医療法 第24条の2
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- 都道府県知事は、病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第二十三条の二又は前条第一項に規定する場合を除く。)は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.前項の開設者又は設置者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者又は設置者に対し、期間を定めて、その開設し、又は設置する病院、診療所若しくは助産所又はオンライン診療受診施設の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第24条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第24条の2の条文原文は「都道府県知事は、病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第二…」で始まります。
- 医療法第24条の2は第四章 病院、診療所及び助産所に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第24条の2の前の条は医療法第24条です。
- 医療法第24条の2の次の条は医療法第25条です。
- 医療法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法24条の2は、病院・診療所等の業務が法令違反か運営が著しく適正を欠くとき、都道府県知事が開設者に期限付きで改善を命じ、従わなければ業務停止を命じられると定める。
Q · 保健所に目をつけられたクリニックは、いきなり業務停止になるの?
いいえ。まず期限付きの改善命令があり、従わないと停止です
医療法24条の2は二段構えです。都道府県知事は、業務が法令違反か運営が著しく適正を欠くとき、まず開設者(または設置者)に期限を定めて必要な措置を命じます(1項)。この命令に従わない場合に初めて、業務の全部または一部の停止を命じることができます(2項)。命令は「この法律の施行に必要な限度」に限られ、人員不足(23条の2)や構造設備の問題(24条1項)は別の条文で扱われます。
解説
院長を呼び出しても、この命令は届かない。医療法24条の2の宛先は病院・診療所・助産所の「開設者」(その医療機関を持っている人。多くは医療法人)と、オンライン診療受診施設の「設置者」だからだ。都道府県知事がこの命令を出せるのは二つの場合である。一つは業務が法令や法令に基づく処分に違反しているとき。もう一つは、特定の法令違反がなくても運営が「著しく適正を欠く」とき。命令は二段になっている。まず期限付きで改善を命じ(1項)、従わなければ業務の全部または一部の停止を命じる(2項)。いきなり停止にはならない。ただし「この法律の施行に必要な限度」という歯止めがあり、医療法の目的と関係のない経営判断にまで介入することは想定されていない。あなたが患者ならこの条文を足がかりに保健所へ通報でき、あなたが経営側なら、1通目の改善命令が業務停止の1段手前だと分かる。
法的な位置づけ
医療法24条の2は、都道府県知事が、病院・診療所・助産所またはオンライン診療受診施設の業務が法令もしくは法令に基づく処分に違反し、または運営が著しく適正を欠くと認めるとき、開設者または設置者に対して期限を定めて必要な措置を命じ、命令に従わない場合には業務の全部または一部の停止を命じることができる旨を定める規定である。
手順
- 1.命令書の宛先・根拠条文・期限を特定する 届いた書面が行政指導か24条の2の命令かを確認し、宛先(開設者か設置者か)、根拠が1項か2項か、23条の2や24条との区別、措置の期限と内容を一覧にする
- 2.弁明の機会に事実と範囲を争う 処分前に弁明の機会が与えられた場合、事実誤認と「この法律の施行に必要な限度」を超える部分を具体的に指摘した弁明書を期限内に提出する
- 3.期限内に是正計画と実施の証拠を提出する 求められた措置ごとに担当者と完了日を決めた是正計画を作り、実施記録(マニュアル改訂、研修記録、体制変更の議事録など)を添えて期限内に報告する
- 4.不服申立てを是正と並行して検討する 命令内容に不服があれば審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討する。争っている間も期限は進むため、是正の手は止めない
よくある質問 AI による整理
Q1医療法24条の2の改善命令とは?
都道府県知事が、法令違反や運営が著しく適正を欠く医療機関の開設者に対し、期限を定めて必要な措置をとるよう命じる行政処分です。
Q2クリニックの業務停止命令はどんなときに出る?
24条の2第1項の改善命令に開設者が従わないときです。知事は期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命じることができます。
Q3改善命令の期限はいつまで?
法律で一律の日数は決まっておらず、命令書に記載された期限が基準です。期限内に是正と報告を終えることが業務停止を避ける前提になります。
Q4「運営が著しく適正を欠く」とはどういう状態?
特定の条文違反がなくても、医療機関として放置できないほど運営が不適切な状態を指します。どこから「著しい」かは個別判断です。
Q5オンライン診療受診施設も業務停止の対象になる?
なります。24条の2はオンライン診療受診施設の設置者も宛先としており、医療機関でない会社や自治体が命令を受けることもあります。
Q6改善命令に不服があるときは審査請求できる?
できます。行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟を検討できます。
Q7医療機関の業務停止は公表される?
本条自体に公表の定めはありません。公表の有無や方法は自治体の運用によるため、該当する都道府県等の方針を確認する必要があります。
Q8改善命令が出る前に弁明の機会はある?
不利益処分なので、行政手続法13条により原則として弁明の機会が与えられます。事実誤認や命令範囲の過大を書面で主張できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1改善命令って行政指導と何が違うんですか?
行政指導は任意の協力を求めるもので、法的な拘束力がありません。24条の2の改善命令は行政処分(役所が相手に直接下す法的な決定)で、従わなければ2項の業務停止命令につながります。実務のポイント:保健所の口頭指導の段階で書面の改善報告を出しておくと、命令に進まずに終わることが多い。指導を軽く扱った医療機関ほど命令書が届く
Q2院長を替えれば、命令の対象から外れますか?
外れません。24条の2の宛先は開設者または設置者であり、管理者(院長)ではないからです。院長の交代は、是正措置の一つとして評価されることはあっても、命令そのものを消すものではありません。実務のポイント:管理者の変更命令は別の条文(28条)です。院長の交代だけで幕引きを図ると、行政にはむしろ根本的な問題を放置していると受け取られやすい
Q3患者が通報したら、クリニックはすぐ業務停止になりますか?
なりません。通常は立入検査(25条)などで事実を確認し、必要なら期限付きの改善命令(24条の2第1項)を出し、それに従わない場合に初めて業務停止(同2項)という順序です。実務のポイント:一人の苦情より、同じ内容の記録付きの苦情が複数そろっている方が、行政が動きやすい。日付と具体的な事実を書面に残すことが大切だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政処分は刑事事件や診療報酬の不正請求でしか出ない」と思われがちだが、24条の2は特定の条文違反がなくても「運営が著しく適正を欠く」ことを理由に発動できる。ただし著しさの程度がどこからかは、実務上、個別判断に委ねられている
- 改善命令が一番重い処分だと思って安心するのは早い。2項で業務停止が控えており、さらに命令違反が開設許可取消しの事由(29条、現行の号番号は要確認)につながりうる。1通目の命令書が、実質的な最後通告になる
- 視点を変えると見え方が逆になる。患者から見ればこの条文は院長を処分する規定に見えるが、法律上の宛先は開設者または設置者である。責任を負うのが雇われ院長ではなく、その医療機関を所有する法人だという点を経営者は見落としやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の要件 | 24条の2:業務の法令違反、または運営が著しく適正を欠くこと | 24条:構造設備が法令違反・衛生上有害など 28条:管理者に犯罪・医事に関する不正行為や不適任の事由 |
| 命令の内容 | 期限付きの措置命令、不履行なら業務の全部・一部停止 | 施設の使用制限・禁止、修繕・改築命令 開設者に対する管理者変更命令 |
| 宛先 | 開設者またはオンライン診療受診施設の設置者 | 開設者 開設者(処分対象の事由は管理者にある) |
| 監督段階での位置 | 行政指導と許可取消し(29条)の間の中間段 | 施設面に特化した並列の命令 人的体制に特化した並列の命令 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも「限期改善、屆期未改善者処罰」という段階構造が多用され、日本と同じく是正の機会を先に与える発想が見られる
韓国も主務官庁による是正命令の規定を置き、違反時の業務停止・開設許可取消しへとつながる段階構造をとる
フランスでは地域保健庁(ARS)が是正を命じ、改善がなければ活動認可の停止に進む仕組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 美容クリニックで施術を受けた後、カルテの開示を断られ、同意書にない追加料金を請求された。同じ口コミが何十件もある。個人の返金トラブルとしては消費生活センターの管轄だが、同じパターンが繰り返されているなら「運営が著しく適正を欠く」という24条の2の入口にかかる余地がある。通報先は保健所である
- 保健所の立入検査のあと、あなたが理事長を務める医療法人に「○月○日までに是正措置を講じ報告すること」という改善命令書が届いた。期限まであと3週間。院長に任せきりにしていると、2項の業務停止命令が理事長であるあなた宛てに届く
- 勤務先の会社が社内の一室をオンライン診療受診施設として届け出ていたら、どうなる? 通信環境やプライバシー確保に問題があれば、改善命令の宛先は医療機関ではなく、設置者であるあなたの会社になる
- 改善命令に従わずに放置していたら、業務の一部が停止された。予約済みの患者に今夜中に連絡しなければならない
- 友人の開業医から「改善命令が出たけど、内容が広すぎて全部はできない」と相談された。命令は「この法律の施行に必要な限度」でしか出せないので、範囲に争いがあれば弁明や審査請求で争点にできる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 診療内容・説明・請求額・対応の記録(領収書、同意書、やり取りのスクショ)を日付順にまとめる2. 個別の返金や賠償は民事の問題なので、消費生活センターや弁護士に相談する3. 同じ運営上の問題が繰り返されているなら、都道府県等の医療安全支援センター(医療法6条の13)や保健所に書面で情報提供する4. 行政の命令によって自分個人の損害が回復するわけではない。民事の請求は並行して進める
訴えられた側:1. 命令書の宛先、根拠条文(1項か2項か、23条の2・24条との区別)、期限、求められている措置を特定する2. 命令前に弁明の機会が与えられた場合(行政手続法13条)、事実誤認と命令範囲の過大(「必要な限度」を超えている点)を具体的に書面で主張する3. 期限内に是正計画と実施の証拠を提出し、業務停止への移行を防ぐ4. 不服があれば審査請求・取消訴訟を検討するが、争っている間も期限は進む。是正と不服申立ては並行して行う
時効(請求できる期限):改善措置の期限は命令書に記載された日。不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。業務停止命令に違反した場合の罰則・許可取消しは、最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:改善命令は行政指導と異なり法的拘束力をもつ不利益処分であり、行政手続法上の弁明の機会付与の対象となる。「必要な限度」の文言は比例原則を明文化したものと理解される
- 医療法 第23条の2本条から除外される別類型の命令
- 医療法 第24条構造設備等に関する使用制限等の命令
- 医療法 第25条立入検査、命令の事実認定の基礎
- 医療法 第29条開設許可取消し・閉鎖命令、次の段階(現行効力を要確認)
- 医療法 第28条管理者変更命令、宛先が異なる処分
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明・聴聞手続
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間3か月
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