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海上運送法 第2条(定義)

  1. この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
  2. 2.この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業(港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業及び同法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。
  3. 3.この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
  4. 4.この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分ける。
  5. 5.この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航路事業以外のものをいい、「対外旅客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業をいう。
  6. 6.この法律において「貨物定期航路事業」とは、旅客定期航路事業以外の定期航路事業をいい、これを貨客定期航路事業と貨物専用定期航路事業とに分ける。
  7. 7.この法律において「貨客定期航路事業」とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。
  8. 8.この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいい、これを旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分ける。
  9. 9.この法律において「旅客不定期航路事業」とは、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)をいい、「一般不定期航路事業」とは、人の運送をする不定期航路事業であつて旅客不定期航路事業以外のものをいい、「貨物専用不定期航路事業」とは、旅客不定期航路事業及び一般不定期航路事業以外の不定期航路事業をいう。
  10. 10.この法律において「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡し(定期傭船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいう。
  11. 11.この法律において「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう。
  12. 12.この法律において「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう。
  13. 13.この法律において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。)並びに次に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
  14. 一当該自動車の運転者
  15. 二前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人
  16. 三当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
  17. 14.この法律において「指定区間」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、海上運送法第2条に定められた規定で、「この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第2条(定義)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第2条の条文原文は「この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。」で始まります。
  3. 海上運送法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第2条の前の条は海上運送法第1条です。
  7. 海上運送法第2条の次の条は海上運送法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/2

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