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海上運送法 第12条(運送の引受義務)

  1. 一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。
  2. 一当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
  3. 二天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
  4. 三当該運送が第八条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。

この条文の基本情報

運送の引受義務とは何ですか?

定義運送の引受義務とは、海上運送法第12条に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第12条(運送の引受義務)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第12条の条文原文は「一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送…」で始まります。
  3. 海上運送法第12条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第12条の前の条は海上運送法第11条の2です。
  7. 海上運送法第12条の次の条は海上運送法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/12

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