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海上運送法 第10条の7(運航管理者等の義務等)

  1. 運航管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
  2. 2.一般旅客定期航路事業者は、運航管理者がその職務を行つている間は、当該運航管理者を船舶に乗り組ませてはならない。ただし、当該事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合であつて、当該一般旅客定期航路事業者が、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者(船舶に乗り組んでいない者に限る。)を配置しているときは、この限りでない。
  3. 3.一般旅客定期航路事業者は、運航管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。
  4. 4.一般旅客定期航路事業者は、運航管理者がその職務として行う助言を尊重しなければならない。
  5. 5.一般旅客定期航路事業者の従業者は、運航管理者が気象、海象その他の事情を勘案して船舶の運航を中止するよう指示をしたときは、これに従わなければならない。

この条文の基本情報

運航管理者等の義務等とは何ですか?

定義運航管理者等の義務等とは、海上運送法第10条の7に定められた規定で、「運航管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第10条の7(運航管理者等の義務等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第10条の7の条文原文は「運航管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。」で始まります。
  3. 海上運送法第10条の7は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第10条の7の前の条は海上運送法第10条の6です。
  7. 海上運送法第10条の7の次の条は海上運送法第10条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第10条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第10条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/10_7

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