海上運送法 第1条(この法律の目的)
この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、海上運送法第1条に定められた規定で、「この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第1条(この法律の目的)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第1条の条文原文は「この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図…」で始まります。
- 海上運送法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第1条の次の条は海上運送法第2条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/1