医療法 第30条の27
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第三十条の二十三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる者及び医療従事者は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するよう努めるとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第30条の27は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第30条の27の条文原文は「第三十条の二十三第一項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 医療法第30条の27は第五章 医療提供体制の確保に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第30条の27の前の条は医療法第30条の26です。
- 医療法第30条の27の次の条は医療法第31条です。
- 医療法第30条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/30_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法第30条の40は、地域医療対策協議会の構成員と医療従事者に、協議事項の実施と都道府県の要請に応じた医師確保への協力を努力義務として課す。罰則はない。
Q · 県から医師確保への協力を頼まれたら、断ると違法になるの?
違法ではない。罰則のない努力義務にとどまる
医療法第30条の40は、地域医療対策協議会の構成員と医療従事者に、協議が調った事項の実施と、第30条の24に基づく都道府県の要請に応じた医師確保への協力を「努めなければならない」と定めています。努力義務なので、応じなくても罰則や強制はありません。ただし地域枠の修学資金など貸与契約に勤務義務がある場合、その契約上の返還義務は別途生じます。
解説
罰則は一行もない。それでも、地方の救急外来が週末に閉まるか開くかは、この条文の運用で決まることがある。医療法のこの条文は、地域医療対策協議会(都道府県が病院・大学・医師会などを集めて医師の配置を話し合う場)の構成員と医療従事者に、二つの努力義務を課している。一つは、協議会で合意した事項に協力すること。もう一つは、都道府県から第三十条の二十四に基づく協力要請を受けたとき、医師の確保に協力することである。ここで大事なのは「努めなければならない」という文言だ。法的には努力義務(守らなくても罰則や強制はないが、守る方向で行動すべきとされる義務)にとどまり、医師個人を特定の病院へ強制的に行かせる力はない。医師の職業選択の自由を正面から縛らずに、合意と要請の積み重ねで偏在を和らげる設計になっている。だから、町の病院が医師不足で困っているとき、住民や自治体が押すべきボタンは「国が医師を寄こすべきだ」という陳情ではない。都道府県の協議会の議題に載せさせることである。
法的な位置づけ
医療法第30条の40は、第30条の23第1項各号(第3号を除く)に掲げる者及び医療従事者が、地域医療対策協議会で協議が調った事項その他都道府県で必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力し、第30条の24に基づく都道府県の要請に応じて医師の確保に協力するよう努める旨を定める努力義務規定である。
手順
- 1.自地域の医師確保の状況を調べる 都道府県の医師確保計画と地域医療対策協議会の議事録をウェブで確認し、自地域が医師少数区域に当たるか、どの診療科が議題になっているかを把握する
- 2.休止・縮小の事実をデータで整理する 診療科の休止告知の日付・理由と、地域の受診件数や救急搬送時間などのデータをまとめ、要望の根拠資料にする
- 3.市町村を通じて協議会での議題化を要望する 市町村の担当課や地元の県議会議員を通じて、都道府県に地域医療対策協議会で取り上げるよう文書で要望する。計画見直しの時期も確認しておく
- 4.協力要請を受けた病院は文書で回答する 病院管理者が第30条の24の要請を受けた場合は、要請内容を確認し、協力できる範囲や代案(週1日の派遣、オンライン支援など)か、応じられない理由を書面で回答し、記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療対策協議会とは何ですか?
都道府県が医療法第30条の23に基づいて設ける協議の場です。大学や病院などの関係者が集まり、医師の確保や派遣の調整を話し合います。
Q2医療法の医師確保への協力義務に罰則はありますか?
ありません。医療法第30条の40は「協力するよう努めなければならない」という努力義務です。違反しても罰則や強制措置はありません。
Q3医師の地方派遣は強制できる?
医療法上、医師個人を特定の病院に強制的に配置する規定はありません。本条も努力義務にとどまり、協議会での合意や都道府県の要請で調整する仕組みです。
Q4地域枠の医師が勤務義務を断ったら違法?
医療法違反にはなりません。ただし修学資金の貸与契約に勤務条件がある場合は、契約に従って一括返還などの効果が生じることがあります。
Q5都道府県の医師確保への協力要請の根拠条文は?
医療法第30条の24が都道府県による協力要請の根拠です。要請を受けた関係者の協力努力義務を定めるのが第30条の40です。
Q6看護師も医師確保への協力義務の対象?
対象です。本条は「医療従事者」と定めていて医師に限っていません。協議が調った事項の実施に協力するよう努める義務は看護師などにも及びます。
Q7地域医療対策協議会の議事録はどこで見られる?
多くの都道府県が医療政策担当課のウェブサイトで議事録や資料を公開しています。「都道府県名 地域医療対策協議会」で検索すると見つかります。
Q8医師不足の地域の住民は何ができる?
市町村を通じて、都道府県に協議会で取り上げるよう要望できます。医師確保計画の見直し前に受診データや署名を添えて出すと、反映されやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県から地方の病院に行ってくれって頼まれたら、断っちゃダメなんですか?
断っても法的な制裁はありません。医療法第三十条の二十七の協力は「努めなければならない」という努力義務です。ただし地域枠の修学資金や自治体の奨学金を受けている場合、貸与契約に勤務義務が定められていることがあり、そちらは返還義務などの効果を持ちます。実務のポイント:問題になるのは医療法よりも契約書のほうです。断る前に、貸与契約の返還免除条件と一括返還額を必ず確認しておくこと
Q2地域医療対策協議会って、住民も参加できるんですか?
協議会の構成員は第三十条の二十三第一項で列挙された関係者が中心で、住民個人が当然に入れるわけではありません。ただ多くの県は議事録や資料をウェブで公開しています。実務のポイント:議事録を読むと、どの大学がどの地域へ何人派遣する方向で話が進んでいるかが見えることがあります。陳情の前に議事録を読み込んでおけば、県の担当者との会話が一段具体的になります
Q3努力義務しかないなら、医師の偏在は結局解消されないんじゃないですか?
本条だけでは強制力がないのは事実です。そのため医療法は、医師確保計画(第三十条の四)や医師少数区域での勤務経験のある医師の認定、補助金などの誘導策を組み合わせています。実務のポイント:実務で効くのは補助金と人事の流れです。協議会で合意された事項に沿った病院のほうが、県の補助事業で優先されやすい傾向があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「医師不足は国がどうにかする問題」だと思われがちだが、法の設計では医師確保の主な舞台は都道府県である。医療法は都道府県に医師確保計画と地域医療対策協議会を持たせ、本条で関係者の協力を求めている。陳情先を間違えると、何年たっても何も動かない
- 努力義務だから無意味、という見方は浅い。強制力がないことと影響力がないことは別物だ。協議会で合意した内容は、補助金の配分や医師の派遣調整の前提になりうる。協議の場にいない病院は、配分の議論で後回しにされる
- 「医師を強制的に地方へ送れば済む」という発想自体が、日本の法体系では出発点から通らない。医師にも憲法上の職業選択の自由があり、医療法はそこに踏み込まず、努力義務と誘導策(地域枠、補助金、認定制度など)の組み合わせで偏在に対応している。「なぜ強制しないのか」ではなく「どの誘導策が効いているか」と問うべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法第30条の40:協議会構成員と医療従事者の協力努力義務 | 医療法第30条の23:都道府県による地域医療対策協議会の設置と構成員 医療法第30条の24:都道府県による協力要請 |
| 義務の主体 | 第30条の23第1項各号(第3号を除く)の者と医療従事者 | 都道府県 都道府県 |
| 義務の強さ | 努力義務(罰則なし) | 協議の場の設置と運営 要請の権限(強制力なし) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央主管機関が医療区域を定め、医療網計画と補助で医療資源の均衡を図る。医師個人への勤務地強制ではなく、公費養成や補助による誘導が中心
ドイツは保険医の需要計画(Bedarfsplanung)で開業を地域ごとに管理し、医師不足地域には保険医協会が助成できる。日本より開業規制が強い
米国は医療専門職不足地域(HPSA)を指定し、奨学金や債務返済支援と引き換えに勤務してもらう誘導型の制度をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学医局から地方の関連病院への派遣を打診された若手医師のあなた。断ったら何か法的な制裁があるのか? 本条は努力義務なので、罰則はない。ただし、地域枠の修学資金を借りていた場合は話が別で、返還義務などは貸与契約の内容で決まる
- 町で唯一の産科が来年3月で分娩を休止すると告知された。残り半年。町議会で騒ぐより先に、県の地域医療対策協議会の議題に載せるよう県庁に働きかける方が早い。協議が調えば、構成員である大学や基幹病院は協力する努力義務を負う
- 病院の管理者として、県から医師派遣への協力要請の文書が届いた。自院も人手不足だ。応じないという判断は違法にはならない。ただし、応じられない理由を書面で説明しておかないと、補助金や次の協議の場で立場が弱くなる
- 看護師のあなたにも関係がある。条文の対象は「医療従事者」で、医師だけに限っていない。協議会で決まったことの実施には、あなたの職場も巻き込まれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 休止や縮小の告知が出たら、日付・診療科・理由を記録する2. 都道府県の医師確保計画と地域医療対策協議会の議事録をウェブで確認し、自地域が医師少数区域に当たるかを調べる3. 市町村を通じて、県に協議会の議題化を要望する。住民の署名や受診実績のデータを添えると効果が上がる4. 地元選出の県議会議員に、計画の見直し時期を確認してもらう
訴えられた側:1. 協力要請の根拠(第三十条の二十四)と要請の具体的な内容を文書で確認する2. 努力義務なので、応じられない場合でも違法にはならない。ただし理由(自院の人員不足、診療体制への影響)を書面で回答する3. 一部だけの協力(週1日の派遣、オンライン支援など)という代案を出す4. 医師個人に打診する場合は本人の同意を前提にし、労働条件を明示する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実際の期限は都道府県の医師確保計画の策定・見直しサイクル(原則3年ごと、最新の改正状況をご確認ください)で、見直し前に意見を出すかどうかが実務上の期限になる
学説
通説:「努めなければならない」と定める努力義務規定は、法的な強制力や罰則を伴わず、違反しても直ちに違法・無効の効果は生じない。ただし行政の指導や施策の根拠にはなり得る
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)医療法及び医師法の一部を改正する法律(要確認) 医師偏在対策として地域医療対策協議会の機能強化と医師確保計画の制度化が行われ、関係者の協力に関する規定が整備されたとみられる。条番号の移動・新設か改正かの区別は人による検証が必要
- 医療法 第30条の23地域医療対策協議会の設置と構成員
- 医療法 第30条の24都道府県による協力要請の根拠
- 医療法 第30条の25都道府県の地域医療支援事務(現行効力を要確認)
- 医療法 第30条の4医療計画と医師確保計画の策定
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第4条都道府県計画と基金による財政的裏付け
- 医師法 第16条の2臨床研修制度、若手医師配置との連動
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