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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第84条

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  1. 第七十七条から第七十九条まで、第八十一条第一項及び第八十二条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
  2. 2.第八十一条第二項及び第八十二条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第84条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第84条の条文原文は「第七十七条から第七十九条まで、第八十一条第一項及び第八十二条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
  3. 医療法第84条は第九章に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第84条の前の条は医療法第83条です。
  7. 医療法第84条の次の条は医療法第85条です。
  8. 医療法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/84

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法84条は、医療法人の役員等による特別背任罪や贈収賄罪などについて、日本国外で行われた行為にも医療法の罰則を適用すると定める国外犯処罰規定である。

Q · 医療法人の理事長が海外で法人のお金を不正に使ったら、日本で処罰できるの?

できる。医療法84条で国外の行為にも罰則が適用される

医療法84条1項により、第77条から第79条まで、第81条第1項及び第82条第1項の罪(役員等の特別背任罪や収賄罪など)は、日本国外で行われても適用されます。利益を渡す側の罪(第81条第2項・第82条第2項)も、同条2項が刑法2条の例に従うと定めるため、国籍を問わず国外での行為が対象です。さらに犯人が国外にいる間は公訴時効の進行が停止します(刑事訴訟法255条)。

解説

病院の金を抜くなら海外で、という発想は通用しない。医療法84条は、医療法人の役員による特別背任(任された立場を悪用して法人に損をさせる罪)や贈収賄など、罰則章の一部の罪について、日本の外で行われた行為にも日本の医療法を適用すると定めている。刑法は、日本国内で起きた犯罪だけを処罰するのが原則である(刑法1条)。本条はその原則を破る特別の規定だ。1項は理事など役員側の罪を、2項は利益を渡す側の罪を「刑法2条の例」によって対象にする。どちらも国籍を問わない。ソウルのホテルで取引業者から謝礼を受け取った理事長も、その謝礼を渡した外国企業の担当者も、日本の刑罰の対象になる。さらに見落とされがちな点がある。犯人が国外にいる間は公訴時効の進行が止まる(刑事訴訟法255条)。国外に逃げれば時効を待てるという計算は、最初から成り立たない。あなたが医療法人の職員・社員・出資者であれば、この条文は不正を見逃さないための武器になる

法的な位置づけ

医療法第84条は、同法罰則章のうち第77条から第79条まで、第81条第1項及び第82条第1項の罪について日本国外で犯した者にも適用する旨を定め、第81条第2項及び第82条第2項の罪については刑法第2条の例に従わせる国外犯規定である。刑法第1条の属地主義に対する特則として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1医療法84条 とは

医療法人の役員等による特別背任や贈収賄などの罪について、日本国外で行われた行為にも医療法の罰則を適用すると定める国外犯の規定です。

Q2国外犯とは何ですか?

日本の領域外で行われた犯罪にも日本の刑罰法規を適用することです。刑法は国内犯処罰が原則(1条)で、国外犯は法律に明文がある場合に限られます。

Q3医療法人 特別背任 海外 処罰される?

されえます。医療法84条1項が、役員等の特別背任罪等を日本国外で犯した者にも適用すると定めているためです。

Q4医療法人の理事に海外で賄賂を渡したら違法?

不正の請託など構成要件を満たせば違法です。84条2項が刑法2条の例に従うと定めるため、国外で渡した者も国籍を問わず対象となります。

Q5海外に逃げたら公訴時効 いつまで?

犯人が国外にいる期間は公訴時効の進行が停止します(刑事訴訟法255条)。海外にいる限り、時効期間は実質的に進みません。

Q6外国で処罰されたら日本で再び処罰される?

外国の確定判決は日本での処罰を妨げません(刑法5条)。ただし外国で刑の執行を受けた分は、日本での刑が減軽または免除されます。

Q7医療法人の理事長 横領 相談先は?

監事や社員総会など法人内部の是正ルートに加え、企業犯罪に強い弁護士への相談が有効です。国外証拠の収集には捜査共助が必要になることがあります。

Q8個人クリニックにも医療法84条は関係ある?

本条が対象とする罪は主に医療法人の役員等を前提とします。個人開業から医療法人化した時点で、院長は理事長として射程に入りえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1理事長が海外で勝手に使ったお金、日本の警察って本当に動けるんですか?

医療法84条1項により、医療法人の役員等による特別背任などの罪は、国外で行われても日本の法律で処罰の対象になります。捜査では外国の銀行記録が必要になることが多く、刑事共助の手続を使うため時間がかかります。実務のポイント:実務で決め手になりやすいのは、海外側の記録よりも国内側の痕跡です。法人口座から出金された記録や稟議書、理事会の議事録がそれに当たります。まず国内で押さえられる証拠を固めるのが近道です

Q2賄賂を渡したのは現地の外国人なのに、それも日本の法律で処罰されるんですか?

84条2項は刑法2条の例に従うと定めており、国籍を問わず、国外で行為をしたすべての者が対象になります。ただし外国籍の人が国外にいる限り、身柄を確保するのは現実には難しいのが実情です。実務のポイント:処罰の可能性がどれだけ現実的かは、その人が日本に入国するかどうかで大きく変わります。取引関係者が来日する予定は、弁護士が水面下で必ず確認する情報の一つです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「犯罪は国内で起きたものしか処罰されない」という理解は、刑法1条の原則としては正しい。ただし特別法にはその原則を上書きする規定が点在しており、医療法84条もその一つである。医療法人のお金をめぐる不正が国外で行われても、日本で処罰される可能性がある
  • 海外で現地の法律に従って処罰されれば、日本ではもう処罰されないと思われがちである。実際には刑法5条により、外国の確定判決は日本での処罰を妨げない。外国ですでに刑の執行を受けた分は、日本での刑が減軽または免除される。二重に処罰されうるというのが法律の建前だ
  • 「贈った側は外国人だから日本の法律は関係ない」という発想は、問いの立て方が間違っている。84条2項が準用する刑法2条は、国籍を問わず、国外で罪を犯したすべての者を対象にする。問題になるのは渡した人の国籍ではない。渡した相手が医療法人の役員等であるかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質医療法84条:罪の場所的適用範囲(国外犯)を定める医療法77条:役員等の特別背任罪という犯罪類型を定める
医療法81条:役員等の贈収賄罪という犯罪類型を定める
国外行為への適用1項と2項で対象の罪を振り分けて国外犯を規定84条1項により国外で犯した者にも適用
1項(収賄側)は84条1項、2項(贈賄側)は84条2項により刑法2条の例に従う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民國刑法第5条〜第7条

台湾は刑法総則で国外犯の対象を列挙し、自国民の国外犯は一定の重さの罪に限る。医療法人役員の背任に特化した国外犯規定は確認できない

韓国
형법 제3조・제5조

韓国は自国民の国外犯を広く処罰する積極的属人主義を採用する点で、日本より対象が広い

ドイツ
StGB §§ 5–7

ドイツは総則で保護主義・属人主義による国外犯を体系的に規定しており、特別法ごとの国外犯規定に依存する日本とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 理事長が、系列クリニックの医療機器を海外法人経由で相場の3倍の値段で買わせ、差額を香港の口座に入れている疑いがある。取引は全部海外で行われた、という反論は医療法84条1項の前では通用しない
  • もし、あなたが医療機器メーカーの海外駐在員で、シンガポールの会食の席で医療法人の理事に「発注の口利き料」を渡したらどうなる? あなたは渡す側だが、84条2項によって日本法の射程に入る。現地では合法な接待慣行だったという言い分は、日本の構成要件の判断では通らない
  • 理事の不正を内部告発しようとしている事務長。証拠の送金記録はすべて海外の銀行のものだ。国外の行為だから警察は動かない、と諦める必要はない
  • 不正に関わった元理事が海外へ移住した。日本側では5年近く何も起きず、本人は時効が成立したと思い込んでいる。だが国外にいた期間、公訴時効は止まっていた。一時帰国の空港が、捜査当局にとって最初の接触点になりうる
  • 医療法人の買収交渉が大詰めを迎え、クロージングまであと10日。デューデリジェンスで、前理事長が海外子会社を使って資金を流出させた痕跡が見つかった。刑事リスクを示す材料として表明保証条項に反映させるかどうかを、今週中に決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 医療法人の職員・社員・監事として不正を疑ったら、海外送金の記録、契約書、メールを法人の正式な記録として確保する2. 監事への報告や社員総会・評議員会での追及など、法人内部の是正ルートを先に使う3. 刑事告訴を考えるなら、国外の証拠を集めるのに捜査共助が必要になるため、企業犯罪に強い弁護士に早めに相談する4. 法人の損害は、役員への損害賠償請求として民事でも並行して追及できる(現行規定の条番号は要確認)

訴えられた側:1. 海外の行為だから対象外だという防御は、84条がある以上ほぼ成り立たない。構成要件そのもの、つまり任務違背があったか、法人に損害があったか、不正の請託があったかを争う軸に切り替える2. 取引価格の妥当性を示す第三者の評価や、理事会の承認記録を集める3. 外国ですでに処罰を受けていれば、刑法5条による減軽・免除を主張する4. 国外にいても時効は進まないため、早めに弁護人を立てて対応方針を決める

時効(請求できる期限):公訴時効は各罪の法定刑の長期に応じて刑事訴訟法250条で決まる(例:長期10年未満の拘禁刑にあたる罪は5年)。起算点は犯罪行為が終わった時で、犯人が国外にいる期間は進行が止まる(同法255条)。民事の損害賠償は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:刑法は属地主義を原則とし、国外犯の処罰は明文規定がある場合に限られる。特別法の国外犯規定は、保護法益の重要性に応じて対象の罪を限定列挙するのが通例であり、医療法84条もこの方式による

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正(要検証) 医療法人制度改革で、役員の特別背任罪・贈収賄罪等の罰則と国外犯規定が整備されたとみられるが、新設か改正か、正確な施行日、条番号の変遷は人による検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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