海上運送法 第10条の8(安全統括管理者及び運航管理者の解任命令)
国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
安全統括管理者及び運航管理者の解任命令とは何ですか?
定義安全統括管理者及び運航管理者の解任命令とは、海上運送法第10条の8に定められた規定で、「国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第10条の8(安全統括管理者及び運航管理者の解任命令)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第10条の8の条文原文は「国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著し…」で始まります。
- 海上運送法第10条の8は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第10条の8の前の条は海上運送法第10条の7です。
- 海上運送法第10条の8の次の条は海上運送法第11条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第10条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第10条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/10_8