尊厳に基づくことを求めている。効率だけを取り出すのは、条文の読み方として偏っている。実務のポイント:行政に「質をどう保つのか」を数字で出させることが、効率化の暴走を止める一番確実なブレーキになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国には国民に医療を受けさせる義務がある」と思われがちだが、本条が定めているのは体制を整えるよう「努める」責務である。どの病院で、いつ、どんな医療を受けられるかを個人が国に請求する権利は、本条からは出てこない
- 病院の閉鎖を、行政が住民を見捨てたことだと受け止める人は多い。しかし法律から見れば、「効率的に提供する体制」を作る過程で起きた機能の再配置として扱われる。このずれに気付かないまま「見捨てるな」と感情で訴えても、行政側は「計画どおり」と答えるだけで話がかみ合わない
- 「悪いのは誰か」を探すこと自体が、的外れになりやすい。地域医療の配置は、特定の誰かが一人で決めているわけではない。国の基本方針(30条の3)、県の医療計画、関係者が集まる調整会議という何段階もの手続きで決まっていく。問うべきは「誰のせいか」より「どの計画のどのページに書かれているか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 責務の主体 | 医療法1条の3:国及び地方公共団体 | 医療法1条の4:医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の医療の担い手、医療提供施設の開設者等 医療法30条の4:都道府県 |
| 義務の性質 | 努力義務(「努めなければならない」) | 主に努力義務(良質かつ適切な医療の提供、適切な説明等) 医療計画を「定めるものとする」具体的な策定義務 |
| 個人への効果 | 個人に具体的な請求権は生じない | 医療従事者の行為規範として説明義務の議論等で参照される 計画に基づく勧告等を通じて開設者個人にも影響が及ぶ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央主管機関が医療区域を区分し医療網計画を定める仕組みで、医療資源の均衡配置を法律上明示する点が日本の医療計画制度と近い
韓国は保健医療基本法で国と地方自治体の保健医療に関する責任を総則的に定め、日本の本条と同様の政策的責務規定として位置付けられる
ドイツは州が病院計画(Krankenhausplan)を定め、需要に応じた質の高い病院医療の確保を目的とする。計画への収載が財政支援と結び付く点が特徴
フランスは国の保健政策責任を法典で明示し、地域保健庁(ARS)が地域保健計画を通じて医療提供体制を調整する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜中に救急車を呼んだのに、受け入れ先が決まらないまま40分も車内で待たされた。国や県の責任を問えるのだろうか? 本条は努力義務なので、この条文を理由に賠償を求めるのは難しい。ただ、救急医療をどう確保するかは県の医療計画に書かれている項目である。問題として持ち込む先は計画の見直しの場だ
- 県の医療政策課で働くあなたは、急性期病床を削る案を住民説明会で話すことになった。「効率化のため」とだけ言えば会場は荒れる。本条は「良質かつ適切な」と「効率的」を同じ文に並べている。説明の半分が抜けていると突っ込まれるのは、あなたの方だ
- 県の医療計画の見直し案について意見募集が始まり、締切まであと2週間しかない。地元の産科が計画から外されようとしている。案が決まってからでは、ひっくり返すのは難しい
- 地元の公立病院の名前が、統合・再編を検討する病院のリストに載った。町内会の LINE は大騒ぎになっている。友達に「誰が決めたの?」と聞かれて、あなたは答えられるだろうか
- 勤務医のあなたは、地元で有床診療所を開こうと考えている。ところが県からは「この地域の病床はもう足りている」と言われた。国と自治体が体制を整える仕組みが、あなた個人の開業計画にまで届いてくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 地元の病院が縮小・閉鎖されると聞いたら、まず県の医療計画と地域医療構想で、その病院がどう位置付けられているかを確認する2. 地域医療構想の調整会議(30条の14)の議事録を読み、傍聴できるかも確かめる3. 見直し案の意見募集には、搬送時間など具体的な数字を添えて意見を出す4. 足りなければ、議会への請願や情報公開請求を組み合わせる
訴えられた側:1. 自治体や病院側として再編を進める場合、本条は努力義務なので、それだけで直ちに法的責任を負うわけではない2. ただし住民の信頼を失えば計画そのものが止まる。効率化の根拠と一緒に、質を保つ手当て(代わりの救急体制、搬送ルート)を文書で示す3. 具体的な処分や勧告を出す場合は取消訴訟の対象になりうるので、理由と手続きの記録を残しておく
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない(努力義務のため、請求権そのものが発生しない)。医療計画は原則6年ごとに見直され(30条の6)、現行の第8次計画は2024年度から始まっている。開設中止の勧告など具体的な処分を争う場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内に起こす必要がある(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は国及び地方公共団体の責務を定める努力義務規定であり、国民に具体的な医療提供請求権を付与するものではない。医療提供体制整備の政策目標を示し、医療計画制度等の解釈指針として機能すると解される
改正沿革 AI による整理
- 平成4年(1992年)第二次医療法改正 医療提供の理念規定(1条の2)とあわせて、国及び地方公共団体の責務規定が設けられたとされる。その後の改正で文言が変わったかどうかは要検証
改正の年表
- 1.平成4年(1992年) 新設:第二次医療法改正で、医療提供の理念規定(1条の2)とあわせて国及び地方公共団体の責務規定が設けられたとされる。その後の文言変更の有無は要検証
- 医療法 第1条の2本条が拠って立つ医療提供の理念
- 医療法 第1条の4医師等医療の担い手側の責務
- 医療法 第30条の3厚生労働大臣の基本方針の策定
- 医療法 第30条の4都道府県医療計画による責務の具体化
- 医療法 第30条の14地域医療構想の協議の場
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第4条医療介護一体の都道府県計画(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める