海上運送法 第10条の6(運航管理者)
- 一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。
- 一運航を管理させる船舶が小型船舶以外の船舶である場合第三十二条の七第一項第一号の総合運航管理者資格者証又は同項第二号の大型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者
- 二運航を管理させる船舶が小型船舶である場合第三十二条の七第一項第一号の総合運航管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者
- 2.運航管理者は、次に掲げる職務を行う。
- 一船舶の運航に関する計画を策定すること。
- 二前号の計画の安全な実施を確保するために必要な従業者を配置することその他輸送の安全を確保するための船舶の運航体制を整備すること。
- 三気象、海象その他の事情を勘案して船舶の運航の中止を指示することその他輸送の安全を確保するための船舶の運航管理を実施すること。
- 四その他事業の用に供する船舶の運航の適切な管理を図るために必要なものとして国土交通省令で定める職務
- 3.一般旅客定期航路事業者は、第一項の規定により運航管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
この条文の基本情報
運航管理者とは何ですか?
定義運航管理者とは、海上運送法第10条の6に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第10条の6(運航管理者)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第10条の6の条文原文は「一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の…」で始まります。
- 海上運送法第10条の6は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第10条の6の前の条は海上運送法第10条の5です。
- 海上運送法第10条の6の次の条は海上運送法第10条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第10条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第10条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/10_6