医療法 第76条
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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第76条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第76条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 医療法第76条は第八章に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第76条の前の条は医療法第75条です。
- 医療法第76条の次の条は医療法第77条です。
- 医療法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法76条は、同法に基づく命令の制定・改廃に際し、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を命令で定めることを認める。既存病院に旧基準を認める附則の根拠となる規定である。
Q · 古い病院の病室が今の基準より狭いのは違法じゃないの?
経過措置の対象なら違法ではありません
医療法76条は、同法に基づく政令や省令を制定・改廃するとき、合理的に必要な範囲で経過措置をその命令に定めることを認めています。これを受けて医療法施行規則などの附則では、改正前から存在する施設に従前の基準を認める規定が置かれることがあります。そのため、現行の本則の数字を下回る病室でも、直ちに違法とは限りません。ただし、増改築の際には新しい基準を求められる場合があるため、個別の施設については附則と所管の保健所の見解を確認する必要があります。
解説
古い病院の病室が新しい病院より明らかに狭く、廊下も細い。それでも違法ではない。その理由を支えている根拠のひとつが医療法76条である。医療の細かな基準(病室の面積、廊下の幅、医師や看護師の人数など)の多くは、国会が作る法律本体ではなく、政令や厚生労働省令(役所が法律の委任を受けて作るルール)で決められている。基準が厳しくなるたびに全国の病院に即日の建て替えを求めれば、地域医療は止まってしまう。そこで本条は、命令を作ったり変えたりする際に、合理的に必要な範囲で「移行のための特別ルール」、つまり経過措置を命令の中に置いてよいと定めている。罰則の経過措置も含まれる。ここで押さえておくべき点は、あなたが「現行基準」だと思って見ている数字が、目の前の施設にそのまま当てはまるとは限らないということだ。施設の基準を確認するときは、本則だけでなく附則まで読むこと。本条は、その読み方の出発点になる。
法的な位置づけ
医療法76条は、同法に基づく命令(政令・厚生労働省令)の制定または改廃に際し、それに伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を当該命令で定めることを授権する規定である。新旧基準の移行を円滑にする法的根拠として機能すると同時に、授権の範囲を合理的必要性の限度に画している。
よくある質問 AI による整理
Q1経過措置とは何ですか?
法令の制定や改正に伴い、旧制度から新制度へ円滑に移行するために置かれる特別な定めです。多くは附則に置かれ、既存の施設や状態に旧ルールを当面認める内容などがあります。
Q2医療法の経過措置はどこに書かれていますか?
主に医療法施行令や医療法施行規則など、命令の附則に置かれています。医療法76条はこれらの命令に経過措置を置くことを認める根拠規定です。
Q3病院基準の経過措置はいつまで続きますか?
附則ごとに異なります。期限が明記されたもの、「当分の間」とされたもの、建物の改築までとされたものなどがあります。該当する附則の文言を個別に確認する必要があります。
Q4病院を増改築すると経過措置は使えなくなりますか?
附則の定め方によっては、増築や全面改築をした部分に新しい基準が求められる場合があります。工事の範囲と附則の対象を照らし合わせ、事前に保健所へ確認するのが確実です。
Q5「なお従前の例による」とはどういう意味?
改正後も、一定の事項については改正前の規定をそのまま適用するという法令用語です。罰則に関する経過措置では、施行前の違反行為に旧規定を適用する場合によく使われます。
Q6省令で罰則の経過措置を定めても違法ではない?
法律の委任があれば可能です。医療法76条は罰則に関する経過措置を含めて明文で委任しているため、命令の附則で定めることができます。
Q7病院が施設基準を満たしているか確認する方法は?
医療法施行規則の本則と附則を e-Gov で確認し、施設の開設年や改修歴と照らし合わせます。判断に迷う場合は、所管の保健所に照会するのが一般的です。
Q8経過措置の内容に意見を出すことはできる?
省令の案が意見公募手続(パブリックコメント)にかけられた際に意見を提出できます。行政手続法39条に基づく手続で、公布前に意見を述べられる機会です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1古い病院って、新しい基準を満たしてなくても営業していいんですか?
経過措置の対象であれば適法に運営できる。医療法76条に基づき、施行規則の附則で既存の施設に従前の基準を認める規定が置かれているためである。ただし、経過措置が永続するとは限らない。実務のポイント:増築や全面改築などを行うと、新しい基準を満たすことが求められる場合がある。古い病院が大規模な建て替えをなかなか進めないのは、この事情が理由のひとつになっていることがある(最新の改正状況をご確認ください)
Q2省令で罰則の扱いまで決めちゃっていいんですか?
無制限に決められるわけではない。内閣法11条は、法律の委任がなければ政令に罰則を設けられないと定めている。本条はその委任を明文で置き、範囲を「罰則に関する経過措置」に限っている。実務のポイント:改正前の違反行為について「なお従前の例による」とする附則は、このような委任規定を根拠にしている。違反の時期が施行日の前か後かによって、適用される条文そのものが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「省令の最新の数字がすべての病院に一律に適用される」と思われがちだが、実際には既存の施設に旧基準を認める経過措置が附則に置かれていることが多い。たとえば病床面積や廊下幅の基準では、改正前から存在する施設について従前の基準を認める扱いがあった
- 経過措置は役所が自由に作れる抜け道のように見えるかもしれない。しかし本条は「合理的に必要と判断される範囲内」という枠をはめている。罰則に関する経過措置も、憲法と内閣法が求める「法律の委任」がこの条文で明示されているからこそ、命令に書くことができる。本条は緩和の道具というより、授権の範囲を区切る規定である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 医療法76条:命令の制定・改廃に伴う経過措置を命令で定めることを授権 | 医療法21条:病院の人員・施設基準の具体的な内容を省令等に委任 医療法7条:病院の開設許可と基準適合の審査 |
| 規律の対象 | 新旧基準の移行期間における扱い(罰則を含む) | 病院が備えるべき人員・施設の基準そのもの 病院を開設する行為の可否 |
| 実務で確認する場所 | 施行令・施行規則の附則 | 施行規則の本則(および都道府県条例) 開設許可申請の審査基準 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも法規命令は法律の授権に基づき、その範囲内でのみ定められる。医療法の分野で本条と同じ趣旨の一般的な経過措置委任規定があるかは確認できていない
ドイツでは法規命令への授権に内容・目的・範囲の特定を求めており、授権の範囲を画するという本条の限定と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業医の承継で築30年のクリニックを買い取る話が進んでいる。内装を大きく変えなければ既存の基準で運営できると聞いたが、何をどこまで改修すると経過措置の対象から外れるのか。契約前に施行規則の附則と保健所の見解を確認しておかないと、取得後に想定外の改修費がかかりかねない
- 親の入院先を探していて、病室が妙に狭い病院が見つかった。基準違反なのか。多くの場合、面積基準が改正される前から使われている既存病床に経過措置が適用されている。違法かどうかではなく、療養環境として納得できるかどうかで選ぶことになる
- 施行日の直前、人員基準の改正に合わせて病院の事務長は常勤換算の計算を組み直している。移行期間の猶予が何月末で終わるのかを一日でも読み違えると、立入検査で指摘を受ける
学説
通説(法令実務):法令の制定・改廃に伴う経過措置を下位の命令に委ねる規定は、多くの法律に置かれている。命令で定められる経過措置は委任の範囲内に限られ、罰則に関する経過措置は法律の明文の委任がある場合に限り命令で定めることができると解されている
- 医療法 第21条病院の人員・施設基準を省令に委任
- 医療法 第7条病院開設許可、基準適合の審査
- 医療法 第30条の4医療計画、病床基準の省令委任
- 内閣法 第11条政令に罰則を設ける際の法律委任要件
- 行政手続法 第39条命令制定時の意見公募手続
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