海上運送法 第11条の2(船舶運航計画の変更)
- 一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
- 2.一般旅客定期航路事業者が指定区間に係るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
- 3.第四条(第六号に係るものに限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
- 4.一般旅客定期航路事業者は、第一項ただし書又は第二項ただし書の事項について船舶運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
船舶運航計画の変更とは何ですか?
定義船舶運航計画の変更とは、海上運送法第11条の2に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第11条の2(船舶運航計画の変更)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第11条の2の条文原文は「一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただ…」で始まります。
- 海上運送法第11条の2は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第11条の2の前の条は海上運送法第11条です。
- 海上運送法第11条の2の次の条は海上運送法第12条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/11_2