海上運送法 第14条(船舶運航計画に定める運航の確保)
- 一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。
- 2.国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、船舶運航計画に従い運航すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
船舶運航計画に定める運航の確保とは何ですか?
定義船舶運航計画に定める運航の確保とは、海上運送法第14条に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第14条(船舶運航計画に定める運航の確保)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第14条の条文原文は「一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。」で始まります。
- 海上運送法第14条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第14条の前の条は海上運送法第13条です。
- 海上運送法第14条の次の条は海上運送法第15条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/14