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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第38条の4

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供給確保医薬品等の製造販売業者、製造業者又は卸売販売業者その他厚生労働省令で定める者は、安定供給確保指針に即して、厚生労働省令で定めるところにより、供給確保医薬品等の製造、輸入、販売又は授与の状況その他必要な事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第38条の4は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第38条の4の条文原文は「供給確保医薬品等の製造販売業者、製造業者又は卸売販売業者その他厚生労働省令で定める者は、安定供給確保指針に即して、厚生労働省令で定めるところにより、供給確保医薬…」で始まります。
  3. 医療法第38条の4は第五章 医療提供体制の確保に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第38条の4の前の条は医療法第38条の3です。
  7. 医療法第38条の4の次の条は医療法第38条の5です。
  8. 医療法第38条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第38条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/38_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法38条の4は、供給確保医薬品等の製造販売業者・製造業者・卸売販売業者等に、製造・輸入・販売等の状況を厚生労働大臣へ報告する義務を課す。報告方法は省令で定める。

Q · 薬の供給状況って、誰が国に報告しているの?

メーカーだけでなく製造業者や卸も報告義務を負う

医療法38条の4により、供給確保医薬品等を扱う製造販売業者、製造業者、卸売販売業者その他厚生労働省令で定める者は、安定供給確保指針に即して、製造・輸入・販売・授与の状況その他必要な事項を厚生労働大臣に報告しなければなりません。報告の項目・時期・方法は厚生労働省令で定められます。本条は供給そのものを命じる規定ではなく、国が供給状況を早期に把握するための情報収集の規定です。

解説

薬局で「その薬は入荷未定です」と言われたことがあるなら、そのとき何が壊れていたかを知っておくといい。壊れていたのは薬そのものではなく、情報の流れである。どの工場が止まり、どの卸に在庫が何か月分残っているのか。国がそれを知るのは、たいてい棚が空になった後だった。本条はこの順番を逆にしようとする規定である。安定供給確保指針(国が定める、薬を切らさないための基本方針)の対象になる「供給確保医薬品等」について、製造販売業者(薬を市場に出す責任を負う会社)、製造業者、卸売販売業者などに、製造・輸入・販売・授与の状況を厚生労働大臣へ報告する義務を課している。何を、いつ、どの形式で報告するかは厚生労働省令に委ねられている。患者や医療機関の側から見れば、この条文そのものが権利を与えるわけではない。ただ、国が「知らなかった」と言える余地を狭める仕組みではある。供給不安が起きたときに「国は報告を受けていたのか」と問えるかどうかで、自治体や業界団体への働きかけ方が変わってくる。

法的な位置づけ

医療法38条の4は、供給確保医薬品等の供給状況報告義務を定める規定である。供給確保医薬品等の製造販売業者、製造業者、卸売販売業者その他厚生労働省令で定める者は、安定供給確保指針に即し、厚生労働省令の定めに従って、製造・輸入・販売・授与の状況その他必要な事項を厚生労働大臣に報告する義務を負う。

手順

  1. 1.対象品目の特定 自社の取扱品目が安定供給確保指針の対象となる供給確保医薬品等に当たるかを、指針と厚生労働省令に照らして洗い出す
  2. 2.報告項目・期限・様式の社内規程化 厚生労働省令と関係通知から報告項目、期限、提出方法を抽出し、社内規程と年間スケジュールに落とし込む。担当者を複数置き属人化を避ける
  3. 3.データ集計と社内承認 製造・輸入・出荷・在庫の実績を集計し、実在庫との突合を行ったうえで責任者の承認を得る
  4. 4.厚生労働大臣への報告と記録保存 省令で定める方法により報告し、提出日時と内容の控えを保存する。誤りが判明した場合は速やかに自主訂正し、その経緯も記録する

よくある質問 AI による整理

Q1供給確保医薬品等とは何ですか?

安定供給確保指針の対象となり、国が供給を確保すべきとされる医薬品等を指します。具体的な範囲は指針と厚生労働省令で確認する必要があります。

Q2医療法38条の4の報告義務者は誰ですか?

供給確保医薬品等の製造販売業者、製造業者、卸売販売業者、その他厚生労働省令で定める者です。メーカーに限られない点が重要です。

Q3医薬品の供給状況報告は何を報告する?

条文上は製造・輸入・販売・授与の状況その他必要な事項です。具体的な項目や様式は厚生労働省令で定められます。

Q4医薬品の供給状況報告 いつまでに出す?

期限や頻度は本条ではなく厚生労働省令に委ねられています。省令と関係通知で最新の期限を確認してください。

Q5受託製造だけの工場も報告が必要?

条文は製造業者も報告義務者に挙げています。供給確保医薬品等を製造していれば、受託製造でも対象になりうるため確認が必要です。

Q6医薬品の出荷調整は違法ですか?

本条は出荷調整を禁止する規定ではありません。供給状況を国へ報告させる規定であり、出荷調整自体の適否は別の法令や行政指導の問題です。

Q7薬不足の情報を患者が知ることはできる?

本条は患者に開示請求権を与える規定ではありません。医師会・薬剤師会や自治体を通じて、国が公表する供給情報を確認するのが現実的です。

Q8報告した数字が間違っていたらどうする?

気付いた時点で自主的に訂正し、経緯を記録に残すのが実務上の基本です。訂正手続や罰則の有無は最新の条文と省令で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは卸なんですけど、メーカーが報告してるなら二重に出す必要あります?

本条はメーカーと並べて卸売販売業者も報告義務者に挙げており、厚生労働省令で定めるところにより報告することになる。メーカーは出荷ベース、卸は流通在庫ベースと、見えている数字が違う。実務のポイント:国が供給の詰まりを探るとき、メーカーの出荷と卸の在庫を突き合わせる発想になる。卸の報告が遅れると、その突き合わせが成り立たない

Q2薬が手に入らないのって、結局誰の責任なんですか?

本条は供給を命じる規定ではなく、状況を国に報告させる規定である。つまり本条だけを根拠に誰かの供給責任を問うのは難しい。実務のポイント:責任を問うより、「報告を受けた国がどういう見通しを持っているか」を医師会や自治体経由で聞くほうが、現場で使える情報に早くたどり着ける

Q3まだ決まってない減産の話も報告しないといけないんですか?

報告する事項の範囲は本条が厚生労働省令に委ねているため、省令と関係通知の確認が欠かせない。実務のポイント:実務では、確定を待ってから一度に報告するより、見込みの段階で相談しておく会社のほうが、後の出荷調整の説明で当局との関係がこじれにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「報告義務はメーカーだけの話」と思われがちだが、条文は製造販売業者に加えて製造業者、卸売販売業者、さらに厚生労働省令で定める者まで挙げている。受託製造しかしていない工場や地域の卸も、対象品目を扱っていれば当事者になりうる
  • 報告制度があることは業界で知られていても、その報告が何に使われるかまで考えている担当者は少ない。報告は出して終わりの書類ではなく、国が増産要請や代替品の調整といった次の措置を考えるときの基礎データになる。数字の粗さは、そのまま自社への要請の粗さとして返ってくる
  • 患者の立場からは「なぜ国は薬不足を防げないのか」と問いたくなるが、問いの立て方がずれている。本条は供給を命じる規定ではなく、状況を把握するための規定である。問うべきは「国は報告を受けていたのか、受けたうえで何をしたのか」であり、そう問えば行政に説明を求める筋道がはっきりする

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第27條之2

台湾は必要薬品の許可証保有者に、製造・輸入の継続不能や供給不足を事前に中央衛生主管機関へ通報させる制度を持つ

ドイツ
AMG § 52b

ドイツは製薬企業・卸に適切かつ継続的な供給を求め、供給不足情報の把握制度を整備している

フランス
Code de la santé publique art. L.5121-29 s.

フランスは供給途絶のおそれを当局へ届け出る仕組みを法典上に置いている

アメリカ
21 U.S.C. § 356c

米国は一定の医薬品の製造中止・中断について、製造者に FDA への事前通知を義務付けている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 卸の営業担当から「メーカー出荷調整で来月分は半分」と電話が来た。院内の在庫は二週間分。報告制度があるなら、厚生労働省は同じ情報をいつ受け取っていたのか。医師会や地域の薬剤師会を通じて、その点を確認するのが最初の一手になる
  • あなたは中堅ジェネリックメーカーの薬事担当である。海外の原薬メーカーから「来期の供給は三割減」と通知が届いた。社内では「まだ確定ではないから様子見で」という声が出ている。対象品目に当たるなら、その様子見が報告義務との関係で問題になりうる
  • もし報告した数字が、後で社内の実在庫と合わなかったらどうなる? 報告制度の信頼は数字の正確さで成り立っている。訂正の手順と社内の承認ルートを先に決めておかないと、一度の誤報告が当局との関係を長く引きずる
  • 子どもの抗菌薬シロップがどの薬局にもない。親としてできることは少ないように見えるが、供給状況は国に報告される仕組みがある。かかりつけ医に代替薬を聞くのと並行して、自治体の相談窓口に供給情報を問い合わせる価値はある
  • 年末の繁忙期、卸の物流センターで報告データの締めがあと三日。システム担当は休暇中で、出荷実績の集計が終わっていない。省令で定める期限と形式を誰が把握しているのか、その属人化自体がリスクである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 薬が手に入らない患者は、まず処方医か薬剤師に代替薬や同じ成分の他社品があるか確認する2. 医療機関は卸から出荷調整の通知を書面やメールで受け取り、日付と一緒に保存する3. 地域の医師会・薬剤師会や自治体を通じて、国が把握している供給見通しの開示を求める4. 自己判断での買いだめや分割服用は避け、必ず医療者と相談する

訴えられた側:1. 自社の扱い品目が供給確保医薬品等に当たるかを、安定供給確保指針と厚生労働省令で特定する2. 報告の項目・期限・様式を社内規程にし、担当者を複数置いて属人化を避ける3. 原薬の調達難や製造トラブルの兆しは、確定前でも社内で速やかに共有する4. 報告に誤りが見つかったら自分から訂正し、経緯を記録に残す。罰則の有無と内容は最新の条文で確認する

時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。報告の時期・頻度・方法は厚生労働省令で定められるため、省令と通知で具体的な期限を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 医療提供体制の確保

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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