海上運送法 第13条(不当な差別的取扱いの禁止)
一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
不当な差別的取扱いの禁止とは何ですか?
定義不当な差別的取扱いの禁止とは、海上運送法第13条に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第13条(不当な差別的取扱いの禁止)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第13条の条文原文は「一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し…」で始まります。
- 海上運送法第13条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第13条の前の条は海上運送法第12条です。
- 海上運送法第13条の次の条は海上運送法第14条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/13