医療法 第94条
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第四十条又は第七十条の五第四項若しくは第五項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第94条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第94条の条文原文は「第四十条又は第七十条の五第四項若しくは第五項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 医療法第94条は第九章に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第94条の前の条は医療法第93条です。
- 医療法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/94
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法94条は、医療法人でない者による「医療法人」の名称使用(40条)などに違反した者に10万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく、前科は付かない。
Q · 医療法人じゃないのに「医療法人」と名乗ったら、どんな罰があるの?
最大10万円の過料。刑罰ではないので前科は付かない
医療法94条により、医療法人でない者が名称に「医療法人」の文字を用いた場合(40条違反)や、地域医療連携推進法人の名称規制(70条の5第4項・第5項)に違反した場合は、10万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではない秩序罰で、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決めます。ただし名称の偽装は、広告規制や医師法17条(無資格医業)の調査と同時に発覚することが多く、制裁が過料だけで終わるとは限りません。
解説
罰則は最大10万円で、しかも刑罰ではない。医療法94条が定めるのは「過料」(刑事裁判ではなく、裁判所が非訟手続で科す行政上の金銭的制裁。前科にはならない)である。対象は二つある。医療法人でないのに名称に「医療法人」の文字を使う行為(40条)と、地域医療連携推進法人の名称に関する規制(70条の5第4項・第5項)への違反だ。金額だけを見れば軽い。だが患者の立場で見るべきは金額ではない。「医療法人」の四文字は、都道府県知事の認可を受け(44条)、原則として医師または歯科医師が理事長を務め(46条の6)、剰余金の配当が禁じられた(54条)法人であることを示す表示である。看板の法人が本物かどうかは、都道府県の医療法人名簿や法人登記で数分あれば確かめられる。事業者の側から見ても、過料は入口にすぎない。名称の偽装が発覚するのは、多くの場合、広告規制や無資格医業の調査の途中である。
法的な位置づけ
医療法94条は、医療法人の名称独占(40条)と地域医療連携推進法人の名称規制(70条の5第4項・第5項)の実効性を担保する罰則規定である。違反者には10万円以下の過料が科される。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が裁判する。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法94条とは?
医療法人の名称を不正に使った者などに、10万円以下の過料を科す罰則規定です。対象は40条違反と70条の5第4項・第5項違反の二つです。
Q2医療法人 名称 勝手に使う 違法?
違法です。医療法40条は医療法人でない者が名称に「医療法人」の文字を用いることを禁じており、違反すると94条により10万円以下の過料となります。
Q3医療法人 本物か 調べる方法は?
都道府県が公表する医療法人名簿の確認や、法務局の登記情報提供サービスでの法人登記の照会で、実在するかどうかを確かめられます。
Q4医療法 過料 前科 つく?
付きません。過料は刑罰ではない秩序罰で、刑事裁判ではなく非訟事件手続法に基づく地方裁判所の裁判で科されます。
Q5医療法人 名称違反 どこに通報する?
管轄の保健所か都道府県の医療担当課に情報提供するのが一般的です。過料を最終的に決めるのは地方裁判所ですが、きっかけは行政からの通知です。
Q6地域医療連携推進法人 名称 ルールは?
医療法70条の5第4項・第5項が名称の使用を規律しており、違反すると94条により10万円以下の過料の対象になります。
Q7MS法人 社名に医療法人 使える?
医療法人ではない株式会社の社名に「医療法人」の文字を入れると、40条に抵触するおそれがあります。設立登記の前に確認するのが安全です。
Q8医療法 過料 いくら?
94条の上限は10万円です。金額は裁判所が事案に応じて決め、上限の範囲内で定まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って払わなかったらどうなるの?前科つく?
前科は付かない。過料は秩序罰で、刑法の罰金とは別物である。ただし過料の裁判は検察官の命令で執行され(非訟事件手続法121条)、財産を差し押さえられることもある。実務のポイント:過料事件の多くは行政庁からの通知で始まり、本人が気づくのは裁判所から書面が届いたときだ。放置すると、反論の機会を使わないまま決定が出てしまう
Q2近所の整体院が医療法人っぽい名前を使ってる。どこに言えばいい?
管轄の保健所か、都道府県の医療担当課が窓口になる。94条の過料を最終的に決めるのは地方裁判所だが、そのきっかけは行政が集めた情報である。実務のポイント:名称のことだけでなく、注射や投薬など医業にあたる疑いがある行為も具体的に伝えると、医師法17条の問題として扱われ、対応が重くなりうる
Q3医療法人を解散した後も、しばらく看板を残してたらアウト?
解散後も、清算が結了するまでは清算の目的の範囲で法人が存続するというのが一般原則なので、ただちに違反とは限らない。ただし清算結了後もその名称で事業を続ければ、40条の問題になりうる。実務のポイント:見落とされがちなのは物理的な看板ではなく、Google マップ、予約サイト、口コミサイトの登録名である。ここは自分で申請しないと何年も残り続ける
間違えやすい点 AI による整理
- 過料は罰金の一種だと思われがちだが、両者は別物である。罰金は刑罰なので前科になる。過料は行政上の秩序罰で前科にならず、刑事訴訟ではなく非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が決める
- 「10万円なら払えば終わり」と考える事業者は多い。この誤解の深刻さは、発覚する経路にある。名称の偽装が見つかるのは多くの場合、保健所の立入検査や広告規制(6条の5)の調査の過程であり、無資格医業(医師法17条)の疑いまで同時に動くことがある。過料は氷山の一角にすぎない
- 「正式に医療法人と名乗ってはいないから大丈夫」という問いの立て方自体がずれている。40条が問題にするのは、名乗り方ではなく名称の中にその文字が入っているかどうかだ。「〇〇医療法人グループ」のように言葉を足しても、該当しうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 医療法94条:違反への制裁(10万円以下の過料) | 医療法40条:医療法人でない者の名称使用禁止(行為規範) 医療法70条の5:地域医療連携推進法人の名称規制(行為規範) |
| 規律の対象 | 40条・70条の5第4項・第5項の違反者 | 医療法人でない者が名称中に「医療法人」の文字を用いる行為 地域医療連携推進法人の名称に関する使用の制限 |
| 制裁の性質 | 秩序罰(刑罰ではなく、前科にならない) | 本条自体に制裁はなく、94条で担保 本条自体に制裁はなく、94条で担保 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも醫療法人の制度があり、名称の使用制限と行政罰による担保が設けられている。日本の過料に当たる行政上の金銭罰で対応する点が似ている
韓国でも医療法人や医療機関の名称使用が制限されており、違反には過怠料などの行政上の制裁が用意されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前の自費リハビリ施設の看板に「医療法人〇〇会」とある。登記を調べると、そんな医療法人は存在しない。40条違反にあたり、都道府県が把握すれば地方裁判所への過料事件の通知につながりうる
- MS 法人(医療法人と取引する株式会社)の社名に「医療法人グループ」と入れたらどうなる? 名称中に「医療法人」の文字を用いた時点で40条に抵触するおそれがある。社名変更には登記が伴うので、設立前にチェックするのが最も安上がりだ
- あなたは医療法人を解散した元理事長だ。清算結了の登記は済んだ。それでも Google マップと予約サイトには「医療法人〇〇会」の名前が残っている。その名前で集客を続ければ40条の問題になりうる
- 所属していた一般社団法人が地域医療連携推進法人の認定を取り消された。名刺、パンフレット、Web サイトのドメインには旧名称があふれている。名称規制(70条の5)に抵触しかねない表示を、取消しの通知から数週間のうちに洗い出さなければならない(具体的な期限は最新の改正状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 看板、Web サイト、領収書に書かれた法人名を写真とスクショで保存する2. 都道府県の医療法人名簿や法務局の登記情報提供サービスで、その法人が実在するか確認する3. 実在しなければ、管轄の保健所や都道府県の医療担当課に情報を提供する4. 金銭の被害があれば消費生活センター(188)に相談し、消費者契約法4条による契約取消しができるか検討する
訴えられた側:1. 名称の中に「医療法人」の文字がないか、看板、Web、名刺、予約サイトまですべて確認し、すぐに削除する2. 行政から指導を受けたら、是正の経過を書面で残す3. 過料の裁判では、原則として事前に陳述の機会がある(非訟事件手続法120条)。是正済みであることを示す4. 広告規制や医師法の調査が並行して及んでいないか、弁護士に確認する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。過料の制裁権がいつまで行使できるかについて明文の期間制限はなく、実務上は解釈が分かれている。過料の裁判に対しては即時抗告(非訟事件手続法120条)で、略式手続による裁判に対しては異議(同122条)で争える。いずれも期限は週単位と短いので、告知を受けたらすぐに動く必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であり、刑罰とは性質が異なる。刑法総則は適用されず、故意・過失の要否や制裁権の期間制限については明文がないため、解釈に委ねられている部分がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 改正:医療法改正により医療法人制度が創設され、医療法人の名称使用制限とその担保規定が整備された(現行の条番号とは異なる時期がある)
- 2.平成27年(2015年) 改正:地域医療連携推進法人制度が創設され(2017年施行)、その名称規制(70条の5)への違反も過料の対象に加わった
- 医療法 第40条医療法人でない者の名称使用禁止
- 医療法 第70条の5地域医療連携推進法人の名称規制
- 医療法 第39条医療法人の定義、名称保護の前提
- 医療法 第3条病院・診療所等の名称使用制限(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料裁判の手続と即時抗告
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