医療法 第75条
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- この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第75条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第75条の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
- 医療法第75条は第八章に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第75条の前の条は医療法第74条です。
- 医療法第75条の次の条は医療法第76条です。
- 医療法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法75条は、同法に定める厚生労働大臣の権限を、厚生労働省令に従い地方厚生局長へ委任でき、さらに地方厚生支局長へ再委任できると定める。
Q · 医療法の「厚生労働大臣の権限」を、地方厚生局長が行使してもいいの?
省令で委任されていれば、局長名の行為も有効です
医療法75条1項により、同法に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長に委任できます。2項では、委任された権限をさらに地方厚生支局長へ再委任することも認められています。委任によって権限は受任者に移るため、局長名で出された報告命令や処分は適法で、処分庁は局長になります。どの権限が委任されているかは法律本文ではなく、医療法施行規則で確認する必要があります。
解説
医療法には「厚生労働大臣は〜できる」という規定がいくつもある。特定機能病院の承認(4条の2)、その取消し、報告徴収や立入検査などである。だが実際に病院へ書類を求め、窓口で対応するのは霞が関の大臣室ではない。本条は、それらの大臣の権限を厚生労働省令に従って地方厚生局長へ、さらに地方厚生支局長へ再委任できると定める。ポイントは、委任されると権限そのものが移るという点だ。処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)の名義人は大臣ではなく地方厚生局長になる。つまり、病院に届いた通知の差出人が誰かで、問い合わせ先も、不服申立ての相手も、取消訴訟の被告の書き方も変わってくる。どの権限が委任されているかは法律本文にはなく、医療法施行規則を開かなければ分からない。委任の有無は条文に書いていない、ということ自体が知っておくべき事実である。
法的な位置づけ
医療法第75条は権限の委任を定める規定であり、同法に規定する厚生労働大臣の権限を、厚生労働省令の定めに従い地方厚生局長に委任すること、および委任を受けた権限を同じく省令の定めに従い地方厚生支局長に再委任することを認める。委任により権限は受任者に移転し、受任者が自己の名で権限を行使する。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法75条 権限の委任とは
医療法に定める厚生労働大臣の権限を、厚生労働省令に従って地方厚生局長へ移せるとする規定です。2項で地方厚生支局長への再委任も認めています。
Q2地方厚生局とはどんな役所?
厚生労働省の地方支分部局で、全国に置かれています。医療法や健康保険法などに基づく大臣権限の一部を、委任を受けて地域で執行しています。
Q3権限の委任と代理の違いは?
委任では権限そのものが受任者に移り、受任者が自分の名で行使します。代理では権限は本人に残り、代理人は本人の名で行います。処分庁の特定が変わります。
Q4どの権限が地方厚生局長に委任されているか調べる方法は?
法律本文には書かれていないため、医療法施行規則の権限の委任に関する規定を確認します。e-Gov 法令検索で施行規則を開き「地方厚生局長」で検索すると早いです。
Q5地方厚生支局長への再委任は何のため?
地方厚生局の管轄が広い地域で、支局がより身近な窓口として事務を処理できるようにするためです。2項が根拠で、範囲はやはり省令で決まります。
Q6地方厚生局長の処分に不服があるときは?
行政不服審査法上、原則として最上級行政庁である厚生労働大臣に審査請求します。期限は処分を知った日の翌日から3か月です。通知の教示欄を必ず確認しましょう。
Q7委任された後も大臣は同じ権限を使える?
行政法の一般的な理解では、委任した範囲の権限は受任者に移り、委任者は原則としてその権限を自ら行使できなくなります。ただし指揮監督は別の問題です。
Q8局長名の通知の取消訴訟、被告は誰?
処分庁が国の行政庁である場合、行政事件訴訟法11条により被告は国です。訴状には処分をした行政庁として地方厚生局長を記載します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1厚生局長の名前で来た報告命令って、無視しても大丈夫なんですか?
大丈夫ではない。医療法75条と施行規則に基づいて委任された権限であれば、地方厚生局長の名前でも大臣が命じた場合と同じ効力を持つ。報告拒否や虚偽報告には罰則が定められていることがある(該当条文と最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:どの権限が委任されているかは法律本文に書かれていないため、施行規則の委任規定を確認するのが近道である
Q2局長の処分に文句を言うなら、相手は局長?それとも大臣?
委任によって権限が移っているため、処分庁は地方厚生局長である。審査請求は原則として上級行政庁の厚生労働大臣に対して行い、取消訴訟の被告は国になる(行政事件訴訟法11条)。実務のポイント:通知の末尾にある教示欄に審査庁と期限が書かれている。まずそこを確認するのが、宛先を間違えないための最も確実な方法である
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣の権限なのだから、大臣以外の人が行使したら違法だ」と思いがちだが、本条と施行規則に基づく委任があれば、地方厚生局長の名で行った行為は適法である。しかも委任により権限は受任者へ移るため、処分庁は局長になる
- 委任されていても最終判断は本省がしている、と考える人は多い。だが法律上は、受任した局長自身が処分庁だ。この点を読み違えると、審査請求書の宛先や取消訴訟の被告(行政事件訴訟法11条では処分庁の所属する国)の特定を誤り、補正や時間のロスを招く
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では行政機関が法規に基づき権限の一部を所属下級機関に委任できる旨を行政程序法が一般的に定め、委任事項と法規根拠の公告を求める。個別法ごとではなく一般法で規律する点が日本と異なる
韓国の医療法も保健福祉部長官の権限を市・道知事等に委任し、一部業務を関係機関に委託できる旨を定め、具体的範囲を大統領令に委ねる構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 病院の事務長として、医療法に基づく報告を求める文書を受け取った。差出人は「関東信越厚生局長」。大臣ではないから効力が弱い、と考えるのは誤りだ。委任を受けた局長の名前で出た行為は、そのまま法的効力を持つ
- 委任された権限に基づく処分に不服があるとき、審査請求はどこに出せばいい? 地方厚生局長の処分なら、行政不服審査法上、原則として上級行政庁である厚生労働大臣が審査庁になる。届いた通知の末尾にある教示欄を先に読み、期限(処分を知った日の翌日から3か月)を手帳に書き込む
学説
通説:権限の委任は法律の根拠を要し、委任により権限は受任機関に移転する。受任機関が自己の名で行使するため、処分庁は受任機関となり、委任庁は委任した範囲で原則として権限を行使できない。
- 医療法 第4条の2大臣による特定機能病院承認権限
- 医療法 第29条承認取消し等の処分権限(現行効力を要確認)
- 医療法 第25条報告徴収・立入検査の権限
- 厚生労働省設置法 第17条地方厚生局の設置根拠(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第4条受任庁処分の審査庁の決定
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